株式会社REVIAS 2025年10月23日 適格消費者団体に回答書 | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社REVIAS(東京都港区)が運営するフィットネスジム「駅前筋肉留学GO+24」の利用規約およびホームページ表示について、消費者契約法および景品表示法に違反するおそれがあるとして、2025年9月に申入書を送付した。これを受けて、同社は同年10月に回答書を提出した。

 

3.経緯

2025年9月24日

消費者被害防止ネットワーク東海、申入書を送付。

利用規約における入館禁止時の会費支払い義務、退会手続の制限などが、消費者契約法に抵触する可能性を指摘。また、ホームページ上の「ず~っと3000円+初回パーソナル

月額3000円(税込み) ※12ヶ月の継続期間がございます。(12ヶ月以降は自動更新となります。)」の表示については、実際には12か月継続契約を条件としているにもかかわらず、単月で契約できるかのように記載されており、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に違反するおそれがあるとした。

>>申入書

 

2025年10月23日

同社より回答書(内容は未公表)