1.適格消費者団体
埼玉消費者被害をなくす会
2.概要
2024年1月30日 埼玉消費者被害をなくす会は、消費者が脱毛エステ業者株式会社ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティに分割払いクレジットを利用して支払った代金を、ライフティから消費者に返金することを求める集団的被害回復制度の共通義務確認訴訟を提起した。
本訴訟について、さいたま地方裁判所は2025年12月26日、同団体の主張を退ける、敗訴判決を言い渡した。これに対して、同団体は事実認定や特定商取引法及び割賦販売法の解釈に明確にあやまりがある判決として2026年に控訴した。
3.経緯
2023年10月~11月
ビューティースリーが9月末に破産決定。なくす会がライフティは有料施術を受けた回数のみで清算する対応であり、無償施術分は対応しない旨の情報提供を受ける
2023年12月13日
なくす会はライフティに対し、ビューティースリーの脱毛エステ契約にクレジット契約を提供した件数、「5回目以降無償施術・期間無制限」の約束に関する認識などを問い合わせを実施
2024年1月19日、
ライフティはクレジット契約の与信対象は1年間4回の有料契約分であり、5回目以降の無料施術分の附帯特約は対象ではないから解約時の清算対象でもない旨を回答
2024年1月30
国民生活センターに数百件の相談が寄せられていることが判明。なくす会は多数の事案について個別交渉・個別訴訟では適正な解決が困難であると考え、日、集団的被害回復訴訟を提起。
2025年12月26日
さいたま地方裁判所は、同団体の主張を退ける敗訴判決を言い渡した。
本判決では、ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」に関し、1年間4回の有料施術代金に2年目以降の無料施術・期間無期限の対価が一定程度含まれていると考える合理性はあるとしつつも、清算金の発生については個別事情を考慮すべきであり、「2年目以降無料施術」との記載が直ちに特定商取引法に違反し無効とはいえないとされた。
また、クレジット契約書の記載についても、エステ契約書の内容に沿ったものであり、クレジット契約の内容を誤認させる虚偽の記載には当たらないとした。
同団体は判決の内容を精査のうえ、控訴する方向で検討しており、控訴の有無および対象契約者の今後の対応については、2026年1月中旬頃に同団体のウェブサイトで公表するとしている。
>>判決文
2026年1月7日
同団体は、さいたま地方裁判所の判決は、事実認定や特定商取引法及び割賦販売法の解釈に明確にあやまりがある判決と考え、控訴した。
