Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
食品・飲料
Ⅱ.違反行為者
株式会社ライフサポート
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 対象商品
別表1「商品」欄記載のおせち料理(以下、それぞれ「鶴寿(かくじゅ)」、「吉松鶴(きっしょうかく)」、「七福(しちふく)」、「賑和祝(にぎわい)」、「華扇(はなおうぎ)」、「雅ノ舞(みやびのまい)」、「結禅(ゆうぜん)」という。)の各商品
(以下これらを併せて「本件7商品」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
「快適生活オンライン」と称する自社ウェブサイト及び「Yahoo!ショッピング」と称するウェブサイトに開設した「快適生活オンライン Yahoo!店」と称する自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
別表2「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(別紙)
例えば、「快適生活オンライン」と称する自社ウェブサイトにおいて、鶴 寿について、平成29年12月1日から同月13日までの間、「数量限定 歳末特別価格! 年末のおせちお急ぎください!なくなり次第終了! 通常価格28,800円(税別) ↓ ↓ ↓ 残りわずか!! 今なら!!8,000円お値引き 歳末特別価格20,800円 税別」と記載するなど
別表2「表示媒体」欄記載の自社ウェブサイトにおいて、同表「商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、ライフサポートにおいて本件7商品について通常販売している価格であり、「歳末特別価格」と称する実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。
イ 実際
「通常価格」と称する価額は、ライフサポートにおいて本件7商品について最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。
Ⅲ.命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、本件7商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
通常価格の偽装。典型的な景表法違反です。