弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ -13ページ目

弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ

弁理士の湯浅です。資格の学校TACで弁理士試験受験指導しています。論文の必須科目対策や著作権法を教えています。「1プラス9パターン学習法」や合格答案量産のための「10個のプロセス」を教えています。Twitter、Facebookもよろしくお願いします(^_^)

【テーマ】

論文的中答練第08&論文答練強化ゼミ第07回議事録

 

※ 購読者数約80名

 

【説明】

皆様、こんにちは

 

TAC専任講師 湯浅竜です

 

 

★★★【1.議事録】★★★

論文的中答練第08回@新宿校

 ・前回の講評(配布資料参照)

 ・26条の趣旨

 ・26条柱カッコ書き

青本一部抜粋

「なお、平成八年の一部改正では、一項柱書において、同項各号に掲げる商標が商標の全体の構成となっている場合だけでなく、商標の一部の構成となっている場合にも、商標権の効力は、その商標の部分には及ばないとする趣旨を明らかにするために、商標権の効力が及ばないとされる同項各号に掲げる商標には「他の商標の一部となっているものを含む」旨を括弧書で明記した。

すなわち、ハウスマーク(同一事業者に係る取引商品(役務)の全般にわたって使用される代表的出所標識)に代表されるような識別力のある商標に識別力のない文字等を結合させた商標については、連合商標制度を廃止した後も、同一人であれば当該ハウスマーク等の登録商標に類似する独立の商標として登録が可能である。しかし、このような登録商標の存在は、第三者に当該識別力のない文字等の使用を躊躇させることともなり、当該文字等を使用する第三者に対して不当な権利行使を生ぜしめることともなる。さりとて、このような登録を抑制するためではあっても、識別力のない文字等との結合であることを理由に全ての商標についてその登録を拒絶することとするのも行き過ぎである。そこで一項柱書に、結合商標中の当該識別力のない文字等の部分には商標権の効力が及ばない旨を確認的に規定することとしたのである。

 

※ハウスマークの例)トヨタ自動車株式会社の「TOYOTA」

http://www.patent.gr.jp/news/shosai.html?id=18956120174df726572119b

http://www.jpat.net/Y139.htm

 

※連合商標制度の廃止

https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h8_kaisei/h8_kaisei_2_3.pdf

 

 

権利行使に対する被告の主張

 

先使用権(3232の2)

無効主張

26

権利消滅の抗弁

損害不発生の抗弁

「セン・ム・フロ・ケシ・フハッセイ」

 

成績の上がり方

40点台 ※ 簡単  

平均点 ※ 難しい

 (10個のプロセス) 

  > ゼミを使うとよい

60点台後半 ※ 簡単

 (あてはめ完璧に)

 

 

論文答練強化ゼミ第07回@新宿校

□ Q1.金銭的請求権を導入した趣旨を説明せよ

□ Q2.出願公開制度を設けた趣旨を説明せよ

□ Q3.防護商標登録制度の趣旨を説明せよ

□ Q4.更新登録申請制度の趣旨を説明せよ

□ Q5.法29条の趣旨を説明せよ

 

★★★【2.質問共有】★★★

Q

今日の答練ですが設問(4)で50条を根拠に権利消滅の抗弁を書くのはダメですか?

 

A

問題ありません。

減点対象にはならないと思います。

 

Q

否認と抗弁の違いですが、立証責任が原告-被告のどちらにあるのか?が基準になるのではないですか?

 

A

はい、その通りです。今日話した、形式侵害と実質侵害の考え方とは別に立証責任が誰にあるか?によっても違いがあります。

 

Q

問題文を読んでいると、事例の細かい設定が気になってしまいます。結果、他の論点をしっかりと検討する時間が無くなってしまうのですが、どうすればいいですか?

 

A

問題文を読んでいて、なんとなく気になった個所があった場合には「?」(クエスチョンマーク)を書いておいて、時間に余裕があれば検討し直すのが効果的です(私も受験生時代に同じことを悩んだ経験があります笑)

 

 

★★★【3.答案作成テクニック】★★★

 

【テクニック11

 改行の度に、見出し番号を振るのは禁止

【説明】
以前、「改行」を勧めましたね。それと関連する話しです。
「改行」するたびに、「見出し番号を振る答案」があります。やめましょう。
日本語の文章作成ルールには、「改行したら、冒頭は一マス空ける」というルールがあります。しかし、「改行したら、見出し番号を振る」というルールはありません。
変なルールは作らないように。

なお、このような記載をする方は、「段落が変わったことを見出し番号を振ることで、より明確に示したい」とお考えなのだと思います。

「採点官により分かり易く伝えたい」という気持ちの表れからくるものです。その考え方自体はすばらしいです。しかし、文章として不自然なのは否めません。
そこで、見出し番号を振るのであれば、いっそのことその段落のテーマを「見出し」(表題)として、してしまうのがいいでしょう。

 

 

★★★【4.お知らせ】★★★

(1)論文答練強化ゼミ

 

合格答案量産テクニックである、「論文答案作成のための10個のプロセス」をマンツーマンで指導させて頂きます

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★1.【40点台の答案を作成しないテクニック】  http://p.tl/JDqd

★2.【10個のプロセスの全体像について】  http://p.tl/_RGA

★3.【予習の仕方 ~論文基礎講義編~ 】  http://p.tl/cOXd

★4.【講義の受け方 ~論文基礎講義編~】  http://p.tl/640X

★5.【復習の仕方 ~論文基礎講義編~】  http://p.tl/LjL9

★6.【答案作成テクニック(形式面のポイント)】 http://p.tl/640X

 
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【論文答練強化ゼミ議事録追記】

今日のゼミでは多くの学びがありました。

例えば、「暗記」のように「覚えるまで反復あるのみ!」みたいな
体育会系的なノリのものであっても、

巧みな「仕掛け」によって効率化できる(より短い時間で、同じあるいはそれ以上の効果が出る)

ということがわかりました。


もう3年もやっているゼミですが、私の中では一二を争うほど衝撃的な「日」だったので、
備忘録代わりに文章として残します。
(おそらくゼミ生以外は何のことかわからないと思うのですがご容赦ください>あくまでも自分への備忘録なので)


★暗記方法について(口頭試問)

(従来の方法)
・前回の復習なし(暗記時間:0分)
・今週分(暗記時間:85分)
 個人暗記:45分
 全体での口頭試問:40分

計:85分(成果:今週分のミニテストの暗記/口頭試問は各自1問しかやならい)


(今週から導入した方法)
・前回の復習(25分)
 個人時間 10分
 ペア確認 10分
 全体確認 5分
・今週分(60分)
 個人時間 30分
 ペア確認 15分
 全体確認 15分(ここはいくらでも「削れる」と考えている)

計:85分(成果:先週と今週分のミニテストの暗記/口頭試問はそれぞれ各自5問)


費やした「時間」は同じなのに、
成果物に「倍以上」(2.5倍近く?)の差が出ている。


特に、

 「個人での暗記時間を減らした」のにも関わらず、
 口頭試問(全体確認)で発表する際の「精度」が上がっているのはなんでだろうか?
(時間を減らしたのに「質」が向上した笑)


今までやっていた、「講師(湯浅)が、一人一人指している時間」が如何に「無駄」だったかということでしょうね(笑)


私は「私が教室でしかできないこと」に注力すべきであって、

「個人でできること」(個人の方がはかどること)
「ペアでできること」(ペアの方がはかどること)

に関与すべきではない。

ということが良くわかりました。
(実は、ペアワークはゼミ開始当初からやりたかったのですが、
いろいろと事情がありできませんでした。
もっと早く実践していればよかったです。)


まだまだ未熟な身ですが、今後ともどうぞよろしくお願い致します



★短答対策(ゼミをすこし延長し任意参加で実施)


・条文の読み込みとは?
  >「条文読み込み」という表現は実は不正確なのでは?という話しになりました。

・なぜ、条文の読み込みをすると合格できるのか?
  >なぜ、過去問ではだめなのか?なぜ、講義だけだとだめなのか?
  >なぜ条文読み込みは合格できるのか?
  >そもそも「条文」とは何か?
  >それが試験合格とどうリンクしているのか?
  >では、「過去問」と「講義」は不要なのか?(必要なのであれば、どう使うべきなのか?)

・では、条文の読み込みとは具体的どのようにやるのか?
  >マーカーは?
  >回数?
  >メモ書きは?
  >読み込むべき法域は?(読み込む必要のない法域はあるのか?)


について、ゼミ生からの質問を受けつつ回答 又は、ディスカッション。
(各自の考えを議事録として提出してもらえばよかったと反省)
 >もし提出してくれる方がいらっしゃれば、「添削」「コメント」「アドバイス」付きでお返しします!
 >電子データ(ワードなど)で湯浅のいつものアドレスにお送りください!




【テーマ】

論文的中答練第07&論文答練強化ゼミ第06回議事録

 

※ 購読者数約80名

 

【説明】

皆様、こんにちは

 

TAC専任講師 湯浅竜です

 

 

★★★【1.議事録】★★★

論文的中答練第07回@新宿校

 ・先週の講義資料配布

  ⇒配布した分はすべてなくなりました(特に追加でほしい旨連絡をもらわなかったのですが、大丈夫でしょうか?)

 ・前回の講評(配布資料参照)

 ・29条の2の趣旨

 ・29条の2の要件

  同一?類似?

  ⇒ 出願した意匠と「同一」の意匠の実施でないといけない(類似の意匠では認められないので注意)

 ・要件と効果の記載

  要件を一つでも充足しない場合には他の要件の検討不要で効果を書く(原則)

・警告を受けたものの措置

実施の中止

ライセンス交渉・譲渡放棄交渉

実施形式の変更(技術的範囲の外へ)

無効審判請求

「ジッチュウ・ラ・ヘン・ム」

 

 

 

論文答練強化ゼミ第06回@新宿校

□ Q1.金銭的請求権を導入した趣旨を説明せよ

□ Q2.出願公開制度を設けた趣旨を説明せよ

□ Q3.防護商標登録制度の趣旨を説明せよ

□ Q4.更新登録申請制度の趣旨を説明せよ

□ Q5.法29条の趣旨を説明せよ

 

 

★★★【2.質問共有】★★★

Q

意匠法29条の2は、「意匠公報」発行されたことを理由に「3条1項3号」で拒絶の場合は認められないということですが、協議不調不能等により拒絶になった場合はどうなるのですか?(権利の抵触という話しは出ないため)。

 

A

29条の2は発生します。

青本には、

「三条一項各号の一に該当するとは、先願として意匠登録出願された意匠が、客観的にその出願前に意匠権の設定登録がされていない公然知られた又は刊行物に記載された若しくは電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠又はこれに類似する意匠であるという趣旨である。」

とあります。

 

注目すべきは、「意匠権の設定登録がされていない」の部分。

 

同日出願で協議不調不能により拒絶の場合には、意匠権が発生しないわけですから「意匠権の設定登録がされていない刊行物」に該当します。

 

よって29条の2は認められると考えられます。

 

趣旨からいっても、「実施可能」の安心感を抱く状況ですから、問題ないですね。

 

追記)

では、権利が一度適法に生じたうえで、「年金不能により消滅」「放棄により消滅」している場合はどうなるのでしょうか?

「意匠権の設定登録はされている」が、一方で、「実施可能」の安心感も抱きますね。さてさて、どのように解釈するのが妥当なのか?

答えは、またの機会に

 

 

Q

先生、29の2について一緒に読み合わせしてください。

「意匠」「意匠出願」が何を指しているか確認したいです。

 

A

いいですよ。

では、「先願」(あるいは先願に係る意匠)をA、後願(又は後願に係る意匠)をCとしましょう(今回の答練と同じ設定です)

 

(解答欄)

意匠登録出願に係る意匠(?)を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠(?)の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠(?)を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠(?)の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠(?)の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠(?)及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願(?)に係る意匠権について通常実施権を有する。

 

一その意匠登録出願(?)の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願(?)をし、当該意匠録出願に係る意匠(?)の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。

二前号の自らした意匠登録出願(?)について、その意匠登録出願に係る意匠(?)が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。

 

 

(答え合わせ)

 

意匠登録出願に係る意匠(C)を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠(C)の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠(C)を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠(C)の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠(C)の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠(A)及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願(C)に係る意匠権について通常実施権を有する。

 

一その意匠登録出願(C)の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願(A)をし、当該意匠録出願に係る意匠(A)の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。

二前号の自らした意匠登録出願(A)について、その意匠登録出願に係る意匠(A)が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。

 

 

Q

「侵害訴訟」と「差し止め訴訟」は何か違うのですか?

 

A

似てますが異なる概念です。

 

まず、「実施の中止」を求めるのが「差止請求訴訟」。「お金払え」というのが「損害賠償請求訴訟」

 

この2つはあるいみでは同次元の訴訟です。

差止が認められるためには「特許権侵害」が必要です。

損害賠償が認められるためにも「特許権侵害」が必要です(その他、故意過失なども必要です)

 

よって、「差止」と「損害賠償」を合わせて「特許権侵害訴訟」ということもあります。

 

つまり、

 

「差止」と「損害賠償」を包括する概念として「特許権侵害訴訟」(侵害訴訟)

 

と呼ぶ人が多いです(必ずしも包括的な分けではないのですが。。。)。

 

侵害訴訟=差止を指すこともあるので、文脈に応じて読み分ける必要があります。参考までに。

 

★★★【3.答案作成テクニック】★★★

 

【テクニック10

 重複記載は禁止

【説明】
重複記載はやめましょう。答案としてのまとまりが悪くなります。
特に、設問(1)で認定した著作物性について、まったく同様の記載を設問(2)で再度述べている答案があります。ドキッ!っとした方はご注意を

(この記事は、著作権法受験生向けに書いた記事です)

 

 

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≪参考ブログ一覧≫

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★2.【10個のプロセスの全体像について】  http://p.tl/_RGA

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★6.【答案作成テクニック(形式面のポイント)】 http://p.tl/640X

 
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【テーマ】

論文的中答練第06&論文答練強化ゼミ第05回議事録

 

※ 購読者数約80名

 

【説明】

皆様、こんにちは

 

TAC専任講師 湯浅竜です

 

論文的中答練第06&論文答練強化ゼミ第05回議事録@TAC新宿校

 

の議事録です。

 

★★★【1.議事録】★★★

論文的中答練第06回@新宿校

 ・先週の講義資料配布

  ⇒雪で欠席した人用です。来週も配布します。

 ・前回の講評(配布資料参照)

 ・「問題の所在」は不要

・移転請求の趣旨(法改正に至った経緯)

・審判-訴訟の拘束力(証拠の有効性含む)に関係する判例(3点セット)

 

★審判⇒訴訟

1)証拠の追加は×とした判例

最高裁判決昭和51年3月10日メリヤス編機事件

  ⇒ 違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきもの

2)証拠の追加OKとした判例

最高裁判決昭和55年1月24日食品包装容器構造事件

   ⇒ 当業者の出願当時における技術常識を認定し、これによって同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定

 

★訴訟⇒審判

 最三小判平成4年4月28日高速旋回式バレル研磨法事件

   ⇒再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは当該主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができない

 こちらも参照されたい

http://www.ipter.jp/article/14478560.html

 

 

論文答練強化ゼミ第05回@新宿校

□ Q1.法131条の2第2項1号を設けた理由を説明せよ

□ Q2.異議申立制度と無効審判制度の意義を説明せよ

□ Q3.訂正審判(126条)の趣旨を説明せよ

□ Q4.実用新案技術評価書(実12条)導入の趣旨を説明せよ

□ Q5.訂正(実14条の2第1項)において時期と回数制限を設けた理由を説明せよ

 

 

★★★【2.質問共有】★★★

Q

強化ゼミの議事録もUPしないのでしょうか?

 

A

こちらはマンパワー次第になるのですが、可能であればUPしたいと思います(先週分の一部は上記に掲載済み)。というのも、ゼミではその場の質問に回答する形式も採用しているため、その場で消えていってしまうテーマも多いため議事録を作製している時間的余裕が無いためです。

 

Q

商標63条には「補正却下の決定」についても取消訴訟で争える旨書いています。本当ですか?補正却下の決定については、「補正却下決定不服審判」で争うのではないですか?

 

A

「審査」段階の補正却下については、補正却下決定不服審判で争いますが、「審判」段階でなされた補正却下については、取消訴訟で争います。意匠法も同様です。

 

参考

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/80-00.pdf

 

★★★【3.答案作成テクニック】★★★

 

【テクニック 09】 

短文を心掛ける

【説明】

冗長な文章は、読み手に「わかりづらい」「まとまりがない」という印象を与え、ひいては、「理解していない」と判断される場合があります。
答案作成時には、「短文」を心掛けましょう。「長文」はやめましょう。冗長な表現は嫌われます。

 

 

★★★【4.お知らせ】★★★

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