Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社はぴねすくらぶ
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 対象商品(以下ア及びイを併せて「本件2商品」という。)
ア 「酵母と酵素deさらスルー」と称するカプセル状93粒入りの健康食品 (以下「93粒入り」という。)
イ 「酵母と酵素deさらスルー」と称するカプセル状42粒入りの健康食品 (以下「42粒入り」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体 自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
a 93粒入り 遅くとも平成25年10月1日から平成29年8月3日までの間
b 42粒入り 遅くとも平成27年4月6日から平成29年8月3日までの間
例えば、93粒入りについて、遅くとも平成25年10月1日から平成2 9年8月3日までの間、「酵素 ※ 1 酵母 乳酸菌の発酵パワーで ダイエット ・・・・・ !」、食事の画像と共に、「食べることが大好きなあなたへ!」、 「『酵母と酵素deさらスルー』は、生きた酵素と酵母、乳酸菌、さらに白 キクラゲ由来のエイドライフリーWJをたっぷり配合した新しいダイエッ トサプリ。」等と記載するなど、本件2商品について、それぞれ、別表「表 示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件2商品を摂取 するだけで、特段の食事制限をすることなく、本件2商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、当庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定 に基づき、はぴねすくらぶに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合 理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。し かし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもの であるとは認められないものであった。
ウ 打消し表示
前記アの表示のうち42粒入りに係る表示について、自社ウェブサイトにお いて、「※使用感・結果には個人差があります。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が当該表示から受ける42粒入りの効果に関する認識を打ち消 すものではない。
Ⅲ.命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、それぞれ、本件2商品の内容について、一般消費者に 対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違 反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様 の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
対象はLPだが、その期間のENDは平成29年8月3日なので、それから1年半近く経っており、調査ないしやり取りに時間がかかっている。
課徴金まで行くかもしれない。