酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼうする食品の販売事業者5社「平成31年3月29日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

別紙1「表示媒体」欄記載の表示媒体

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

販売事業者5社

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1) 対象商品(以下「本件商品」という。) 

名称:対象商品 

1  ジェイフロンティア株式会社 :「酵水素328選生サプリメント」と称する食品 

2  株式会社ビーボ :「ベルタ酵素ドリンク」と称する食品 

3  株式会社ユニヴァ・フュージョン :「コンブチャクレンズ」と称する食品 

4  株式会社ジプソフィラ :「生酵素」と称する食品 

5  株式会社モイスト :「雑穀麹の生酵素」と称する食品

 

ア 表示の概要

 

 (ア) 表示媒体 別紙1「表示媒体」欄記載の表示媒体

 (イ) 表示期間 別紙1「表示期間」欄記載の表示期間

 (ウ) 表示内容 5社は、それぞれ、例えば、別紙2-1ないし別紙2-5「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取するだ けで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られ るかのように示す表示をしていた

 

イ 実際 

前記アの表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づ き、5社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理 的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、5社から資料が提出された。 しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示 すものとは認められないものであった。

 

 

Ⅲ.命令の概要

ア 前記1(1)の3社に対する命令の概要

  (ア) 前記(2)アの表示は、それぞれ、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品 表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

  (イ) 再発防止策を講じて、これを役員(前記1(1)の番号2の事業者を除 く。)及び従業員に周知徹底すること。

  (ウ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

イ 前記1(2)の2社に対する命令の概要 

 (ア) 再発防止策を講じて、これを役員(前記1(2)の番号4の事業者を除 く。)及び従業員に周知徹底すること。 

 (イ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することな く、前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

ウ その他 株式会社ジプソフィラ及び株式会社モイストは、本件商品の内容につい て、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていた旨を日刊新 聞紙2紙に掲載した。

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

エビデンスを持っている例もあれば持っていない例もある。前者は広告における示し方が問題とされている