Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社ドラミカンパニー
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 対象役務
頭蓋骨矯正による小顔効果を謳うサービス
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
プラチナフェイス静岡御幸町店のウェブサイト
(イ) 表示期間
平成27年4月頃~平成30年2月16日
(ウ) 表示内容(別紙)
ご存知でしたか?頭蓋骨って動くんです!
骨を直接動かしますので、小顔効果も持続性も段違いです。
他店にはない「骨が動く」感覚を、ぜひ実感してみてください。
(一部抜粋。表示内容の詳細は別紙のとおり)
イ 実際
県が、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認めらないものであった。
このことから、当該表示は景品表示法第5条第1号に規定する不当表示(優良誤認表示)に該当する。
Ⅲ.命令の概要
ア 景品表示法に違反する表示を行っていた旨を一般消費者に周知徹底すること
イ 再発防止のために必要な措置を実施し、社内に周知徹底すること
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
小顔矯正において「頭蓋骨」は禁句ですので、当然の結果と言えます。