1.適格消費者団体
消費者被害防止ネットワーク東海
2.概要
株式会社メニコンが提供する定額制コンタクトレンズプランにおいて使用されている利用規約について、同団体は2025年2月に申入書を送付。消費者契約法に基づき、解約金に関する規約の改定や、賠償責任に関する規約の削除等を求めていた。
これに対しメニコンは同年3月に回答を寄せたが、同団体は、消費者保護の観点から再度の申入れを実施していた。同年8月、同社は回答書を提出。同団体は同年10月をもって申し入れ終了とした。
3.経緯
2025年2月18日
消費者被害防止ネットワーク東海、申入書を送付。
>>申入書
2025年3月28日
株式会社メニコンより回答書。
2025年6月17日
株式会社メニコンに対し再申入書を送付。同社のホームページ上で利用規約改定が確認できないことから改定後規約の団体への送付を求めるほか、解約金の根拠資料の提出などを要望している。
>>再申入書
2025年8月25日
株式会社メニコンより回答書。
2025年10月21日
利用規約の改正案を確認したとして、申入れ終了。