林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

< はじめに >

1.適格消費者団体は、消費者庁に認められた消費者団体で、現在22あります。
>>>一覧はこちら
消費者契約法や景表法、特商法に違反する疑いのある広告や規約などに対し、その差止を求めることができます。
30年近く続いたクロレラチラシはこの差止請求を契機として終焉を迎えることになりました。

2.適格消費者団体の中で、消費者に代わって返金を求めることができる団体を特定適格消費者団体と言い、消費者庁はこれまで3団体を認めています。
>>>一覧はこちら

景表法違反で措置命令を受けた葛の花広告事件でこの返金の申入が行われています。

3.このサイトでは、Part.1で美健関係の事件を扱い(健食・化粧品・医薬品・機器・施術・エステ・ジム・クリニックなど)、Part.2でそれ以外の事件を扱います。

4.消費者団体からのアプローチに関する質問・ご相談はこちらにどうぞ




適格消費者団体から申入があったら薬事法ドットコムへ
・適格消費者団体に対する交渉はYDCパートナー弁護士である松沢建司弁護士・西脇威夫弁護士が担当します。
・他の法律事務所に依頼するのとの違いは次の点です。
1.これまで100件近く景表法案件を処理した経験があり、景表法を熟知しています。
2.グループに臨床試験機関JACTAがあり、また広範なドクターネットワークを有するため、容易にエビデンスを用意することができます。

RIZAPに対する申入について
・薬事法ドットコムは、2店舗の時代からRIZAPをサポートしています。
・2015年、会員規約の全額返金保証に関して、神戸の「NPO法人ひょうご消費者ネット」が実態と異なると申入れをした際の対応に関し、木川弁護士はECのミカタにおいて見事な対応であったと評価しています。

特定適格消費者団体による返金要求について
特定適格消費者団体は、被害を受けた消費者に変わり、被害金を取り戻すことができます。措置命令を受けた企業はその対象となりえます。
1.葛の花広告事件

下記の16社が措置命令を受け、このうち、ニッセンは自主的に返金を行ったため、15社を対象として消費者支援機構関西(KC's)が返金を仲介し、14社はそれに応じている(Nalelu社はKC'sのサポートを拒否している)。

1.株式会社太田胃散
2.株式会社オンライフ
3.株式会社CDグローバル
4.株式会社全日本通教
5.ありがとう通販株式会社
6.株式会社ECスタジオ
7.株式会社協和
8.株式会社スギ薬局
9.株式会社ステップワールド
10.株式会社テレビショッピ ング研究所
11.株式会社Nalelu
12.株式会社ニッセン
13.日本第一製薬株式会社
14.株式会社ハーブ健康本舗
15.ピルボックスジャパン株 式会社
16.株式会社やまちや

2.酵素ダイエット広告事件

下記の5社が措置命令を受けた。このうち、株式会社ユニヴァ・フュージョンは措置命令が撤回され、株式会社モイストは消費者庁に返金計画を提出している。残る3社(ジェイフロンティア株式会社、株式会社ビーボ、株式会社ジプソフィラ)は、KC'sの返金の申し入れに対して、返金に応じると回答している。

 1. ジェイフロンティア株式会社
 2. 株式会社ビーボ
 3. 株式会社ユニヴァ・フュージョン
 4. 株式会社ジプソフィラ
 5. 株式会社モイスト

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社REVIAS(東京都港区)が運営するフィットネスジム「駅前筋肉留学GO+24」の利用規約およびホームページ表示について、消費者契約法および景品表示法に違反するおそれがあるとして、2025年9月に申入書を送付した。これを受けて、同社は同年10月に回答書を提出した。

 

3.経緯

2025年9月24日

消費者被害防止ネットワーク東海、申入書を送付。

利用規約における入館禁止時の会費支払い義務、退会手続の制限などが、消費者契約法に抵触する可能性を指摘。また、ホームページ上の「ず~っと3000円+初回パーソナル

月額3000円(税込み) ※12ヶ月の継続期間がございます。(12ヶ月以降は自動更新となります。)」の表示については、実際には12か月継続契約を条件としているにもかかわらず、単月で契約できるかのように記載されており、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に違反するおそれがあるとした。

>>申入書

 

2025年10月23日

同社より回答書(内容は未公表)

 

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

株式会社メニコンが提供する定額制コンタクトレンズプランにおいて使用されている利用規約について、同団体は2025年2月に申入書を送付。消費者契約法に基づき、解約金に関する規約の改定や、賠償責任に関する規約の削除等を求めていた。

 

これに対しメニコンは同年3月に回答を寄せたが、同団体は、消費者保護の観点から再度の申入れを実施していた。同年8月、同社は回答書を提出。同団体は同年10月をもって申し入れ終了とした。

 

3.経緯

2025年2月18日

消費者被害防止ネットワーク東海、申入書を送付。

>>申入書

 

2025年3月28日

株式会社メニコンより回答書。

 

2025年6月17日

株式会社メニコンに対し再申入書を送付。同社のホームページ上で利用規約改定が確認できないことから改定後規約の団体への送付を求めるほか、解約金の根拠資料の提出などを要望している。

>>再申入書

 

2025年8月25日

株式会社メニコンより回答書。

 

2025年10月21日

利用規約の改正案を確認したとして、申入れ終了。

>>申し入れ終了のご連絡

1.適格消費者団体

消費者機構日本(COJ)

 

2.概要

消費者機構日本は、医療法人社団サカイクリニック62(東京都渋谷区)に対し、再生医療や免疫療法などに関する広告表示が優良誤認表示に該当するとして、2024年以降、質問・申入れ・訴訟提起を行ってきた。

 

問題となったのは、同クリニックのホームページ上で「マクロファージ活性化療法」「エクソソーム点滴」「テロメア注射」などについて、実際よりも著しく優良であるかのように示す表示を行っていた点。

 

同機構は、当該表示が景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するとして是正を求めたが、改善が見られなかったため、2024年9月に東京地方裁判所へ差止請求訴訟を提起。その後、2025年3月28日、同クリニックが優良誤認表示の削除および修正広告の掲示を行うことを確約したうえで裁判上の和解が成立し、訴訟は終了した。

 

3.経緯

2024年4月4日

消費者機構日本、医療法人社団サカイクリニック62に対し質問書を送付。

 

2024年4月12日・18日

同クリニック事務担当者より電話およびメールで「今後ホームページに掲載しない」「現在HPを変えている」との回答。

 

2024年5月8日・14日

同団体が改訂時期を確認したところ、同クリニックから「編集終了は来年になる予定」と回答。

 

2024年7月8日

同団体、正式な申入書を送付。景品表示法に反する表示の速やかな削除または改訂を求める。

 

2024年8月17日

同クリニックより「現在編集中で来年になる予定」との回答。

 

2024年8月29日

当機構、消費者裁判手続特例法に基づく差止請求書を送付し、相手方に到達。

 

2024年9月10日

是正措置が取られなかったため、東京地方裁判所に差止請求訴訟を提起(令和6年(ワ)第24453号)。

>>訴状

 

2025年3月28日

東京地方裁判所において裁判上の和解が成立。(東京地方裁判所令和6年(ワ)第24453号)

同クリニックが下記①の確約および②を実施することで和解となった。

①医学的効能及び安全性を裏付ける客観的・合理的な根拠資料を有することのない広告表示を行わないこと。

②広告表示の削除後も残る一般消費者への影響力なくす措置として当該医療社団法人のホームページ上に優良誤認表示(実際のものよりも著しく優良であると示す表示)があった旨、修正広告を和解成立日から1か月間掲示し、消費者への周知を行うこと。

>>和解調書

1.適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

2025年5月7日、埼玉消費者被害をなくす会は、株式会社和漢に対し、同社が販売する機能性表示食品「スルフォラファン&ギャバの恵み」の広告表示について、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示の禁止)に違反するおそれがあるとして、表示の使用停止または修正を求める申入書を送付。
これに対し、株式会社和漢は2025年5月28日付で回答書を提出し、各指摘に対する見解および一部表現の見直し意向を示したが、同年9月、同団体は再申入書を送付、これを受けた同社は再回答書を提出した。

 

 

3.経緯

2024年11月14日

埼玉消費者被害をなくす会、対象製品の広告表示に関する問い合わせを実施。

 

2024年12月3日

株式会社和漢、問い合わせに対して回答。

 

2025年5月7日

同団体は、同社が公式サイト等に掲載した「血中ALT値を下げる」「肝機能数値の対策に」「多くの方が見事に成功」などの表示が実際より著しく優良であると誤認させるおそれがある、また打消し表示が適切ではないとし、是正を求める申入書を送付。

>>申入書

 

2025年5月28日

 同団体が同社からの回答書を受領。

「ALT値を下げる」などの表示については景品表示法に違反しないとする一方で、「多くの方が見事に成功」など一部の表現は誤認の可能性があるとして見直しの意向を示した。

>>回答書

 

2025年9月8日

同団体、再申入れ。 

同社が修正不要としてた「ALT 値上昇の要因と広告表現」について、現状の記載では一般消費者がALT値の上昇要因が活性酸素以外にもあること、活性酸素を減らせば必ずしもALT値が直接的に下がるわけではないことを理解することは難しいと考えられるとし、使用停止、又は、適切な内容に修正を要望。

あわせて「スルフォラファンの抗酸化力により肝細胞を守る」という表現についても、スルフォラファンにより、肝細胞にある抗酸化力が高まるのであって、スルフォラファンに抗酸化力があるわけではないとし、使用停止、又は、適切な内容に修正を要望。

更に、同社が提示していた修正案が実装されていない点も指摘。

>>再申入書

 

2025年9月22日

同社、再申入れに対して回答書。

指摘をうけていた「ALT 値上昇の要因と広告表現」については、活性酸素の前文に「原因の1つである」と明示すると回答。

「スルフォラファンの抗酸化力により肝細胞を守る」という表現については「スルフォラファンは肝細胞の抗酸化酵素などの働きを高め、肝細胞を守ることが報告されています」に内容修正すると回答。

未実装と指摘を受けていた修正案については変更済みとした。

>>回答書

1.適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

2025年5月7日、埼玉消費者被害をなくす会は、株式会社ハーブ健康本舗に対し、同社が販売する機能性表示食品「ヒザこし万歳PREMIUM」のインターネット広告の一部の表示について使用取り止めまたは修正を求める申入書を送付した。

これに対し、株式会社ハーブ健康本舗は同年5月23日付で回答書を提出し、複数の表示について誤認の可能性を認めたうえで、修正案を提示し対応する意向を示していたが、同年7月、同団体は再申入書を送付。これを受けた同社は再回答書を提出した。

 

3.経緯

2025年1月9日

埼玉消費者被害をなくす会が、対象商品の広告内容について株式会社ハーブ健康本舗に問い合わせを実施。

 

2025年1月28日

株式会社ハーブ健康本舗、問い合わせに対して回答。

 

2025年5月7日

同団体が、以下の広告表示の是正を求める申入書を送付。

 「日本唯一の軟骨成分配合」「通常価格6,280円税込・・・が、何と今なら!」「ヒザ 腰 歩み その3大お悩みの根本原因は関節軟骨の減少です」」などがあり、いずれも消費者を誤認させるおそれがあるとした。

>>申入書

 

2025年5月23日

同団体が同社からの回答書を受領。 

「通常価格6,280円(税込)…が、何と今なら!」の価格表示については、公式サイト等で並行して販売している価格であるとし修正の必要はないとする一方、「日本唯一の軟骨成分配合」などの表現については、誤認を避けるための修正を行う意向を示した。

>>回答書

 

2025年7月9日

同団体、再申入れ。 

同社が修正不要としていた「通常価格6,280円」の表示について、本件商品の価格は、通常購入の通常価格6,280円及び定期購入の通常価格4,980円の二つが用いられており、通常購入の通常価格か定期購入の通常価格が曖昧で、不当表示に該当する恐れがあるとした。

さらに、同社が修正案として示していた「2回目以降も割引価格 通常価格比20.7%OFF1ヶ月あたり4,980円(税込)」の表示についても同じ理由から不当表示に該当する恐れがあるとした。

更に、同社が提示していた修正案が実装されていない点も指摘。

>>再申入書

 

2025年7月28日

同社、再申入れに対して回答書。

指摘をうけていた通常価格に関する部分については、該当表示箇所に「通常価格とは1回のみご購入いただく場合の価格を指します。」との但し書きを付記すると回答。

修正案が実装されていない部分については同年8月を目途に実施予定と回答。

>>回答書

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、RIZAP株式会社が運営するジム「chocoZAP」の利用規約について、消費者契約法に違反するおそれのある条項が存在するとして、2024年1月以降、複数回にわたり申入れを行ってきた。

 

利用規約のうち指摘対象となったのは、会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項など。

 

RIZAP株式会社はこうした指摘に対し、利用規約の見直しや修正を実施。2024年7月には同団体から「申入れ終了」の通知を受けていたが、2025年7月、さらに契約条項の一部について是正を求める新たな申入れが行われた。同年8月、同社は回答遅延の要請書を提出していたが、同年10月に同団体に対して回答書を提出した。

 

 

3.経緯

2024年1月23日

同団体、利用規約の多数条項(会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項ど)について、消費者契約法8条・9条・10条等の各規定に適合するよう改訂を求める申入書を送付。

>>申入書

 

2024年2月22日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年4月23日

同団体、同社が団体の求めに応じて利用規約を改善した点に触れつつ、更なる改善を申入れ。カラオケ・ピラティス・ランドリーサービスに関する利用規約の免責事項について消費者契約法8条の規定に適合するよう改訂を求めた。

>>申入書

 

2024年5月21日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年7月23日

同団体、同社の対応を踏まえ「申入れ終了」を通知。

>>申入終了通知

 

2025年7月30日

同団体、月額プラン会員規約における「未払いがある場合は退会できない」との条項が、消費者契約法10条等に違反するおそれがあるとして削除を求める新たな申入れを送付。

>>申入書

 

2025年8月28日、9月16日

同社より回答遅延の要請書。

 

2025年10月17日

同社より回答書(内容は未公表)。

1.適格消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、脱毛サービスを提供していた脱毛サロンLadolceを運営していた株式会社ラドルチェに対し、2023年8月29日付で共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起した。

 

 

同社は、「アフターサービスは回数・期間無制限」として契約を行っていたが、2022年1月頃に対象消費者らの同意を得ることなくセルフサービスへの変更を通知し、2023年4月30日には全店舗を閉鎖して事業を終了。これにより同団体および各地の消費生活センターに対して複数の苦情・相談が寄せられていた。同団体は施術を受けられなくなった契約者に対し、契約代金相当額の返還を求めている。

 

2025年3月、大阪地裁は一部請求を認容したが、消費者支援機構関西は、救済範囲が不当に狭いとして控訴。2025年7月には大阪高裁で控訴審が開かれ、同年9月に判決が言い渡される予定であったが、同年8月で和解は打ち切り。同団体の「弁論再開申立」が認められ、同年10月の弁論期日にて、弁論終結。同年12月に判決言渡しとなった。

 

3.経緯

2023年8月29日
消費者支援機構関西、株式会社ラドルチェに対する共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起(令和5年(ワ)第8165号 係属部:第9民事部)。
>>訴状等

 

2025年3月26日
大阪地方裁判所、第一審判決において一部請求を認容。
ラドルチェがアフターサービスをセルフサービスに変更した2021年10月15日時点で「契約が継続していた者」に限って返金対象とした。
同団体は、救済される消費者の範囲を不当に狭めるものとであるとして、是正を求めるべく控訴を検討するとした。
>>一審判決

 

2025年4月8日
同団体、大阪高等裁判所に控訴。

 

2025年7月9日
大阪高等裁判所にて控訴審第1回期日が開かれ、弁論終結。

 

2025年7月29日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第2回期日。

その後、同年8月26日10時から和解期日。

 

2025年8月26日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第3回期日。

第3回で和解は打ち切り。同団体の「弁論再開申立」が認められ、10月8日(水)10時より弁論期日が開かれることになり、9月10日(水)の判決言渡しは取り消された。

 

2025年10月8日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第4回期日。

弁論は終結し、12月5日(金)13時20分判決言渡し。

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援かながわ

 

2.概要

消費者支援かながわは、Angel's Gymの利用規約について、消費者契約法に違反するおそれがあるとして、2025年9月12日付で申入書を送付した。

申入れでは、気象災害等によりジムが営業困難な際も会費を支払い続ける義務を課す条項等が消費者契約法に違反する可能性があると指摘された。

これを受けてAngel's Gymは9月26日付で、修正後の利用規約を同団体へ送付した。

 

3.経緯

2025年9月12日

消費者支援かながわ、Angel's Gymに申入書を送付。
>>申入書

 

2025年9月26日

Angel's Gym、利用規約に認識不足の点があったとして、修正後の利用規約を同団体へ送付

>>回答書

 

1.適格消費者団体

特定非営利活動法人 消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社ファーマフーズが販売する商品「ハスV」に関し、同社ウェブサイト上での表示内容が薬機法および景品表示法に違反するおそれがあるとして、2025年4月に申入れを行った。

問題とされたのは、「坐骨神経痛に効くトリプルアプローチ」「痛み・しびれを内側からしっかり治してくれる」などの表示。

同団体は、これらの表現が薬機法および景品表示法第に抵触するおそれがあるとして、表示の削除または修正を求めた。ファーマフーズ社は当該指摘を受け止め、一部の表現を修正する意向を示し、また該当広告の使用を終了。このことから同団体は、9月30日付で申入れを終了している。

 

3.経緯

2025年4月22日

消費者被害防止ネットワーク東海、株式会社ファーマフーズに申入書を送付。

同社は自社サイト内で、坐骨神経痛に関して「原因からしっかり改善」「10秒治療法」「速攻治療薬」「坐骨神経痛に効くトリプルアプローチ」「痛み・しびれを内側からしっかり治してくれる」「効果は当然。明治薬品のこだわり」「坐骨神経痛に効いてツラい痛み・しびれを治してくれる」などと表示。同団体はこれらが薬機法および景表法に違反するおそれがあるとして、削除または修正を要請。

>>申入書

 

2025年5月19日

同社より回答書(内容は未公表)

 

2025年9月30日

同団体、申入れ終了通知を送付。

指摘事項に対する同社の修正方針に対して疑義を示しつつも、同社が指摘に対して修正する意向がある点および該当広告をすでに使用していない点を踏まえ、申入れを終了するとした。

>>申入終了通知

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、株式会社ライズが運営するスポーツジムがホームページに表示している「パーソナルトレーニング」の表記について、実際は1:2のトレーニングであるにもかかわらず完全な1:1であるかのように誤認されるおそれがあり、景品表示法に違反する可能性があるとして、2023年5月以降、表示内容の修正を求める申入れ・要請を複数回送付している。

また、契約書における免責条項、予約の繰り越し制度や通常プランの記載等についても修正を要求。

株式会社ライズは一部対応を進めたと回答したが、同団体は依然として修正が不十分であり、景品表示法および消費者契約法に反するおそれがあるとし、2025年7月にも再々申入れおよび要請を行った。これに対し、同社は、修正の修正は不要とする回答書を送付した。

 

3.経緯

2023年5月

消費者支援機構関西、株式会社ライズに対し、初回の申入れを実施。

「パーソナルトレーニング」表示の修正などを求める。

※申入書は非公開

 

2023年10月

同社、回答書を送付。

※回答書は非公開

 

2024年3月28日

消費者支援機構関西、申入書兼要請書を送付。

「パーソナルトレーニング」表示の修正、契約書の免責条項修正、予約の取れない場合の繰越対応、通常プラン料金の記載等を求める。

>>申入書兼要請書

 

2024年4月24日

同社、回答書を送付。

「パーソナルトレーニング」表示については「1:2のトレーニングもパーソナルトレーニングに該当する」とする自社の見解を示したうえで、「完全な1:1のトレーニングではないことをホームページで表示する」と修正・対応の意向を示す。その他、契約書における免責条項等にも修正予定と回答。

>>回答書

 

2024年7月31日

同団体より再お問合せ。

ホームページ修正や同意事項等の修正時期などについて問合せ。

>>再お問合せ

 

2024年8月29日

同社、回答書を送付。

4月24日の回答で示していた「完全な1:1のトレーニングではないことをホームページで表示する」方針を撤回し、修正は行わないと回答。契約書同意事項は修正済み、予約の繰越が可能である点および繁忙期には予約が取りづらくなる可能性がある等の記載をホームページ上に表示すると回答。

>>回答書

 

2024年12月27日

同団体、再申入書兼再々お問合せを送付。

「パーソナルトレーニング」表示の修正を再度申入れ。その他修正点の対応時期等について問い合わせ。

>>再申入書兼再々お問合せ

 

2025年1月25日

同社、回答書を送付。

「パーソナルトレーニング」の表示修正は行わない方針を再度示し、「繁忙期には予約が取りづらくなる可能性がある」旨の表示も行わないと回答。その他、予約の繰り越しに対する修正等は対応中と回答。

>>回答書

 

2025年7月2日

同団体、再々申入および要請書を送付。

「パーソナルトレーニング」の表示、契約内容、勧誘方法などについて修正を要請。景表法(優良誤認表示)および消費者契約法違反の可能性を指摘。

>>再々申入および要請書

 

2025年7月29日

同社、回答書を送付。

表示の修正は不要との姿勢を示す。

>>回答書