林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

< はじめに >

1.適格消費者団体は、消費者庁に認められた消費者団体で、現在22あります。
>>>一覧はこちら
消費者契約法や景表法、特商法に違反する疑いのある広告や規約などに対し、その差止を求めることができます。
30年近く続いたクロレラチラシはこの差止請求を契機として終焉を迎えることになりました。

2.適格消費者団体の中で、消費者に代わって返金を求めることができる団体を特定適格消費者団体と言い、消費者庁はこれまで3団体を認めています。
>>>一覧はこちら

景表法違反で措置命令を受けた葛の花広告事件でこの返金の申入が行われています。

3.このサイトでは、Part.1で美健関係の事件を扱い(健食・化粧品・医薬品・機器・施術・エステ・ジム・クリニックなど)、Part.2でそれ以外の事件を扱います。

4.消費者団体からのアプローチに関する質問・ご相談はこちらにどうぞ




適格消費者団体から申入があったら薬事法ドットコムへ
・適格消費者団体に対する交渉はYDCパートナー弁護士である松沢建司弁護士・西脇威夫弁護士が担当します。
・他の法律事務所に依頼するのとの違いは次の点です。
1.これまで100件近く景表法案件を処理した経験があり、景表法を熟知しています。
2.グループに臨床試験機関JACTAがあり、また広範なドクターネットワークを有するため、容易にエビデンスを用意することができます。

RIZAPに対する申入について
・薬事法ドットコムは、2店舗の時代からRIZAPをサポートしています。
・2015年、会員規約の全額返金保証に関して、神戸の「NPO法人ひょうご消費者ネット」が実態と異なると申入れをした際の対応に関し、木川弁護士はECのミカタにおいて見事な対応であったと評価しています。

特定適格消費者団体による返金要求について
特定適格消費者団体は、被害を受けた消費者に変わり、被害金を取り戻すことができます。措置命令を受けた企業はその対象となりえます。
1.葛の花広告事件

下記の16社が措置命令を受け、このうち、ニッセンは自主的に返金を行ったため、15社を対象として消費者支援機構関西(KC's)が返金を仲介し、14社はそれに応じている(Nalelu社はKC'sのサポートを拒否している)。

1.株式会社太田胃散
2.株式会社オンライフ
3.株式会社CDグローバル
4.株式会社全日本通教
5.ありがとう通販株式会社
6.株式会社ECスタジオ
7.株式会社協和
8.株式会社スギ薬局
9.株式会社ステップワールド
10.株式会社テレビショッピ ング研究所
11.株式会社Nalelu
12.株式会社ニッセン
13.日本第一製薬株式会社
14.株式会社ハーブ健康本舗
15.ピルボックスジャパン株 式会社
16.株式会社やまちや

2.酵素ダイエット広告事件

下記の5社が措置命令を受けた。このうち、株式会社ユニヴァ・フュージョンは措置命令が撤回され、株式会社モイストは消費者庁に返金計画を提出している。残る3社(ジェイフロンティア株式会社、株式会社ビーボ、株式会社ジプソフィラ)は、KC'sの返金の申し入れに対して、返金に応じると回答している。

 1. ジェイフロンティア株式会社
 2. 株式会社ビーボ
 3. 株式会社ユニヴァ・フュージョン
 4. 株式会社ジプソフィラ
 5. 株式会社モイスト

1. 消費者団体

消費者支援ネット北海道(ホクネット)

2. 概要

ホクネットは、矯正歯科を経営する医療法人社団斎藤会の、「契約のキャンセル、およびキャンセルに伴う返金請求をしないことを約束させる」という契約条項が、消費者契約法に違反し、無効であると指摘。2024年9月に当該条項の使用中止・変更を求めて申入書を送付した。これに対して同年10月に回答があったが、団体は内容を踏まえた契約全体の確認が必要と判断。契約書類の開示を求めて再度照会・連絡を行ったところ、2025年7月に斎藤会より回答書が届いた。これを受けたホクネットは依然としてキャンセル規定等に不分明な点があるとして、同年9月に斎藤会に対し照会書を送付した。

 

3. 経緯

2024年9月17日

ホクネットが医療法人社団斎藤会に対し、キャンセル規定の使用中止または変更を求めて、申入書を送付。

>>申入書

 

2024年10月28日

斎藤会より回答書。

>>回答書

 

2025年2月13日

申入れに対する回答を受け、契約書類の開示を求める照会書を送付。

>>照会書

 

2025年6月13日

斎藤会からの契約書類未提出のため、開示を重ねて求める連絡書を送付。

>>連絡書

 

2025年7月11日

斎藤会より回答書。

医療契約の締結からローン会社への立替依頼までの運用変更や、患者の懸念を解消するための改善策について説明。

>>回答書

 

2025年9月4日

ホクネットより、照会書。

医療契約の成立時期やキャンセル規定の不分明な点について照会。

>>照会書

1.  消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

2.   概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、RIZAP株式会社が運営するジム「chocoZAP」の利用規約について、消費者契約法に違反するおそれのある条項が存在するとして、2024年1月以降、複数回にわたり申入れを行ってきた。

利用規約のうち指摘対象となったのは、会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項など。

 

RIZAP株式会社はこうした指摘に対し、利用規約の見直しや修正を実施。2024年7月には同団体から「申入れ終了」の通知を受けていたが、2025年7月、さらに契約条項の一部について是正を求める新たな申入れが行われた。同年8月、同社は回答遅延の要請書を提出した。

 

3.  経緯

2024年1月23日

同団体、利用規約の多数条項(会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項ど)について、消費者契約法8条・9条・10条等の各規定に適合するよう改訂を求める申入書を送付。

>>申入書

 

2024年2月22日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年4月23日

同団体、同社が団体の求めに応じて利用規約を改善した点に触れつつ、更なる改善を申入れ。カラオケ・ピラティス・ランドリーサービスに関する利用規約の免責事項について消費者契約法8条の規定に適合するよう改訂を求めた。

>>申入書

 

2024年5月21日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年7月23日

同団体、同社の対応を踏まえ「申入れ終了」を通知。

>>申入終了通知

 

2025年7月30日

同団体、月額プラン会員規約における「未払いがある場合は退会できない」との条項が、消費者契約法10条等に違反するおそれがあるとして削除を求める新たな申入れを送付。

>>申入書

 

2025年8月28日

同社より回答遅延の要請書。

1. 消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

2. 概要

株式会社メニコンが提供する定額制コンタクトレンズプランにおいて使用されている利用規約について、同団体は2025年2月に申入書を送付。消費者契約法に基づき、解約金に関する規約の改定や、賠償責任に関する規約の削除等を求めていた。

これに対しメニコンは同年3月に回答を寄せたが、同団体は、消費者保護の観点から再度の申入れを実施していた。同年8月、同社は回答書を提出した。

 

3. 経緯

2025年2月18日

消費者被害防止ネットワーク東海、申入書を送付。

>>申入書

 

2025年3月28日

株式会社メニコンより回答書。

 

2025年6月17日

株式会社メニコンに対し再申入書を送付。同社のホームページ上で利用規約改定が確認できないことから改定後規約の団体への送付を求めるほか、解約金の根拠資料の提出などを要望している。

>>再申入書

 

2025年8月25日

株式会社メニコンより回答書。

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、脱毛サービスを提供していた脱毛サロンLadolceを運営していた株式会社ラドルチェに対し、2023年8月29日付で共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起した。

 

同社は、「アフターサービスは回数・期間無制限」として契約を行っていたが、2022年1月頃に対象消費者らの同意を得ることなくセルフサービスへの変更を通知し、2023年4月30日には全店舗を閉鎖して事業を終了。これにより同団体および各地の消費生活センターに対して複数の苦情・相談が寄せられていた。同団体は施術を受けられなくなった契約者に対し、契約代金相当額の返還を求めている。

2025年3月、大阪地裁は一部請求を認容したが、消費者支援機構関西は、救済範囲が不当に狭いとして控訴。2025年7月には大阪高裁で控訴審が開かれ、同年9月に判決が言い渡される予定であったが、同年8月で和解は打ち切り。同団体の「弁論再開申立」が認められ、同年10月に弁論期日が開かれることとなった。

 

3.経緯

2023年8月29日
消費者支援機構関西、株式会社ラドルチェに対する共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起(令和5年(ワ)第8165号 係属部:第9民事部)。
>>訴状等

 

2025年3月26日
大阪地方裁判所、第一審判決において一部請求を認容。
ラドルチェがアフターサービスをセルフサービスに変更した2021年10月15日時点で「契約が継続していた者」に限って返金対象とした。
同団体は、救済される消費者の範囲を不当に狭めるものとであるとして、是正を求めるべく控訴を検討するとした。
>>一審判決

 

2025年4月8日
同団体、大阪高等裁判所に控訴。

 

2025年7月9日
大阪高等裁判所にて控訴審第1回期日が開かれ、弁論終結。

 

2025年7月29日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第2回期日。

その後、同年8月26日10時から和解期日。

 

2025年8月26日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第3回期日。

第3回で和解は打ち切り。同団体の「弁論再開申立」が認められ、10月8日(水)10時より弁論期日が開かれることになり、9月10日(水)の判決言渡しは取り消された。

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、消費者庁がエステー株式会社に対して発出した景品表示法に基づく措置命令(2024年4月26日)を受け、同社が販売していた下記MoriLabo4商品に関する販売実態や返金・賠償対応の有無などについて、2024年8月以降、3度にわたり問い合わせを行っている。

「MoriLabo 花粉バリアスティック」

「MoriLabo 花粉バリアシール」

「MoriLabo 花粉バリアスプレー」

「MoriLabo ナイトケア 花粉バリアポット」

 

>>消費者庁 「エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2024年4月26日)

 

同団体は、当該商品における表示の合理的根拠が認められないとの行政判断に基づき、購入者の被害回復のため、エステーに対して購入者への情報提供体制の強化や周知のあり方の改善も要請。また、「エステー社は一部の購入者に対して代替品対応や返金対応を行っているが、周知が限定的であり、被害回復や不当利得返還の観点からは不十分である」として再々問合せ中である。

 

3.経緯

2024年8月5日
消費者支援機構関西、エステー株式会社に対し初回問合せ。
措置命令に関連し、販売個数・売上・返金対応の有無等について詳細を問合せ。
>>お問合せ

 

2024年9月10日
同社、回答書を送付。
4商品の合計出荷数や売上を回答した上で、返金・返品・賠償対応は「個別に事情確認のうえ対応」、第三者への寄付も実施予定とした。

>>回答書

 

2025年2月28日
同団体、再お問合せを送付。
消費者からの問い合わせへの対応方法、寄付の実施状況、消費者への情報提供体制などについて問合せ。
>>再お問合せ

 

2025年3月26日
同社、回答書を送付。

返金の要望があった消費者へ返金および一般社団法人全国公正取引協議会連合会へ100万円の寄付を実施したと回答。

消費者への情報提供として、自社ウェブサイトに措置命令および問い合わせ先を形成していると回答

>>回答書

 

2025年6月27日
同団体、再々お問合せを送付。
被害回復及び違法な広告により得た収益の吐き出しの観点から返金・寄付額が対象売上に比して極めて少額であると指摘。被害回復が十分に実現していない主たる原因が消費者への譲歩提供不足にあるとして、店舗掲示やSNSによる周知など、より積極的な情報提供方法の検討を要請。
>>再々お問合せ

 

2025年7月23日
同社、回答書を送付。

返金対応については引き続き消費者からの問い合わせに応じ個別対応を行う方針を示した。また、ウェブサイトでの告知等により周知は十分とし、新たに店舗掲示やSNSによる情報発信を行う予定はないと回答。さらに、不当表示によって得た利益の還元として、すでに一般社団法人全国公正取引協議会連合会へ100万円の寄付を実施済みであり、「声なき声」に対する配慮として寄付が消費者への貢献になるとしている。

>>回答書

1.     消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

2.     概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、RIZAP株式会社が運営するジム「chocoZAP」の利用規約について、消費者契約法に違反するおそれのある条項が存在するとして、2024年1月以降、複数回にわたり申入れを行ってきた。

利用規約のうち指摘対象となったのは、会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項など。

 

RIZAP株式会社はこうした指摘に対し、利用規約の見直しや修正を実施。2024年7月には同団体から「申入れ終了」の通知を受けていたが、2025年7月、さらに契約条項の一部について是正を求める新たな申入れが行われた。

 

3.     経緯

2024年1月23日

同団体、利用規約の多数条項(会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項ど)について、消費者契約法8条・9条・10条等の各規定に適合するよう改訂を求める申入書を送付。

>>申入書

 

2024年2月22日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年4月23日

同団体、同社が団体の求めに応じて利用規約を改善した点に触れつつ、更なる改善を申入れ。カラオケ・ピラティス・ランドリーサービスに関する利用規約の免責事項について消費者契約法8条の規定に適合するよう改訂を求めた。

>>申入書

 

2024年5月21日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年7月23日

同団体、同社の対応を踏まえ「申入れ終了」を通知。

>>申入終了通知

 

2025年7月30日

同団体、月額プラン会員規約における「未払いがある場合は退会できない」との条項が、消費者契約法10条等に違反するおそれがあるとして削除を求める新たな申入れを送付。

>>申入書

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、脱毛サービスを提供していた脱毛サロンLadolceを運営していた株式会社ラドルチェに対し、2023年8月29日付で共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起した。

 

同社は、「アフターサービスは回数・期間無制限」として契約を行っていたが、2022年1月頃に対象消費者らの同意を得ることなくセルフサービスへの変更を通知し、2023年4月30日には全店舗を閉鎖して事業を終了。これにより同団体および各地の消費生活センターに対して複数の苦情・相談が寄せられていた。同団体は施術を受けられなくなった契約者に対し、契約代金相当額の返還を求めている。

2025年3月、大阪地裁は一部請求を認容したが、消費者支援機構関西は、救済範囲が不当に狭いとして控訴。2025年7月には大阪高裁で控訴審が開かれ、同年9月に判決が言い渡される予定である。

 

3.経緯

2023年8月29日
消費者支援機構関西、株式会社ラドルチェに対する共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起(令和5年(ワ)第8165号 係属部:第9民事部)。
>>訴状等

 

2025年3月26日
大阪地方裁判所、第一審判決において一部請求を認容。
ラドルチェがアフターサービスをセルフサービスに変更した2021年10月15日時点で「契約が継続していた者」に限って返金対象とした。
同団体は、救済される消費者の範囲を不当に狭めるものとであるとして、是正を求めるべく控訴を検討するとした。
>>一審判決

 

2025年4月8日
同団体、大阪高等裁判所に控訴。

 

2025年7月9日
大阪高等裁判所にて控訴審第1回期日が開かれ、弁論終結。

 

2025年7月29日
大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第2回期日。

同年8月26日10時から10時から和解期日が行われ、判決言渡しは同年9月10日(水)13時20分。

1.消費者団体

消費者市民ネットとうほく

 

2.概要

消費者市民ネットとうほくは、美容医療の口コミ・予約アプリを提供する株式会社トリビューに対し、サービス利用規約・ポイント利用規約等に含まれる「損害賠償責任の免除条項」が消費者契約法第8条に違反するおそれがあるとして、照会および申入れを継続的に実施している。

 

同団体は、契約条項の削除または消費者契約法に適合するよう改訂することを求めている。

 

3.経緯

2024年7月29日

消費者市民ネットとうほく、株式会社トリビューに対し照会書。

強制退会時にポイントを現金で返還請求されたとする事例に関し、同社のポイント利用規約上への該当性等を照会。
>>照会書

 

2024年9月20日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2025年1月28日

同団体、同社に対して申入書兼照会書。

サービス利用規約・ポイント利益規約等において、同社が「債務不履行や不法行為により消 費者に生じた損害についての貴社の損害賠償責任を免除する」としている点が消費者契約法第8条に反するおそれがあるとして、削除または消費者契約法8条1項各号に適合するように改定するよう申入れ。

あわせて、ポイント不正取得一般の個別規約への適用性について照会。

>>申入書兼照会書

 

2025年3月31日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2025年7月28日

同団体、同社に対して申入書(2)。

同社は同団体からの申入れに対して、逐条解説P130及びこの趣旨を踏まえた裁判例(東京地裁令和4年4月27日)を挙げて、改定はしないと回答していた。しかし、同団体も上記逐条解説や東京地裁の判例に基づき、再度、条項の削除または修正を要請。

>>申入書(2)

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、脱毛サービスを提供していた脱毛サロンLadolceを運営していた株式会社ラドルチェに対し、2023年8月29日付で共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起した。

 

同社は、「アフターサービスは回数・期間無制限」として契約を行っていたが、2022年1月頃に対象消費者らの同意を得ることなくセルフサービスへの変更を通知し、2023年4月30日には全店舗を閉鎖して事業を終了。これにより同団体および各地の消費生活センターに対して複数の苦情・相談が寄せられていた。同団体は施術を受けられなくなった契約者に対し、契約代金相当額の返還を求めている。

2025年3月、大阪地裁は一部請求を認容したが、消費者支援機構関西は、救済範囲が不当に狭いとして控訴。2025年7月には大阪高裁で控訴審が開かれ、同年9月に判決が言い渡される予定である。

 

3.経緯

2023年8月29日
消費者支援機構関西、株式会社ラドルチェに対する共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起(令和5年(ワ)第8165号 係属部:第9民事部)。
>>訴状等

 

2025年3月26日
大阪地方裁判所、第一審判決において一部請求を認容。
ラドルチェがアフターサービスをセルフサービスに変更した2021年10月15日時点で「契約が継続していた者」に限って返金対象とした。
同団体は、救済される消費者の範囲を不当に狭めるものとであるとして、是正を求めるべく控訴を検討するとした。
>>一審判決

 

2025年4月8日
同団体、大阪高等裁判所に控訴。

 

2025年7月9日
大阪高等裁判所にて控訴審第1回期日が開かれ、弁論終結。
判決言渡しは同年9月10日(水)13時20分。

なお、同年7月29日には非公開の和解準備期日が設定されている(13時10分〜、傍聴不可)。

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、消費者庁がエステー株式会社に対して発出した景品表示法に基づく措置命令(2024年4月26日)を受け、同社が販売していた下記MoriLabo4商品に関する販売実態や返金・賠償対応の有無などについて、2024年8月以降、3度にわたり問い合わせを行っている。

「MoriLabo 花粉バリアスティック」

「MoriLabo 花粉バリアシール」

「MoriLabo 花粉バリアスプレー」

「MoriLabo ナイトケア 花粉バリアポット」

 

>>消費者庁 「エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2024年4月26日)

 

同団体は、当該商品における表示の合理的根拠が認められないとの行政判断に基づき、購入者の被害回復のため、エステーに対して購入者への情報提供体制の強化や周知のあり方の改善も要請。また、「エステー社は一部の購入者に対して代替品対応や返金対応を行っているが、周知が限定的であり、被害回復や不当利得返還の観点からは不十分である」として再々問合せ中である。

 

3.経緯

2024年8月5日
消費者支援機構関西、エステー株式会社に対し初回問合せ。
措置命令に関連し、販売個数・売上・返金対応の有無等について詳細を問合せ。
>>お問合せ

 

2024年9月10日
同社、回答書を送付。
4商品の合計出荷数や売上を回答した上で、返金・返品・賠償対応は「個別に事情確認のうえ対応」、第三者への寄付も実施予定とした。

>>回答書

 

2025年2月28日
同団体、再お問合せを送付。
消費者からの問い合わせへの対応方法、寄付の実施状況、消費者への情報提供体制などについて問合せ。
>>再お問合せ

 

2025年3月26日
同社、回答書を送付。

返金の要望があった消費者へ返金および一般社団法人全国公正取引協議会連合会へ100万円の寄付を実施したと回答。

消費者への情報提供として、自社ウェブサイトに措置命令および問い合わせ先を形成していると回答

>>回答書

 

2025年6月27日
同団体、再々お問合せを送付。
被害回復及び違法な広告により得た収益の吐き出しの観点から返金・寄付額が対象売上に比して極めて少額であると指摘。被害回復が十分に実現していない主たる原因が消費者への譲歩提供不足にあるとして、店舗掲示やSNSによる周知など、より積極的な情報提供方法の検討を要請。
>>再々お問合せ