1.消費者団体
消費者支援機構関西(=KC's)
2.概要
- 措置命令の下された、酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼうする食品の販売事業者5社に対して、「申入書兼要請書」として文書を送付した。
- 文書の内容は以下の通り。
- 措置命令の対象となった表示により対象商品を購入した消費者に対して、返金を求めることができることを個別に通知すること。
- 消費者からの返金申し出に応じること。また、消費者の負担が少ない返金方法を提供すること。
- 少なくとも1年間は対象消費者からの返金に応じること。
- 消費者支援機構関西(=KC's)に対して、(1)の告知の実施状況及び(2)の返金の実施状況について定期的に報告すること。
3.申入れを受けた各社の状況(2020年4月12日現在)
- 措置命令を受けた5社のうち3社には既に課徴金命令が下された。
- 株式会社モイストは課徴金減免の返金措置を実施(令和2年4月1日)
コメント
モイスト社は既に返金計画を消費者庁に出しているので、屋上屋を重ねることになると思う。