林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

< はじめに >

1.適格消費者団体は、消費者庁に認められた消費者団体で、現在22あります。
>>>一覧はこちら
消費者契約法や景表法、特商法に違反する疑いのある広告や規約などに対し、その差止を求めることができます。
30年近く続いたクロレラチラシはこの差止請求を契機として終焉を迎えることになりました。

2.適格消費者団体の中で、消費者に代わって返金を求めることができる団体を特定適格消費者団体と言い、消費者庁はこれまで3団体を認めています。
>>>一覧はこちら

景表法違反で措置命令を受けた葛の花広告事件でこの返金の申入が行われています。

3.このサイトでは、Part.1で美健関係の事件を扱い(健食・化粧品・医薬品・機器・施術・エステ・ジム・クリニックなど)、Part.2でそれ以外の事件を扱います。

4.消費者団体からのアプローチに関する質問・ご相談はこちらにどうぞ




適格消費者団体から申入があったら薬事法ドットコムへ
・適格消費者団体に対する交渉はYDCパートナー弁護士である松沢建司弁護士・西脇威夫弁護士が担当します。
・他の法律事務所に依頼するのとの違いは次の点です。
1.これまで100件近く景表法案件を処理した経験があり、景表法を熟知しています。
2.グループに臨床試験機関JACTAがあり、また広範なドクターネットワークを有するため、容易にエビデンスを用意することができます。

RIZAPに対する申入について
・薬事法ドットコムは、2店舗の時代からRIZAPをサポートしています。
・2015年、会員規約の全額返金保証に関して、神戸の「NPO法人ひょうご消費者ネット」が実態と異なると申入れをした際の対応に関し、木川弁護士はECのミカタにおいて見事な対応であったと評価しています。

特定適格消費者団体による返金要求について
特定適格消費者団体は、被害を受けた消費者に変わり、被害金を取り戻すことができます。措置命令を受けた企業はその対象となりえます。
1.葛の花広告事件

下記の16社が措置命令を受け、このうち、ニッセンは自主的に返金を行ったため、15社を対象として消費者支援機構関西(KC's)が返金を仲介し、14社はそれに応じている(Nalelu社はKC'sのサポートを拒否している)。

1.株式会社太田胃散
2.株式会社オンライフ
3.株式会社CDグローバル
4.株式会社全日本通教
5.ありがとう通販株式会社
6.株式会社ECスタジオ
7.株式会社協和
8.株式会社スギ薬局
9.株式会社ステップワールド
10.株式会社テレビショッピ ング研究所
11.株式会社Nalelu
12.株式会社ニッセン
13.日本第一製薬株式会社
14.株式会社ハーブ健康本舗
15.ピルボックスジャパン株 式会社
16.株式会社やまちや

2.酵素ダイエット広告事件

下記の5社が措置命令を受けた。このうち、株式会社ユニヴァ・フュージョンは措置命令が撤回され、株式会社モイストは消費者庁に返金計画を提出している。残る3社(ジェイフロンティア株式会社、株式会社ビーボ、株式会社ジプソフィラ)は、KC'sの返金の申し入れに対して、返金に応じると回答している。

 1. ジェイフロンティア株式会社
 2. 株式会社ビーボ
 3. 株式会社ユニヴァ・フュージョン
 4. 株式会社ジプソフィラ
 5. 株式会社モイスト

1.適格消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、消費者から寄せられた情報提供をきっかけに、洗口液「リステリン」の商品ラベル表示について調査を行った。表示内容の一部に景表法上の適法性に疑問があると判断したことから、2023年2月、当時リステリンを提供していたジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に対して問い合わせを行い、提供資料を求めた。

 

その結果、同団体は「リステリン」の表示が景表法上の問題に該当すると判断し、2023年8月28日付で申入書を送付した。その後、「リステリン」の事業を継承したJNTLコンシューマーヘルス株式会社(以下「同社」)から同年9月26日付で回答書を受領。同社は表示を見直すとしていた。

 

同団体はさらに、表示見直しの具体的な内容や実施時期を確認するため再問合せや要請書を送付し、同社からも複数回にわたって回答が寄せられた。その後、2025年10月に表示の修正が確認されたことから、11月27日付で申入れ・要請活動を終了した。

 

3.経緯

2023年2月

消費者支援機構関西、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社へ「お問合せ」を送付。

「リステリン」の商品ラベル表示に情報提供を求めた。

 

2023年3月14日

同団体、回答期限経過後も回答がなかったため、「お問合せ」の再送付を実施。

 

2023年4月14日

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、回答書。

 

2023年8月28日

同団体、「申入書」を送付。

リステリンの商品ラベルにおいて「殺菌力」と「Nо.1」の文字の大きさおよび位置関係からみて、消費者に「殺菌力No.1」と誤認させるおそれがある。また、「Nо.1」の表示の左肩に印刷されている「マウスウォッシュ売上」の表示は、「殺菌力」及び「Nо.1」の表示に比べて著しく小さい文字で印刷されており、「(殺菌力ではなく)売上がNо.1である」と読み取ることは困難な表示となっているとして是正を求めた。

>>申入書

 

2023年9月26日

リステリンの事業継承先であるJNTLコンシューマーヘルス株式会社、回答書。

消費者の誤認を招く可能性を認め、表示見直しを行う旨を回答。

>>回答書

 

2023年11月27日

同団体、表示見直しの具体的内容と実施時期について「再お問合せ」を送付。

>>再申入書

 

2023年12月26日

同社、回答書。以下の対応を行うとした。

・表示を修正したアテンションステッカーを重ね貼りして出荷

・表示に問題のあったショルダーラベル本体は、「殺菌力」を「売上」と変更し、2025~2026年中に完了予定

>>回答書

 

2024年1月23日

同社代理人弁護士と同団体法律家メンバーがオンラインで協議。

 

2024年3月28日

同団体、「要請書」を送付。

同団体の調査により、アテンションステッカーの重ね貼りが開始されたことを確認したが、一部商品では引き続き「殺菌力」と「Nо.1」が並んで表示されたラベルが見える状態となっていたため、改善を求めた。

>>要請書

 

2024年4月30日

同社、回答書。

ショルダーラベルのデザイン変更の計画を前倒しして進める旨を回答。

>>回答書

 

2024年12月27日

同団体、ショルダーラベルの変更が確認できない状況を踏まえ、「ご連絡」を送付。

>>ご連絡

 

2025年1月24日

同社、回答書。

デザイン変更手続は完了しており、生産開始を待つ段階であると説明。新ラベル製品が店頭に並ぶまで時間を要するとした。

>>回答書

 

2025年10月

同団体の調査により、表示の修正を確認。

 

2025年11月27日

同団体、「ご連絡(申入れ・要請活動終了通知)」を送付し、当該対応を終了。

>>ご連絡(申入れ・要請活動終了通知)

1.適格消費者団体

消費者市民ネットとうほく

 

2.概要

消費者市民ネットとうほくは、足利整骨院のウェブサイトに掲載された「治療」と称する広告表現について、医師法違反の問題があるとして、2024年11月以降、照会を行ってきた。

これに対し、足利整骨院は広報表現の修正に応じる回答を提出し、その後同団体は修正を確認し、当該案件を終了とした。

 

3.経緯

2024年11月21日

同団体、照会書を送付。
同院のホームページにおいて「その場しのぎの治療ではなく、怪我を根本的に治すことを実践しております」と記載されている点について、医師法に抵触する可能性がある表現ではないかと指摘。
また、アスリート向けの施術項目として、「筋肉に見合う血管量をすぐに増やす」等の効能が記載されている点について、医学的根拠の提示および参考文献等の照会を求めた。
>>照会書

 

2025年3月31日

同院より回答が得られなかったため、同団体、要請書兼照会書を送付。
>>要請書兼照会書
 

2025年5月22日

同院より回答書。
同院は、広報における「治療」表現をすべて「施術」に書き換えると回答。
また、照会事項に記載された表現を削除する方針を示したうえで、新ホームページを制作し9月末までに差し替える旨を回答した。

>>回答書

 

2025年11月26日

同団体、終了通知書を送付。
同団体が当該整骨院のウェブサイトを確認したところ、回答内容に沿った修正が行われていることが確認されたため、案件を終了とした。

>>終了通知書

1.適格消費者団体

消費者市民ネットとうほく

 

2.概要

消費者市民ネットとうほくは、コスモヘルス株式会社が販売する電位治療器において「糖尿病に効く」、「うつ病もよくなった人がいる」等の問題のあるの勧誘・広告をしていたとして2018年~2020年にかけて複数回にわたり申入れを行ってきた。

同団体の指摘に対し、同社は契約書の改善やコンプライアンス研修の実施などをすると回答し、一旦申入れは終了した。しかしその後も同社の勧誘・広告に関する新たな情報提供が複数寄せられたほか、国民生活センターにも問題ある勧誘に関する相談が確認されたことから、同団体は2022年以降、消費者契約法等に違反するおそれがあるとして再度の申入れ活動を行っている。

 

3.経緯

2022年10月11日

消費者市民ネットとうほく、コスモヘルス株式会社に対して申入れ。

同団体は、同社が「血をきれいにするマイナスイオンをだしている」といった勧誘をしているとの情報提供を受けた。さらに国民生活センターに照会したところ、同社が販売する電位治療器に対して「万病に効く」「認知症に効く」などといった勧誘を行っているとの情報を得た。同団体は、本件が消費者契約法4条1項の不実告知、景表法5条1号の優良誤認に該当する恐れがあるとして、このような勧誘・表示を行わないよう求めた。
>>申入書

 

2022年12月8日

同社より回答書。
同社は。体験会場で製品の作用を説明する際に「マイナスイオンという言葉に触れた従業員はいた」と認めつつも、「マイナスインを出す」とは言っておらず、電子にかかわる身近な例としてあげたという趣旨の説明。また、国民生活センターへの相談事例については、同社が指摘対象となった説明を行った事実は確認できていないとした。

>>回答書

 

2024年3月6日

同団体、再申入れ。

同団体が電位治療器の勧誘について情報提供を消費者に求めたところ、同社が無料体験会場で「鬱にも効果がある」「糖尿病もよくなる」「アトピーにも効く」等の口頭説明をしていたとの情報が得られたとして、消費者契約法・景品表示法・特定商取引に違反する可能性を指摘した。

>>再申入書

 

2024年5月2日

同社より回答書。
社内調査を行った結果、営業担当者自身が不適切な説明を行った事実は確認できなかったと回答。さらに同社は2022年12月以降、営業担当者へのコンプライス研修や購入契約書に「本治療器の効果が頭痛・肩こり・不眠症及び慢性便秘の緩解である」点を明記する等の改善をしてきたと説明。その上で、今回の申入れを受けて全営業担当にコンプライアンスWEB研修を受講させるなど、対策を強化したと回答。

>>回答書

>>回答書の添付資料

 

2024年9月30日

同団体、再申入れ。
同社は対策を示したが、依然として問題ある勧誘が少なくとも3件確認されたとし、認められた効能を超える効果・効能を謳う勧誘・広告行為行わないよう重ねて申入れ。

>>申入書(3)

 

2024年11月8日

同社より回答書。
再度、2022年以降コンプライアンス体制を強化していると説明したうえで、年2回の社内研修を2024年度は3回に増加したと説明。さらに同社には、勧誘活動に疑義がある旨の消費者からの申告は届いていないとし、具体的な相談内容の詳細情報の共有を同団体へ求めた。

>>回答書

 

2025年11月26日

同団体、申入書兼要請書。
最新の情報提供では、以下のような事例が確認されたとした。

・期間限定店舗において利用者が「糖尿病に効く」「目が良くなる」等などの効用を謡い、それに従業員が便乗して勧誘している

・電位治療器の禁忌とされているペースメーカーや持続的グルコースモニタリング(CGM)利用者への無確認使用

これらにより同団体は、認められた範囲を超える効能・効果を謳う勧誘・広告行為を行わないことと、禁忌利用者へ電位治療器を使用させないこと要請した。

>>申入書兼要請書

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社Fast Fitness Japan(エニタイムフィットネス運営会社)が使用する「エニタイムフィットネス利用規約」について、消費者契約法に違反するおそれのある条項が複数存在するとして、2025年11月18日付で申入書を送付した。

 

3.経緯

2025年11月18日

消費者被害防止ネットワーク東海、株式会社Fast Fitness Japanに申入書を送付。

同社が使用する利用規約における、休会・退会手続が来店に限定されておりオンライン等を認めない条項や施設閉鎖・変更時も会費の支払義務が停止されない条項等が消費者契約法に違反するするおそれがあるとして是正の申入れをした。

>>申入書

1.適格消費者団体

消費者機構日本(COJ)

 

2.概要

消費者機構日本は、医療法人社団サカイクリニック62(東京都渋谷区)に対し、再生医療や免疫療法などに関する広告表示が優良誤認表示に該当するとして、2024年以降、質問・申入れ・訴訟提起を行ってきた。

 

問題となったのは、同クリニックのホームページ上で「マクロファージ活性化療法」「エクソソーム点滴」「テロメア注射」などについて、実際よりも著しく優良であるかのように示す表示を行っていた点。

 

同機構は、当該表示が景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するとして是正を求めたが、改善が見られなかったため、2024年9月に東京地方裁判所へ差止請求訴訟を提起。その後、2025年3月28日、同クリニックが優良誤認表示の削除および修正広告の掲示を行うことを確約したうえで裁判上の和解が成立し、訴訟は終了した。

同年11月13日、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表した。

 

 

3.経緯

2024年4月4日

消費者機構日本、医療法人社団サカイクリニック62に対し質問書を送付。

 

2024年4月12日・18日

同クリニック事務担当者より電話およびメールで「今後ホームページに掲載しない」「現在HPを変えている」との回答。

 

2024年5月8日・14日

同団体が改訂時期を確認したところ、同クリニックから「編集終了は来年になる予定」と回答。

 

2024年7月8日

同団体、正式な申入書を送付。景品表示法に反する表示の速やかな削除または改訂を求める。

 

2024年8月17日

同クリニックより「現在編集中で来年になる予定」との回答。

 

2024年8月29日

当機構、消費者裁判手続特例法に基づく差止請求書を送付し、相手方に到達。

 

2024年9月10日

是正措置が取られなかったため、東京地方裁判所に差止請求訴訟を提起(令和6年(ワ)第24453号)。

>>訴状

 

2025年3月28日

東京地方裁判所において裁判上の和解が成立。(東京地方裁判所令和6年(ワ)第24453号)

同クリニックが下記①の確約および②を実施することで和解となった。

①医学的効能及び安全性を裏付ける客観的・合理的な根拠資料を有することのない広告表示を行わないこと。

②広告表示の削除後も残る一般消費者への影響力なくす措置として当該医療社団法人のホームページ上に優良誤認表示(実際のものよりも著しく優良であると示す表示)があった旨、修正広告を和解成立日から1か月間掲示し、消費者への周知を行うこと。

>>和解調書

 

2025年11月13日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>消費者機構日本と医療法人社団サカイクリニック 62 との間の 裁判上の和解について

1.適格消費者団体

とちぎ消費者リンク

 

2.概要

とちぎ消費者リンクは、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社が販売する「ブライトエイジホワイト」の通販サイトにおける利用規約および最終確認画面の表示等について、消費者契約法および特定商取引法に違反するおそれがあるとして、2025年10月27日付で申入書を送付した。

 

3.経緯

2025年10月27日
とちぎ消費者リンク、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社に申入書を送付。
消費者契約法に違反するとして利用規約等の削除・修正を求めたほか、特定商取引法に違反するとして通販サイトの最終画面に2回目以降の金額・数量を「ご注文とご利用規約について」に記載することを求めた。

>>申入書

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社REVIAS(東京都港区)が運営するフィットネスジム「駅前筋肉留学GO+24」の利用規約およびホームページ表示について、消費者契約法および景品表示法に違反するおそれがあるとして、2025年9月に申入書を送付した。これを受けて、同社は同年10月に回答書を提出した。

 

3.経緯

2025年9月24日

消費者被害防止ネットワーク東海、申入書を送付。

利用規約における入館禁止時の会費支払い義務、退会手続の制限などが、消費者契約法に抵触する可能性を指摘。また、ホームページ上の「ず~っと3000円+初回パーソナル

月額3000円(税込み) ※12ヶ月の継続期間がございます。(12ヶ月以降は自動更新となります。)」の表示については、実際には12か月継続契約を条件としているにもかかわらず、単月で契約できるかのように記載されており、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に違反するおそれがあるとした。

>>申入書

 

2025年10月23日

同社より回答書(内容は未公表)

 

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

株式会社メニコンが提供する定額制コンタクトレンズプランにおいて使用されている利用規約について、同団体は2025年2月に申入書を送付。消費者契約法に基づき、解約金に関する規約の改定や、賠償責任に関する規約の削除等を求めていた。

 

これに対しメニコンは同年3月に回答を寄せたが、同団体は、消費者保護の観点から再度の申入れを実施していた。同年8月、同社は回答書を提出。同団体は同年10月をもって申し入れ終了とした。

 

3.経緯

2025年2月18日

消費者被害防止ネットワーク東海、申入書を送付。

>>申入書

 

2025年3月28日

株式会社メニコンより回答書。

 

2025年6月17日

株式会社メニコンに対し再申入書を送付。同社のホームページ上で利用規約改定が確認できないことから改定後規約の団体への送付を求めるほか、解約金の根拠資料の提出などを要望している。

>>再申入書

 

2025年8月25日

株式会社メニコンより回答書。

 

2025年10月21日

利用規約の改正案を確認したとして、申入れ終了。

>>申し入れ終了のご連絡

1.適格消費者団体

消費者機構日本(COJ)

 

2.概要

消費者機構日本は、医療法人社団サカイクリニック62(東京都渋谷区)に対し、再生医療や免疫療法などに関する広告表示が優良誤認表示に該当するとして、2024年以降、質問・申入れ・訴訟提起を行ってきた。

 

問題となったのは、同クリニックのホームページ上で「マクロファージ活性化療法」「エクソソーム点滴」「テロメア注射」などについて、実際よりも著しく優良であるかのように示す表示を行っていた点。

 

同機構は、当該表示が景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するとして是正を求めたが、改善が見られなかったため、2024年9月に東京地方裁判所へ差止請求訴訟を提起。その後、2025年3月28日、同クリニックが優良誤認表示の削除および修正広告の掲示を行うことを確約したうえで裁判上の和解が成立し、訴訟は終了した。

 

3.経緯

2024年4月4日

消費者機構日本、医療法人社団サカイクリニック62に対し質問書を送付。

 

2024年4月12日・18日

同クリニック事務担当者より電話およびメールで「今後ホームページに掲載しない」「現在HPを変えている」との回答。

 

2024年5月8日・14日

同団体が改訂時期を確認したところ、同クリニックから「編集終了は来年になる予定」と回答。

 

2024年7月8日

同団体、正式な申入書を送付。景品表示法に反する表示の速やかな削除または改訂を求める。

 

2024年8月17日

同クリニックより「現在編集中で来年になる予定」との回答。

 

2024年8月29日

当機構、消費者裁判手続特例法に基づく差止請求書を送付し、相手方に到達。

 

2024年9月10日

是正措置が取られなかったため、東京地方裁判所に差止請求訴訟を提起(令和6年(ワ)第24453号)。

>>訴状

 

2025年3月28日

東京地方裁判所において裁判上の和解が成立。(東京地方裁判所令和6年(ワ)第24453号)

同クリニックが下記①の確約および②を実施することで和解となった。

①医学的効能及び安全性を裏付ける客観的・合理的な根拠資料を有することのない広告表示を行わないこと。

②広告表示の削除後も残る一般消費者への影響力なくす措置として当該医療社団法人のホームページ上に優良誤認表示(実際のものよりも著しく優良であると示す表示)があった旨、修正広告を和解成立日から1か月間掲示し、消費者への周知を行うこと。

>>和解調書

1.適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

2025年5月7日、埼玉消費者被害をなくす会は、株式会社和漢に対し、同社が販売する機能性表示食品「スルフォラファン&ギャバの恵み」の広告表示について、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示の禁止)に違反するおそれがあるとして、表示の使用停止または修正を求める申入書を送付。
これに対し、株式会社和漢は2025年5月28日付で回答書を提出し、各指摘に対する見解および一部表現の見直し意向を示したが、同年9月、同団体は再申入書を送付、これを受けた同社は再回答書を提出した。

 

 

3.経緯

2024年11月14日

埼玉消費者被害をなくす会、対象製品の広告表示に関する問い合わせを実施。

 

2024年12月3日

株式会社和漢、問い合わせに対して回答。

 

2025年5月7日

同団体は、同社が公式サイト等に掲載した「血中ALT値を下げる」「肝機能数値の対策に」「多くの方が見事に成功」などの表示が実際より著しく優良であると誤認させるおそれがある、また打消し表示が適切ではないとし、是正を求める申入書を送付。

>>申入書

 

2025年5月28日

 同団体が同社からの回答書を受領。

「ALT値を下げる」などの表示については景品表示法に違反しないとする一方で、「多くの方が見事に成功」など一部の表現は誤認の可能性があるとして見直しの意向を示した。

>>回答書

 

2025年9月8日

同団体、再申入れ。 

同社が修正不要としてた「ALT 値上昇の要因と広告表現」について、現状の記載では一般消費者がALT値の上昇要因が活性酸素以外にもあること、活性酸素を減らせば必ずしもALT値が直接的に下がるわけではないことを理解することは難しいと考えられるとし、使用停止、又は、適切な内容に修正を要望。

あわせて「スルフォラファンの抗酸化力により肝細胞を守る」という表現についても、スルフォラファンにより、肝細胞にある抗酸化力が高まるのであって、スルフォラファンに抗酸化力があるわけではないとし、使用停止、又は、適切な内容に修正を要望。

更に、同社が提示していた修正案が実装されていない点も指摘。

>>再申入書

 

2025年9月22日

同社、再申入れに対して回答書。

指摘をうけていた「ALT 値上昇の要因と広告表現」については、活性酸素の前文に「原因の1つである」と明示すると回答。

「スルフォラファンの抗酸化力により肝細胞を守る」という表現については「スルフォラファンは肝細胞の抗酸化酵素などの働きを高め、肝細胞を守ることが報告されています」に内容修正すると回答。

未実装と指摘を受けていた修正案については変更済みとした。

>>回答書