【テーマ】
論文的中答練第07回&論文答練強化ゼミ第06回議事録
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【説明】
皆様、こんにちは
TAC専任講師 湯浅竜です
★★★【1.議事録】★★★
論文的中答練第07回@新宿校
・先週の講義資料配布
⇒配布した分はすべてなくなりました(特に追加でほしい旨連絡をもらわなかったのですが、大丈夫でしょうか?)
・前回の講評(配布資料参照)
・29条の2の趣旨
・29条の2の要件
同一?類似?
⇒ 出願した意匠と「同一」の意匠の実施でないといけない(類似の意匠では認められないので注意)
・要件と効果の記載
要件を一つでも充足しない場合には他の要件の検討不要で効果を書く(原則)
・警告を受けたものの措置
実施の中止
ライセンス交渉・譲渡放棄交渉
実施形式の変更(技術的範囲の外へ)
無効審判請求
「ジッチュウ・ラ・ヘン・ム」
論文答練強化ゼミ第06回@新宿校
□ Q1.金銭的請求権を導入した趣旨を説明せよ
□ Q2.出願公開制度を設けた趣旨を説明せよ
□ Q3.防護商標登録制度の趣旨を説明せよ
□ Q4.更新登録申請制度の趣旨を説明せよ
□ Q5.法29条の趣旨を説明せよ
★★★【2.質問共有】★★★
Q
意匠法29条の2は、「意匠公報」発行されたことを理由に「3条1項3号」で拒絶の場合は認められないということですが、協議不調不能等により拒絶になった場合はどうなるのですか?(権利の抵触という話しは出ないため)。
A
29条の2は発生します。
青本には、
「三条一項各号の一に該当するとは、先願として意匠登録出願された意匠が、客観的にその出願前に意匠権の設定登録がされていない公然知られた又は刊行物に記載された若しくは電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠又はこれに類似する意匠であるという趣旨である。」
とあります。
注目すべきは、「意匠権の設定登録がされていない」の部分。
同日出願で協議不調不能により拒絶の場合には、意匠権が発生しないわけですから「意匠権の設定登録がされていない刊行物」に該当します。
よって29条の2は認められると考えられます。
趣旨からいっても、「実施可能」の安心感を抱く状況ですから、問題ないですね。
追記)
では、権利が一度適法に生じたうえで、「年金不能により消滅」「放棄により消滅」している場合はどうなるのでしょうか?
「意匠権の設定登録はされている」が、一方で、「実施可能」の安心感も抱きますね。さてさて、どのように解釈するのが妥当なのか?
答えは、またの機会に
Q
先生、29の2について一緒に読み合わせしてください。
「意匠」「意匠出願」が何を指しているか確認したいです。
A
いいですよ。
では、「先願」(あるいは先願に係る意匠)をA、後願(又は後願に係る意匠)をCとしましょう(今回の答練と同じ設定です)
(解答欄)
意匠登録出願に係る意匠(?)を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠(?)の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠(?)を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠(?)の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠(?)の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠(?)及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願(?)に係る意匠権について通常実施権を有する。
一その意匠登録出願(?)の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願(?)をし、当該意匠録出願に係る意匠(?)の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
二前号の自らした意匠登録出願(?)について、その意匠登録出願に係る意匠(?)が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
(答え合わせ)
意匠登録出願に係る意匠(C)を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠(C)の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠(C)を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠(C)の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠(C)の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠(A)及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願(C)に係る意匠権について通常実施権を有する。
一その意匠登録出願(C)の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願(A)をし、当該意匠録出願に係る意匠(A)の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
二前号の自らした意匠登録出願(A)について、その意匠登録出願に係る意匠(A)が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
Q
「侵害訴訟」と「差し止め訴訟」は何か違うのですか?
A
似てますが異なる概念です。
まず、「実施の中止」を求めるのが「差止請求訴訟」。「お金払え」というのが「損害賠償請求訴訟」
この2つはあるいみでは同次元の訴訟です。
差止が認められるためには「特許権侵害」が必要です。
損害賠償が認められるためにも「特許権侵害」が必要です(その他、故意過失なども必要です)
よって、「差止」と「損害賠償」を合わせて「特許権侵害訴訟」ということもあります。
つまり、
「差止」と「損害賠償」を包括する概念として「特許権侵害訴訟」(侵害訴訟)
と呼ぶ人が多いです(必ずしも包括的な分けではないのですが。。。)。
侵害訴訟=差止を指すこともあるので、文脈に応じて読み分ける必要があります。参考までに。
★★★【3.答案作成テクニック】★★★
【テクニック10】
≪重複記載は禁止≫
【説明】
重複記載はやめましょう。答案としてのまとまりが悪くなります。
特に、設問(1)で認定した著作物性について、まったく同様の記載を設問(2)で再度述べている答案があります。ドキッ!っとした方はご注意を
(この記事は、著作権法受験生向けに書いた記事です)
★★★【4.お知らせ】★★★
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≪参考ブログ一覧≫
★1.【40点台の答案を作成しないテクニック】 http://p.tl/JDqd
★2.【10個のプロセスの全体像について】 http://p.tl/_RGA
★3.【予習の仕方 ~論文基礎講義編~ 】 http://p.tl/cOXd
★4.【講義の受け方 ~論文基礎講義編~】 http://p.tl/640X
★5.【復習の仕方 ~論文基礎講義編~】 http://p.tl/LjL9
★6.【答案作成テクニック(形式面のポイント)】 http://p.tl/640X
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