林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

< はじめに >

1.適格消費者団体は、消費者庁に認められた消費者団体で、現在22あります。
>>>一覧はこちら
消費者契約法や景表法、特商法に違反する疑いのある広告や規約などに対し、その差止を求めることができます。
30年近く続いたクロレラチラシはこの差止請求を契機として終焉を迎えることになりました。

2.適格消費者団体の中で、消費者に代わって返金を求めることができる団体を特定適格消費者団体と言い、消費者庁はこれまで3団体を認めています。
>>>一覧はこちら

景表法違反で措置命令を受けた葛の花広告事件でこの返金の申入が行われています。

3.このサイトでは、Part.1で美健関係の事件を扱い(健食・化粧品・医薬品・機器・施術・エステ・ジム・クリニックなど)、Part.2でそれ以外の事件を扱います。

4.消費者団体からのアプローチに関する質問・ご相談はこちらにどうぞ




適格消費者団体から申入があったら薬事法ドットコムへ
・適格消費者団体に対する交渉はYDCパートナー弁護士である松沢建司弁護士・西脇威夫弁護士が担当します。
・他の法律事務所に依頼するのとの違いは次の点です。
1.これまで100件近く景表法案件を処理した経験があり、景表法を熟知しています。
2.グループに臨床試験機関JACTAがあり、また広範なドクターネットワークを有するため、容易にエビデンスを用意することができます。

RIZAPに対する申入について
・薬事法ドットコムは、2店舗の時代からRIZAPをサポートしています。
・2015年、会員規約の全額返金保証に関して、神戸の「NPO法人ひょうご消費者ネット」が実態と異なると申入れをした際の対応に関し、木川弁護士はECのミカタにおいて見事な対応であったと評価しています。

特定適格消費者団体による返金要求について
特定適格消費者団体は、被害を受けた消費者に変わり、被害金を取り戻すことができます。措置命令を受けた企業はその対象となりえます。
1.葛の花広告事件

下記の16社が措置命令を受け、このうち、ニッセンは自主的に返金を行ったため、15社を対象として消費者支援機構関西(KC's)が返金を仲介し、14社はそれに応じている(Nalelu社はKC'sのサポートを拒否している)。

1.株式会社太田胃散
2.株式会社オンライフ
3.株式会社CDグローバル
4.株式会社全日本通教
5.ありがとう通販株式会社
6.株式会社ECスタジオ
7.株式会社協和
8.株式会社スギ薬局
9.株式会社ステップワールド
10.株式会社テレビショッピ ング研究所
11.株式会社Nalelu
12.株式会社ニッセン
13.日本第一製薬株式会社
14.株式会社ハーブ健康本舗
15.ピルボックスジャパン株 式会社
16.株式会社やまちや

2.酵素ダイエット広告事件

下記の5社が措置命令を受けた。このうち、株式会社ユニヴァ・フュージョンは措置命令が撤回され、株式会社モイストは消費者庁に返金計画を提出している。残る3社(ジェイフロンティア株式会社、株式会社ビーボ、株式会社ジプソフィラ)は、KC'sの返金の申し入れに対して、返金に応じると回答している。

 1. ジェイフロンティア株式会社
 2. 株式会社ビーボ
 3. 株式会社ユニヴァ・フュージョン
 4. 株式会社ジプソフィラ
 5. 株式会社モイスト

1.消費者団体

とちぎ消費者リンク

 

2.概要

とちぎ消費者リンクは、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社が販売する「ブライトエイジホワイト」の通販サイトにおける利用規約および最終確認画面の表示等について、消費者契約法および特定商取引法に違反するおそれがあるとして、2025年10月に申入書を送付した。これに対し、同社は2025年12月に回答書を提出した。

 

 

3.経緯

2025年10月27日
とちぎ消費者リンク、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社に申入書を送付。
消費者契約法に違反するとして利用規約等の削除・修正を求めたほか、特定商取引法に違反するとして通販サイトの最終画面に2回目以降の金額・数量を「ご注文とご利用規約について」に記載することを求めた。

>>申入書

 

2025年12月23日

同社より回答書(内容は未公表)

1.消費者団体

消費者支援ネット北海道(ホクネット)

 

2.概要

ホクネットは、矯正歯科を経営する医療法人社団斎藤会の、「契約のキャンセル、およびキャンセルに伴う返金請求をしないことを約束させる」という契約条項が、消費者契約法に違反し、無効であると指摘。2024年9月に当該条項の使用中止・変更を求めて申入書を送付した。これに対して同年10月に回答があったが、団体は内容を踏まえた契約全体の確認が必要と判断。契約書類の開示を求めて再度照会・連絡を行ったところ、2025年7月に斎藤会より回答書が届いた。これを受けたホクネットは依然としてキャンセル規定等に不分明な点があるとして、同年9月に斎藤会に対し照会書を送付。これに対し、斎藤会は2026年1月に回答書を送付した。

 

 

3.経緯

2024年9月17日

ホクネットが医療法人社団斎藤会に対し、キャンセル規定の使用中止または変更を求めて、申入書を送付。

>>申入書

 

2024年10月28日

斎藤会より回答書。

>>回答書

 

2025年2月13日

申入れに対する回答を受け、契約書類の開示を求める照会書を送付。

>>照会書

 

2025年6月13日

斎藤会からの契約書類未提出のため、開示を重ねて求める連絡書を送付。

>>連絡書

 

2025年7月11日

斎藤会より回答書。

医療契約の締結からローン会社への立替依頼までの運用変更や、患者の懸念を解消するための改善策について説明。

>>回答書

 

2025年9月4日

ホクネットより、照会書。

医療契約の成立時期やキャンセル規定の不分明な点について照会。

>>照会書

 

2026年1月5日

斎藤会より回答書。

医療契約の成立時期について、医療契約(準委任契約)は、カウンセリング終了後、治療同意書が提示され、患者がこれに同意・署名した時点で成立すると説明した。

また、治療費については、医療契約成立後であっても、ローン会社への立替依頼前に患者からキャンセルの申入れがあった場合、ローン会社との関係では解約手数料は発生しないが、斎藤会と患者との関係ではキャンセル規定が適用されるとの見解を示し、この点については今後検討の余地があるとの認識を示した。

>>回答書

1.適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

2024年1月30日 埼玉消費者被害をなくす会は、消費者が脱毛エステ業者株式会社ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティに分割払いクレジットを利用して支払った代金を、ライフティから消費者に返金することを求める集団的被害回復制度の共通義務確認訴訟を提起した。

>>訴状

 

本訴訟について、さいたま地方裁判所は2025年12月26日、同団体の主張を退ける、敗訴判決を言い渡した。

 

3.経緯

2023年10月~11月

ビューティースリーが9月末に破産決定。なくす会がライフティは有料施術を受けた回数のみで清算する対応であり、無償施術分は対応しない旨の情報提供を受ける

 

2023年12月13日

なくす会はライフティに対し、ビューティースリーの脱毛エステ契約にクレジット契約を提供した件数、「5回目以降無償施術・期間無制限」の約束に関する認識などを問い合わせを実施

>>問合せ

 

2024年1月19日、

ライフティはクレジット契約の与信対象は1年間4回の有料契約分であり、5回目以降の無料施術分の附帯特約は対象ではないから解約時の清算対象でもない旨を回答

>>回答

 

2024年1月30

国民生活センターに数百件の相談が寄せられていることが判明。なくす会は多数の事案について個別交渉・個別訴訟では適正な解決が困難であると考え、日、集団的被害回復訴訟を提起。

>>通知書兼申入れ書

>>訴訟の概要

 

2025年12月26日

さいたま地方裁判所は、同団体の主張を退ける敗訴判決を言い渡した。

本判決では、ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」に関し、1年間4回の有料施術代金に2年目以降の無料施術・期間無期限の対価が一定程度含まれていると考える合理性はあるとしつつも、清算金の発生については個別事情を考慮すべきであり、「2年目以降無料施術」との記載が直ちに特定商取引法に違反し無効とはいえないとされた。

また、クレジット契約書の記載についても、エステ契約書の内容に沿ったものであり、クレジット契約の内容を誤認させる虚偽の記載には当たらないとした。

 

同団体は判決の内容を精査のうえ、控訴する方向で検討しており、控訴の有無および対象契約者の今後の対応については、2026年1月中旬頃に同団体のウェブサイトで公表するとしている。

>>判決文

1.適格消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、脱毛サービスを提供していた脱毛サロンLadolceを運営していた株式会社ラドルチェに対し、2023年8月29日付で共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起した。

 

 

同社は、「アフターサービスは回数・期間無制限」として契約を行っていたが、2022年1月頃に対象消費者らの同意を得ることなくセルフサービスへの変更を通知し、2023年4月30日には全店舗を閉鎖して事業を終了。これにより同団体および各地の消費生活センターに対して複数の苦情・相談が寄せられていた。同団体は施術を受けられなくなった契約者に対し、契約代金相当額の返還を求めている。

 

2025年3月、大阪地裁は一部請求を認容したが、消費者支援機構関西は、救済範囲が不当に狭いとして控訴。2025年7月には大阪高裁で控訴審が開かれ、同年9月に判決が言い渡される予定であったが、同年8月で和解は打ち切り。同団体の「弁論再開申立」が認められ、同年10月の弁論期日にて、弁論終結。同年12月5日に判決が言い渡されたが、同団体は判決を不服として12月17日に上告を行った。

 

3.経緯

2023年8月29日
消費者支援機構関西、株式会社ラドルチェに対する共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起(令和5年(ワ)第8165号 係属部:第9民事部)。
>>訴状等

 

2025年3月26日
大阪地方裁判所、第一審判決において一部請求を認容。
ラドルチェがアフターサービスをセルフサービスに変更した2021年10月15日時点で「契約が継続していた者」に限って返金対象とした。
同団体は、救済される消費者の範囲を不当に狭めるものとであるとして、是正を求めるべく控訴を検討するとした。
>>一審判決

 

2025年4月8日
同団体、大阪高等裁判所に控訴。

 

2025年7月9日
大阪高等裁判所にて控訴審第1回期日が開かれ、弁論終結。

 

2025年7月29日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第2回期日。

その後、同年8月26日10時から和解期日。

 

2025年8月26日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第3回期日。

第3回で和解は打ち切り。同団体の「弁論再開申立」が認められ、10月8日(水)10時より弁論期日が開かれることになり、9月10日(水)の判決言渡しは取り消された。

 

2025年10月8日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第4回期日。

弁論は終結し、12月5日(金)13時20分判決言渡し。

 

2025年12月5日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審判決が言い渡された。

判決概要は以下の通り:

 ・団体のクーリング・オフに対する主張は、引き続き認容された。

・対象消費者に対する制限はひきつづき維持されたが、立証責任は被告側が負うことになった。

>>判決文

 

2025年12月17日

同団体、共通義務確認訴訟に係る大阪高等裁判所の判決を不服として上告。

同団体が不服とした理由は以下の通り;

・対象消費者に対する制限が引き続き維持されたこと

・対象消費者に対する制限の理由とされたクーリング・オフに対する法的解釈に容認できない部分があること

1.消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社Fast Fitness Japan(エニタイムフィットネス運営会社)が使用する「エニタイムフィットネス利用規約」について、消費者契約法に違反するおそれのある条項が複数存在するとして、2025年11月18日付で申入書を送付した。これに対して同社は同年12月に回答書を提出した。

 

3.経緯

2025年11月18日

消費者被害防止ネットワーク東海、株式会社Fast Fitness Japanに申入書を送付。

同社が使用する利用規約における、休会・退会手続が来店に限定されておりオンライン等を認めない条項や施設閉鎖・変更時も会費の支払義務が停止されない条項等が消費者契約法に違反するするおそれがあるとして是正の申入れをした。

>>申入書

 

2025年12月17日

同社、回答書を送付。(内容は未公表)

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

同団体は、株式会社FIT PLACEが運営するフィットネスクラブの利用規約について、消費者契約法や不競法に照らして不当または不適切な条項が含まれていると判断し、2024年3月以降、4回にわたり同社に対して是正を求める申入れを行ってきた。

同社は、ホームページ上で違約金の有無や金額に関する表示を行っていなかった。さらに月会費が実際よりも著しく低額であるかのような表現を用いており、同業他社と比較して著しく有利であるとの誤認を一般消費者に与えるおそれがあるとされた。

これに対して同社は2025年6月に回答書、9月に連絡書を送付。同団体は、 規約が改定されたことを確認できたとして同年12月に申入終了とした

 

3.経緯

2024年3月19日

消費者被害防止ネットワーク、株式会社FIT PLACEに対し申入書を送付。違約金の設定等を求めた

>>申入書

 

2024年4月19日

株式会社FIT PLACEより回答書。

 

2024年8月20日

同社による利用規約の一部は見直しを実施するが一部は訂正不要との回答を受けて、同団体は再度申入書。

>>申入書

 

2024年9月20日

同社より回答書。(内容は未公表)

 

2024年12月17日

同団体より、再度申入書。

>>申入書

 

2025年1月17日

同社より回答書。(内容は未公表)

 

2025年5月20日

同団体より、合理的な違約金算出と資料開示を求め再度申入書。

>>申入書

 

2025年6月20日

同社、回答書を送付。(内容は未公表)

 

2025年9月25日

同社、連絡書を送付。(内容は未公表)

 

2025年12月16日

同団体、規約の改定が確認できたとして申入終了。

>>申入終了通知書

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、RIZAP株式会社が運営するジム「chocoZAP」の利用規約について、消費者契約法に違反するおそれのある条項が存在するとして、2024年1月以降、複数回にわたり申入れを行ってきた。

 

利用規約のうち指摘対象となったのは、会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項など。

 

RIZAP株式会社はこうした指摘に対し、利用規約の見直しや修正を実施。2024年7月には同団体から「申入れ終了」の通知を受けていたが、2025年7月、さらに契約条項の一部について是正を求める新たな申入れが行われた。同年8月、同社は回答遅延の要請書を提出していたが、同年10月に同団体に対して回答書を提出。利用規約を変更する旨の回答及び変更後の条項が提示されたとして同団体は同年12月に申入終了とした

 

 

3.経緯

2024年1月23日

同団体、利用規約の多数条項(会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項ど)について、消費者契約法8条・9条・10条等の各規定に適合するよう改訂を求める申入書を送付。

>>申入書

 

2024年2月22日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年4月23日

同団体、同社が団体の求めに応じて利用規約を改善した点に触れつつ、更なる改善を申入れ。カラオケ・ピラティス・ランドリーサービスに関する利用規約の免責事項について消費者契約法8条の規定に適合するよう改訂を求めた。

>>申入書

 

2024年5月21日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年7月23日

同団体、同社の対応を踏まえ「申入れ終了」を通知。

>>申入終了通知

 

2025年7月30日

同団体、月額プラン会員規約における「未払いがある場合は退会できない」との条項が、消費者契約法10条等に違反するおそれがあるとして削除を求める新たな申入れを送付。

>>申入書

 

2025年8月28日、9月16日

同社より回答遅延の要請書。

 

2025年10月17日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2025年12月16日

同団体、利用規約を変更する旨の回答及び変更後の条項が提示されたとして申入終了。

>>申入終了通知書

1.消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、消費者庁がエステー株式会社に対して発出した景品表示法に基づく措置命令(2024年4月26日)を受け、同社が販売していた下記MoriLabo4商品に関する販売実態や返金・賠償対応の有無などについて、2024年8月以降、3度にわたり問い合わせを行っている。

「MoriLabo 花粉バリアスティック」

「MoriLabo 花粉バリアシール」

「MoriLabo 花粉バリアスプレー」

「MoriLabo ナイトケア 花粉バリアポット」

 

>>消費者庁 「エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2024年4月26日)

 

同団体は、当該商品における表示の合理的根拠が認められないとの行政判断に基づき、購入者の被害回復のため、エステーに対して購入者への情報提供体制の強化や周知のあり方の改善も要請。また、「エステー社は一部の購入者に対して代替品対応や返金対応を行っているが、周知が限定的であり、被害回復や不当利得返還の観点からは不十分である」として再々問合せを実施。その後、同社からの返金対応等についての回答書を受け、一定の被害回復対応が行われたとして、2025年11月をもって本件に関する問合せ活動を終了した。

 

3.経緯

2024年8月5日
消費者支援機構関西、エステー株式会社に対し初回問合せ。
措置命令に関連し、販売個数・売上・返金対応の有無等について詳細を問合せ。
>>お問合せ

 

2024年9月10日
同社、回答書を送付。
4商品の合計出荷数や売上を回答した上で、返金・返品・賠償対応は「個別に事情確認のうえ対応」、第三者への寄付も実施予定とした。

>>回答書

 

2025年2月28日
同団体、再お問合せを送付。
消費者からの問い合わせへの対応方法、寄付の実施状況、消費者への情報提供体制などについて問合せ。
>>再お問合せ

 

2025年3月26日
同社、回答書を送付。

返金の要望があった消費者へ返金および一般社団法人全国公正取引協議会連合会へ100万円の寄付を実施したと回答。

消費者への情報提供として、自社ウェブサイトに措置命令および問い合わせ先を形成していると回答

>>回答書

 

2025年6月27日
同団体、再々お問合せを送付。
被害回復及び違法な広告により得た収益の吐き出しの観点から返金・寄付額が対象売上に比して極めて少額であると指摘。被害回復が十分に実現していない主たる原因が消費者への譲歩提供不足にあるとして、店舗掲示やSNSによる周知など、より積極的な情報提供方法の検討を要請。
>>再々お問合せ

 

2025年7月23日
同社、回答書を送付。

返金対応については引き続き消費者からの問い合わせに応じ個別対応を行う方針を示した。また、ウェブサイトでの告知等により周知は十分とし、新たに店舗掲示やSNSによる情報発信を行う予定はないと回答。さらに、不当表示によって得た利益の還元として、すでに一般社団法人全国公正取引協議会連合会へ100万円の寄付を実施済みであり、「声なき声」に対する配慮として寄付が消費者への貢献になるとしている。

>>回答書

 

2025年11月26日
同団体、お問合せ活動終了通知を送付。

堂単体は、エステー株式会社による被害回復対応について、MoriLabo4商品を購入した消費者に対する被害回復が十分とは言い難いとしつつも、購入経路が多様であることから個別の返品・返金対応が困難である点については一定の理解を示した。また、売上総額に比して金額は十分とはいえないものの、被害回復の観点から関連団体への寄付を行っている点や、同社が本件に真摯に向き合う姿勢が確認できたことを踏まえ、本件に関する問合せ活動を一旦終了するとした。なお、同団体は、今後も引き続き消費者への被害回復に努めるよう同社に求めている。

>>ご連絡(お問合せ活動終了通知)

1.適格消費者団体

消費者支援かながわ

 

2.概要

消費者支援かながわは、YBC横浜美容外科の契約書類に記載された「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」において、消費者からの解除について理由を問わず損害賠償義務を発生させる条項、キャンセル料の支払いを要件とする条項が、消費者契約法第10条に抵触するとして、2024年7月以降、複数回にわたり申入れを行った。

 

同院を運営する一般社団法人仁愛会は、当該条項の一部削除や文言修正に応じるなど一定の改善を行ったが、キャンセル料や事務手数料の算定根拠は開示せず「営業秘密」と回答。これに対し団体は、改めて明確化を求める再申入れを実施した。

 

その後、2025年8月、キャンセルに関する条項の改善がなされたことから、同団体は要請活動を終了し、同年12月12日、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、本件を公表した。

 

3.経緯

2024年7月16日

消費者支援かながわ、YBC横浜美容外科に対し申入れおよび問合わせを送付。
「以下のご料金は理由を問わず発生いたします」「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」の条項が消費者契約法に違反するとして削除・修正を求める。

また、キャンセル表の算定根拠を求めて問合せもしていた。
>>申入書

 

2024年8月20日

一般社団法人仁愛会より回答書。

「理由を問わずキャンセル料が発生する」の削除、「「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」は「キャンセルする際にはキャンセル料をお支払いください」に変更すると回答。

ただし、キャンセル料算定の根拠については「営業秘密」とし、開示拒否。

>>回答書

 

2024年10月2日

同団体、再申入書を送付。
キャンセルに関する修正後の文言も依然として「やむを得ない場合」の考慮がなく、来院以外でのキャンセル方法が不明確であると指摘。さらに、算定根拠の不開示について、消費者契約法9条2項および12条の4に基づく努力義務があるとし、再度算定根拠の開示を再度求めた。

>>再申入書

 

2024年12月2日

仁愛会、回答書を送付。
同団体からの申入れに沿って、キャンセルに関する契約書の文言を修正したと回答。

キャンセル料算定根拠については引き続き「営業秘密」として非開示の立場を示す

>>回答書

 

2025年8月18日

同団体、終了通知を送付。
仁愛会から「やむを得ない場合を除外する」条項や来院以外でのキャンセル方法を明記する改善がなされたことを確認。算定根拠の開示は得られなかったが、今後も留意を求めつつ申入れを終了。

>>連絡書

 

2025年12月12日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>消費者支援かながわとYBC横浜美容外科との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

1.適格消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、消費者から寄せられた情報提供をきっかけに、洗口液「リステリン」の商品ラベル表示について調査を行った。表示内容の一部に景表法上の適法性に疑問があると判断したことから、2023年2月、当時リステリンを提供していたジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に対して問い合わせを行い、提供資料を求めた。

 

その結果、同団体は「リステリン」の表示が景表法上の問題に該当すると判断し、2023年8月28日付で申入書を送付した。その後、「リステリン」の事業を継承したJNTLコンシューマーヘルス株式会社(以下「同社」)から同年9月26日付で回答書を受領。同社は表示を見直すとしていた。

 

同団体はさらに、表示見直しの具体的な内容や実施時期を確認するため再問合せや要請書を送付し、同社からも複数回にわたって回答が寄せられた。その後、2025年10月に表示の修正が確認されたことから、11月27日付で申入れ・要請活動を終了した。

 

3.経緯

2023年2月

消費者支援機構関西、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社へ「お問合せ」を送付。

「リステリン」の商品ラベル表示に情報提供を求めた。

 

2023年3月14日

同団体、回答期限経過後も回答がなかったため、「お問合せ」の再送付を実施。

 

2023年4月14日

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、回答書。

 

2023年8月28日

同団体、「申入書」を送付。

リステリンの商品ラベルにおいて「殺菌力」と「Nо.1」の文字の大きさおよび位置関係からみて、消費者に「殺菌力No.1」と誤認させるおそれがある。また、「Nо.1」の表示の左肩に印刷されている「マウスウォッシュ売上」の表示は、「殺菌力」及び「Nо.1」の表示に比べて著しく小さい文字で印刷されており、「(殺菌力ではなく)売上がNо.1である」と読み取ることは困難な表示となっているとして是正を求めた。

>>申入書

 

2023年9月26日

リステリンの事業継承先であるJNTLコンシューマーヘルス株式会社、回答書。

消費者の誤認を招く可能性を認め、表示見直しを行う旨を回答。

>>回答書

 

2023年11月27日

同団体、表示見直しの具体的内容と実施時期について「再お問合せ」を送付。

>>再申入書

 

2023年12月26日

同社、回答書。以下の対応を行うとした。

・表示を修正したアテンションステッカーを重ね貼りして出荷

・表示に問題のあったショルダーラベル本体は、「殺菌力」を「売上」と変更し、2025~2026年中に完了予定

>>回答書

 

2024年1月23日

同社代理人弁護士と同団体法律家メンバーがオンラインで協議。

 

2024年3月28日

同団体、「要請書」を送付。

同団体の調査により、アテンションステッカーの重ね貼りが開始されたことを確認したが、一部商品では引き続き「殺菌力」と「Nо.1」が並んで表示されたラベルが見える状態となっていたため、改善を求めた。

>>要請書

 

2024年4月30日

同社、回答書。

ショルダーラベルのデザイン変更の計画を前倒しして進める旨を回答。

>>回答書

 

2024年12月27日

同団体、ショルダーラベルの変更が確認できない状況を踏まえ、「ご連絡」を送付。

>>ご連絡

 

2025年1月24日

同社、回答書。

デザイン変更手続は完了しており、生産開始を待つ段階であると説明。新ラベル製品が店頭に並ぶまで時間を要するとした。

>>回答書

 

2025年10月

同団体の調査により、表示の修正を確認。

 

2025年11月27日

同団体、「ご連絡(申入れ・要請活動終了通知)」を送付し、当該対応を終了。

>>ご連絡(申入れ・要請活動終了通知)