Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
自社ウェブサイト
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社アルトルイズム
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 対象商品
「黒フサ習慣 ブラックマックスS」と称する食品(以下「本件商品」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
遅くとも平成30年4月9日から同年10月23日までの間
(ウ) 表示内容(別紙)
例えば、黒髪の人物の写真と共に、「白髪染めはしたくない!」、「ロマンスグレーはまだ早い!」、「艶のある漆黒に憧れる世代の方に!!」及び「さあ!“黒活”をスタートしましょう!」等と記載するなど、別表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商品を摂取することで、白髪が艶のある黒髪となる効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、 アルトルイズムに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠 を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該 資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められ ないものであった。
ウ 打消し表示 前記アの表示のうち
(ア) 体験談の表示について、自社ウェブサイトにおいて、「体験談は個人の感 想で、実感を保証するものではありません。」と記載していたが、当該記載 は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を 打ち消すものではない。
(イ) 「1.艶のある深い黒さに※1」及び「2.フサフサボリュームも※2」との 表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※1:サプリメントの粒の色 のことです。」及び「※2:ボリュームのある内容量のことです。」と記載し ていたが、当該記載は、文字と背景との区別がつきにくく、「1.艶のある 深い黒さに※1」及び「2.フサフサボリュームも※2」との記載に比べて小さ な文字で記載されたものであることから、一般消費者が前記アの表示から 受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
Ⅲ.命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際の ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもので ある旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様 の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
小ぶりな事例で通報に基づくものではないかと思われる