Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認、有利誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社Growas
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 対象商品
ア 「アルバニアSPホワイトニングクリーム」と称する商品(以下「本件商品①」という。)
イ 「クレンズスプラッシュ」と称する食品(以下「本件商品②」という。)
ウ 「バブリアボディ」と称する商品(以下「本件商品③」という。)
エ 「ノンファットタイム」と称する食品(以下「本件商品④」という。)
オ 「ウルトラシックス」と称するシャツ(以下「本件商品⑤」という。)
(2) 対象表示
ア 表示媒体
(ア)本件商品①ないし本件商品③「ShoppingMaII」と称する自社ウェブサイト
(イ)本件商品④「GirIs Lab」と称する自社ウェブサイト
(ウ)本件商品⑤「美健工房」と称する自社ウェブサイト
イ 表示期間
(ア)本件商品①及び本件商品③
遅くとも平成30年8月2日から同年11月26日までの間
(イ)本件商品②
遅くとも平成30年3月9日から同年11月26日までの間
(ウ)本件商品④
遅くとも平成30年3月7日から同年9月6日までの間
(エ)本件商品⑤
少なくとも平成29年5月25日及び同年11月29日
ウ 優良誤認表示
(ア)表示内容
a 本件商品①(別紙1)
別表1「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商品①を使用するだけで、短期間で容易にシミを解消又は軽減するとともに肌本来の色を白くするかのように示す表示をしていた。
b 本件商品②(別紙2)
別表2「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商品②を摂取するだけで、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
c 本件商品③(別紙3)
別表3「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商品③を使用するだけで、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
「ノンファットタイムなら太る時間なんて作らせない!」及び「一30kg を目指す肥満度MAXの方」並びに「体重蒸発錠」と記載することにより、あたかも、本件商品④を摂取することにより、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
e 本件商品⑤(別紙5)
別表4「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商品⑤を着用するだけで、短期間で容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(イ) 実際
前記(7)の表示について、当庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、Growasに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、いずれも、当該期 間内に資料を提出しなかった。
(ウ) 打消し表示
a 本件商品③に係る前記(7)cの表示について、「※使用感の感想です。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が前記(7)cの表示から受ける本件商品③の効果に関する認識を打ち消すものではない。
b 本件商品④に係る前記(7)dの表示について、「※効果には個人差があります」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が前記(7)dの表示から受ける本件商品④の効果に関する認識を打ち消すものではない。
エ 有利誤認表示
(ア)表示内容
a 本件商品①
「通常販売価格 12,000 円(税別)↓↓↓予約販売限定<500 本のみ〉3,800 円(税別)」、「3本セット 36,000 円⇒11,400 円(税抜)►送料無料3個セット」、「2本セット 24,000 円⇒7,600 円(税抜)►2個セットはこちら」及び「12,000 円⇒3,800 円(税抜)►単品購入はこちら」と一体的に記載し、実際の販売価格に当該販売価格を上回る価格(以下「比較対照価格」という。) を併記することにより、あたかも、比較対照価格は、本件商品①について通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。
b 本件商品②
「希望小売価格 8,900 円のところ↓↓↓↓↓【数量限定特別価格】2,980 円(税別)」、「44,500 円→14,900 円(税別) 送料無料!! 売れ筋No.1!!5個セット」及び「26,700 円→8,940 円(税別) 送料無料!! お得な3個セット」と一体的に記載し、実際の販売価格に比較対照価格を併記することにより、あたかも、本件商品②にはメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格に比して安いかのように表示 していた。
c 本件商品③
「特別価格 メーカー希望販売価格 13,000 円(税抜)80%0FF 2,980 円(税抜)」、「6個セット 送料無料 通常販売価格 78,000 円(税抜)のところ 特別価格 17,880 円(税抜)」及び「4個セット 送料無料 通常販売価格 52,000 円(税抜)のところ 特別価格 11,920 円(税抜)」と記載することにより、あたかも、本件商品③にはメーカー希望小売価格が設定されてお り、また、「通常販売価格」と称する価額は、本件商品③について通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格又は当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。
d 本件商品④
「通常 60,000 円 ⇒14,300 円(税別)送料無料!! 売れ筋No.1!!5個セット」及び「通常 36,000 円⇒8,940 円(税別)送料無料!! お得な3個セット」と記載することにより、あたかも、「通常」と称する価額は、本件商品④について通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。
(イ) 実際
a 本件商品①
比較対照価格は、Growasが任意に設定したものであって、Grow asにおいて販売された実績のないものであった。
b 本件商品②
メーカー希望小売価格は設定されていなかった。
c 本件商品③
メーカー希望小売価格は設定されておらず、また、「通常販売価格」と称する価額は、Growasが任意に設定したものであって、Growasにおいて販売された実績のないものであった。
d 本件商品④
「通常」と称する価額は、Growasが任意に設定したものであって、Growasにおいて販売された実績のないものであった。
Ⅲ.命令の概要
ア 前記(2)ウ(7)の表示は、それぞれ、対象商品の内容について、一般消費者に 対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、かつ、前記(2)エ(ア)の表示は、前記(2)エ(イ)のとおりであって、それぞれ、対象商品の取引条件 について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ
(ア) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)ウ(7)の表示と同様の表示を行わないこと。
(イ) 今後、前記(2)エの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
優良誤認は致し方ないものだとしても、有利誤認は将来の二重価格を使えば回避できた内容