Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
別表1「表示媒体」欄記載の媒体
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 対象商品
9社が販売している前記1「対象商品」欄記載の商品
(2) 対象表示
(ア) 表示媒体
別表1「表示媒体」欄記載の媒体
(イ) 表示期間
別表2「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
9社は、それぞれ、別表2-1ないし2-14「表示内容」欄記載のとおり 表示することにより、あたかも、対象商品を着用するだけで、短期間で容易に著しい痩身効果及び筋肉の増強効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(エ) 実際
前記ウの表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、 9社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠 を示す資料の提出を求めたところ、7社から資料が提出された。しかし、当該 資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認めら れないものであった。
Ⅲ.命令の概要
ア 前記(2)ウの表示は、それぞれ、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員(前記1の番号1、5及び9の事業者)及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)ウの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
「着ているだけで体が改造される」