株式会社はぴねすくらぶ事件「平成31年1月17日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブ

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社はぴねすくらぶ

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1) 対象商品(以下ア及びイを併せて「本件2商品」という。)

 ア 「酵母と酵素deさらスルー」と称するカプセル状93粒入りの健康食品 (以下「93粒入り」という。)

 イ 「酵母と酵素deさらスルー」と称するカプセル状42粒入りの健康食品 (以下「42粒入り」という。)

 

(2) 対象表示

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 自社ウェブサイト

 (イ) 表示期間

  a 93粒入り 遅くとも平成25年10月1日から平成29年8月3日までの間

  b 42粒入り 遅くとも平成27年4月6日から平成29年8月3日までの間

 

(ウ) 表示内容(別紙1及び別紙2

例えば、93粒入りについて、遅くとも平成25年10月1日から平成2 9年8月3日までの間、「酵素 ※ 1 酵母 乳酸菌の発酵パワーで ダイエット ・・・・・ !」、食事の画像と共に、「食べることが大好きなあなたへ!」、 「『酵母と酵素deさらスルー』は、生きた酵素と酵母、乳酸菌、さらに白 キクラゲ由来のエイドライフリーWJをたっぷり配合した新しいダイエッ トサプリ。」等と記載するなど、本件2商品について、それぞれ、別表「表 示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件2商品を摂取 するだけで、特段の食事制限をすることなく、本件2商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。


イ    実際
前記アの表示について、当庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定 に基づき、はぴねすくらぶに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合 理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。し かし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもの であるとは認められないものであった。

 

ウ 打消し表示

前記アの表示のうち42粒入りに係る表示について、自社ウェブサイトにお いて、「※使用感・結果には個人差があります。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が当該表示から受ける42粒入りの効果に関する認識を打ち消 すものではない。
 

 

Ⅲ.命令の概要

ア  前記(2)アの表示は、それぞれ、本件2商品の内容について、一般消費者に 対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違 反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

イ  再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ  今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様 の表示を行わないこと。

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

対象はLPだが、その期間のENDは平成29年8月3日なので、それから1年半近く経っており、調査ないしやり取りに時間がかかっている。

課徴金まで行くかもしれない。