小顔になる効果を標ぼうするサービスの提供事業者2社に措置命令「2018年2月20日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

1.違反事実の概要

(1)S.O.M株式会社

同法第5条第1号に該当(優良誤認)

ア 表示内容

自社ウェブサイトにおいて、別紙1(PDF:189KB)のとおり記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、目の大きさ、鼻の高さ、エラの張り、額の広さ、ほお骨の位置及びあごの形が変化し、かつ、小顔になるかのように表示していた。(表示例

イ 実際

都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

(2)株式会社ビューネス

同法第5条第1号に該当(優良誤認)

ア 表示内容

自社ウェブサイトにおいて、別紙2(PDF:209KB)のとおり記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように表示していた。(表示例

イ 実際

都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

2.2社に対する措置命令の概要

  1. 各事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者に周知徹底すること。
  2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  3. 今後、同様の表示を行わないこと。

3.YDCからのコメント

都庁としては2件目の措置命令。

小顔矯正に関しては、以前消費者庁が9社に対し措置命令を下したが(2016年6月30日 >> 措置命令データブック 小顔になる効果を標ぼうする役務の提供事業者9名(小顔サービス)「2016年6月30日発令」を参照)、そこでは「頭蓋骨を変える」がNGワードだった。

本件もそれが決め手となっている。