Ⅰ.分類
1.誤認類型
過大な景品類の提供
2.表示媒体
販売店
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
(1) 株式会社産業経済新聞社(代表取締役社長 飯塚 浩彦、以下「産経新聞社」という。)
(2) 産經新聞松原南専売所 こと 松島 剛(以下「松原南専売所」という。)
(3) 産経新聞若江岩田・花園専売所 こと 小原 修(以下「花園専売所」という。)
Ⅲ.措置命令の概要
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第4条に基づき同第6条により告示された新聞業における景品類の提供に関する事項の制限(平成10年公正取引委員会告示第5号、以下「告示制限」という。)により、懸賞によらないで提供する景品類は、取引の価額の8%又は6か月分の購読料金の8%のいずれか低い金額の範囲に制限されている。
(1) 産経新聞社は、大阪本社販売局内に関係事業者のファクシミリを設置させ、各販売店からの景品類の発注を受け付けさせており、当該景品類の代金は、一旦産経新聞社が立て替えて関係事業者に支払い、産経新聞社の請求と合わせて各販売店に請求するなどして回収していた。また、この景品類には、電動アシスト自転車(81,000円相当)をはじめとする告示制限の範囲を超える過大な景品類が含まれており、告示制限の範囲を超える過大な景品類を発注していた販売店の中には、本社管理店と称する産経新聞社直営の販売店や産経新聞社の子会社が運営する販売店が含まれていた。
(2)及び(3) 松原南専売所及び花園専売所は、産経新聞社大阪本社販売局内に設置された関係事業者のファクシミリに景品類の発注を行っており、当該景品類の代金は、産経新聞社に対して支払っていた。この景品類には、電動アシスト自転車(81,000円相当)をはじめとする告示制限の範囲を超える過大な景品類が含まれていた。
Ⅲ.命令の概要
前記事実の概要によれば、対象事業者は、自らが販売する新聞の取引に関し、一般消費者に対して、告示制限の範囲を超える過大な景品類の提供を行うことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる行為を行っていたものであり、これらの行為は、景品表示法第4条に違反するものである。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
新聞告示は初めての事例。