1. 消費者団体
消費者支援ネット北海道(ホクネット)
2. 概要
ホクネットは、矯正歯科を経営する医療法人社団斎藤会の、「契約のキャンセル、およびキャンセルに伴う返金請求をしないことを約束させる」という契約条項が、消費者契約法に違反し、無効であると指摘。2024年9月に当該条項の使用中止・変更を求めて申入書を送付した。これに対して同年10月に回答があったが、団体は内容を踏まえた契約全体の確認が必要と判断。契約書類の開示を求めて再度照会・連絡を行ったところ、2025年7月に斎藤会より回答書が届いた。これを受けたホクネットは依然としてキャンセル規定等に不分明な点があるとして、同年9月に斎藤会に対し照会書を送付した。
3. 経緯
2024年9月17日
ホクネットが医療法人社団斎藤会に対し、キャンセル規定の使用中止または変更を求めて、申入書を送付。
>>申入書
2024年10月28日
斎藤会より回答書。
>>回答書
2025年2月13日
申入れに対する回答を受け、契約書類の開示を求める照会書を送付。
>>照会書
2025年6月13日
斎藤会からの契約書類未提出のため、開示を重ねて求める連絡書を送付。
>>連絡書
2025年7月11日
斎藤会より回答書。
医療契約の締結からローン会社への立替依頼までの運用変更や、患者の懸念を解消するための改善策について説明。
>>回答書
2025年9月4日
ホクネットより、照会書。
医療契約の成立時期やキャンセル規定の不分明な点について照会。
>>照会書