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【報告】1月11日、三里塚③~木の根ペンションで一坪共有地現地調査・加瀬勉さんのお話

1月11日、三里塚③

木の根ペンションで一坪共有地現地調査・加瀬勉さんのお話


 その後、木の根ペンションに移動。木の根ペンションが建っている土地は全国800人以上が共有する一坪共有地である。こちらでも隣に建つ監視塔からガードマンが監視している。

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一坪共有地に建つ木の根ペンション

格差と戦争にNO!
ペンションを監視する監視等

 ペンション2階で、加瀬さんから「今後の三里塚闘争と一坪共有地運動について」の問題提起を受けた。


格差と戦争にNO!

 加瀬さんは「横堀団結小屋・鉄塔の土地は私の名義になっている。熱田家移転時に、瀬利からもらった土地だと言い出した熱田さんに対して当時の関係者5~6人を熱田家に集めて反対同盟の土地と認めさせた後、柳川さんと相談して私の名義にした。
 空港反対闘争が始まったときの農民の思想的潮流は3つあった。戦前の小作争議を闘ってきた人と社会党関係は徹底反対を主張した。第2
は7~8割を占めた自民党支持の人たちで彼らは穏健に反対したい。第3は反対同盟を作り反対運動するのは決心が足りないからだ、私の土地は自分で守るという決意主義・主観主義。
 富里の反対運動で社会党から共有運動が提案した。農民は顔も知らない者に死守する土地をなぜ売るのかとなり、代わりに国会議員や教
組、全電通などを対象に借地運動、立ち木運動を展開した。同志として信頼できる者の間では共有化したが、大衆運動としては展開できなかった。
 共有運動は三里塚に引き継がれる。騒音地区の芝山の反対運動は強いが、敷地内では部落の半分がいなくなるということが起こる。それ
で騒音地区の人が敷地内の人の土地を所有する。菱田は木の根などという形で共有化運動が展開された。


 後半になると2つ問題が出る。1つは相続問題。車庫証明も取れないとなって、反対同盟は個々の農民に一旦返さざるを得なくなった。2つ目に『三里塚は我が闘争』とする支援の中で共有運動が展開される。
 私が提供しているここの土地は、反対同盟の小川明治副委員長の息子の小川直克君の借金問題で、私が土地を買うことになった。その時
、この土地に関しては加瀬個人の意志で動くというのが反対同盟との了解事項になっている。その上で土地の利用権を反対同盟に与え、プール・灌漑などに利用されてきた。
 仮に反対同盟がゼロになったら空港反対闘争は辞めるのかという命題がある。軍事的利用もあるし、反人民的な空港だから反対運動を続
けるか。皆さんやるのですかとはっきりしておきたい。

 この土地があるから、石井新二は芝山鉄道の用地部の課長級のポストなどの条件を提示してきた。あるいは芝山鉄道関係企業の一つからも売却の提案があった。売れば自分の生活が保障される、いい生活ができるということならば売ればいい。私は、革命運動・階級闘争を闘わなければならないと思っているから売らない。


 この土地は小川明治さん、小川源さんの遺言の土地だ。2人は闘争に生涯をかけ、私との約束を守って死んでいった。私は遺言として土
地を引き継いだ。私には道義的にも思想的にも、生き方としても土地を守る義務がある。私は、この土地は小川明治、小川源の土地であると同時に日本人民の共有の財産。
 共有運動を開始するときに、私は東京での共闘会議で大衆的な共有運動には賛成できない、日本革命に生涯をかける人に共有してほしい
、30人、50人で結構だと主張した。結局、反対同盟を中心に大衆的な共有運動を行うことになった。その後、売る者も出ている。

 この土地は反対同盟の財産であり、階級闘争の拠点であり、人民の土地である。反対同盟は私の立場を容認してきた。だから、覚悟して共有化してほしいと共有化を進めてきた。


 その後、中核派による共有者への内ゲバがあり、私たちは闘いぬいた。
 ところが、運動を進めていく運動体の側が崩れた。そうして、共有者がどこに住んでいるか分からないという今日的な事態になった。
 だから、政治的にこの土地は所有してほしい。決意を固めてもらいたい。原則として、この点は譲れません。一坪共有運動全国連絡会の
ような団体を作って、土地という物質的な基盤の上に運動を。できるところから支部を作って、顔を合わせてやってほしいと言ってきたが、ほったらかしだった。
 だから、今日はめでたくもあり、めでたくもなし。本当なら烈火のごとく起こっているところだ。やれるところからやろう。まず名簿を
作って、葉書を出す。ブロックごとでも集れるところから集ってほしい。現地見学会をやって、草むしりくらいはやる。それくらいは最低の行動としてお願いしたい。
 これだけ長いと相続問題なども出てくる。研究してがんばってほしい。法的な麺をきちんとしてほしい。

 久しぶりに文章を書いて『加瀬さん変わらないね』といわれたが、変わりようがない。
 日本の自給率が低下して農地の大切さをもう一度問い直さないといけない。私は空港に賛成しなければ飯が食えないという人には『空港
に賛成した人は滑走路をかじればいい。俺は米を食うから』と言っている。
 三里塚でも農地から追い出すという今の派遣切りと同じようなことをやっている。輸入される食糧もこの空港から入っている。食料輸入
問題も、温暖化問題も三里塚と関係している。それらを整理して、ぜひいい方法を見つけてほしい。

 私も75歳になるので、100巻のテープに三里塚闘争の証言を吹き込んだ」


 山崎さんからは、昨年5月の共同通信の報道後の取り組みについて報告。手紙への対応に間しては、無視するか売却する意志がないと返答をと呼びかけた。
 空港会社の手紙の後、10人前後の共有者から問い合わせがあった。共有者を辞めるつもりだった1人の共有者からは、空港会社から手紙で
考えが変わった。今後もがんばりたいという手紙がきた。また返却したいという連絡もあった。
 空港会社の手紙は柳川さん、加瀬さんにも届き、横堀の別の共有地の5分の1持分を持つ柳川さんに720万円、木の根共有地の筆頭者
である加瀬さんには140万円という買収金額を示しきた。


今後の運動としては、関西での2月1日の上坂喜美遺稿集出版会&旗開き、1・11の報告を載せたニュースレター第2号の発行が予定されている。

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木の根から見た横堀


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横堀大鉄塔とそれを囲む鉄柱・金網

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ペンションから見た空港

【報告】許すな!イスラエルのガザ侵攻1・10緊急行動(大阪)


1月10日、大阪で「許すな!イスラエルのガザ侵攻1・10緊急行動」

京都でも行動


大阪のガザ侵攻抗議のデモに行ってきました。
時間ちょうどに行ったら集合場所の中之島公園はもう人でいっぱいでした。150人でデモ申請したそうだが、集会で「これは倍の300人はいるかも」という主催の人の声も。
ガザ現地からの電話の録音が流され、岡真理さんは「嫌いなんですが、叫ばずにはいられない」とアピールの最後でシュプレヒコール。急いで呼びかけ団体からのアピールが回され、デモに出発しました。
アメリカ総領事館前はいつも警察のカマボコ(機動隊などが乗るバス)が乗り付けているのだが、今日はいつもよりたくさんの警官がアメリカ総領事館を「守って」いました。アメリカはイスラエルの虐殺に加担するな!と何度も何度も声があがりました。
西梅田あたりまでのデモ行進には、最終的には約500人が参加しました。
緊急行動であり、呼びかけ期間も3、4日しかなかったにもかかわらず、です。イスラエルのあまりに野蛮なおこないにみんな憤っているのですね。
しかし、もちろんパレスチナでのイスラエルの非道な占領による日常的な殺害と生活破壊は今に始まったわけではありません。
岡さんのアピールでもあったがこの惨状にいたるまでにもっともっと占領への抗議の声をあげる必要があったのです。
これからもできることをやっていきましょう。


大阪でのデモの後、京都では6時半から三条大橋の上でキャンドルビジルがおこなわれました。
こちらもピースウォーク京都の有志が3日ほど前に呼びかけたものでしたが、寒風と雪の舞う中、70人以上が参加していました。
ガザの痛ましい写真もパネルにされていて、通り過ぎる人の目にとまっていました。チラシを受け取る人も多かったです。


格差と戦争にNO!

格差と戦争にNO!

【転載】日本政府は人権理事会決議の実現=停戦とガザ国際調査団派遣に動け!

●日本政府は人権理事会決議の実現=停戦とガザ国際調査団派遣に動け!
 【資料:国連人権理事会ガザ決議(仮訳)】 
                    
         [転送・転載歓迎/重複失礼]

杉原浩司です。ガザ侵略により既に1000人以上の命が奪われました。国連
事務総長イスラエル訪問中のUNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機
関)本部爆撃など、イスラエルの戦争犯罪は留まるところを知りません。
世界は完全にナメられています。

1月12日の国連人権理事会緊急会合でガザに関する決議が賛成多数で採択
されました。ヒューマンライツ・ナウ( http://www.ngo-hrn.org/ )に
よる仮訳を入手しましたので、重要と判断し、取り急ぎご紹介します。
極めて残念ながら、日本政府はこの決議にEU諸国と共に棄権しました。
そして、決議は未だ履行されてはいません。たとえ棄権しようとも、決議
が採択された以上、日本政府は人権理事国として決議履行のために最大限
努力する義務があります。


◆日本政府が、決議の履行、とりわけガザへの国際調査団派遣を緊急に実現
 するために積極的に動くよう、外務省や各政党に働きかけて下さい!

  ◇中曽根弘文外相     (FAX)03-3592-2424
  ◇外務省ご意見・ご感想コーナー
     http://www3.mofa.go.jp/mofaj/mail/qa.html
   →「志野光子人権人道課長」あてでお願いします。
 ◇外務省 (代表電話) [TEL]03-3580-3311

 小沢一郎(民主党代表)         (FAX)03-3503-0096
 鉢呂吉雄(民主党ネクスト外相)     (FAX)03-3593-7272
 犬塚直史(民主党ネクスト外務副大臣)  (FAX)03-5512-2318
 志位和夫(共産党委員長)        (FAX)03-3508-3735
 福島瑞穂(社民党党首)         (FAX)03-3500-4640
  田中康夫(新党日本代表)        (FAX)03-5512-2416
  太田昭宏(公明党代表)         (FAX)03-3592-1019
  綿貫民輔(国民新党代表)        (FAX)03-3504-2569


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国連人権理事会 決議

2009年1月12日

占領下のパレスチナ地域、特にガザ地区に対する最近のイスラエル軍の攻撃による
重大な人権侵害


国連人権理事会は、

国際連合憲章と世界人権宣言の原則と目的に従って、

平和、安全保障、開発、人権を認める事は、国際連合の制度の根幹をなすものである
と認識し、

また、国際連合憲章に記されているように、パレスチナの人々の自決権と武力行使に
よる土地の取得の非許容性に基づいて、

2006年3月15日の国際連合総会決議60/251を思い出し、

東エルサレムを含む、占領下のパレスチナ地域での、国際人権法の適用性を確認し、

また、同地域での国際人道法、つまり戦時下における文民の保護に関するジュネーブ
第四条約の適用性を確認し、

国際人権法及び国際人道法は義務であり、相互に補強するものであることを強調し、

また、ジュネーブ第四条約の締結国の義務を想起し、

戦時下における文民の保護に関するジュネーブ第四条約の各締結国は、この条約に基
づく義務を尊重し、また保証しなければならないことを再確認し、

生存権がすべての人権の最も根本的なものであると強調し、

占領軍であるイスラエルが過去に批准した東エルサレムを含む占領下のパレスチナ地
域における人権状況に関する国際人権理事会の決議及び勧告の不履行に対して重大な
懸念を表明し、

イスラエルによる継続中の大規模な軍事作戦は、 占領下のパレスチナ地域、特にガ
ザ地区でのパレスチナ市民に対する重大な人権侵害を引き起こし、その点での同地域
における重大な人道的危機を深刻化させ、同地域における公正かつ永続的な和平の実
現に向けた国際的な努力を台無しにしていると認識し、

市民に対するいかなる暴力も非難し、現在の状況における人命の犠牲を遺憾に思い、
また、境界線を封鎖、医療品及び食料の供給の停止を含む、ガザ地区におけるイスラ
エルの包囲攻撃は、パレスチナ市民に対する集団的な懲罰に当たり、人道上及び環境
上の悲惨な結果をもたらすと認識し、


1、占領下パレスチナ地域、特にガザ地区に対する継続中のイスラエル軍の軍事作戦
  が、パレスチナ市民に対する重大な人権侵害とパレスチナの経済基盤の計画的な
  破壊を引き起こしていることを強く非難し、

2、多くの女性と子供を含むパレスチナ人の900人以上の死者と4000人以上の負傷者
  を出した同地域でのイスラエル軍の軍事攻撃の即時停戦と、4人の市民の死者と
  数名の負傷者を出したイスラエル市民に対するロケット弾の発射の停止を求め、

3、イスラエルに対して、占領下のガザ地区からのイスラエル軍の即時撤退を要求し、


4、1967年以来のすべてのパレスチナ地域の占領の中止と、すべての近隣諸国との平
  和と安全保障と基にした東エルサレムを首都とする独立主権国家としてのパレス
  チナの建国に向けた和平交渉努力の尊重を求め、

5、第四ジュネーブ条約の原則に従って、市民、医療施設及びその関係者を標的に
  する事、また公的及び私的財産の破壊に加え、パレスチナ人の文化的遺産の計
  画的な破壊の停止をイスラエルに要求し、

6、包囲攻撃の解除と、国際人道法上の義務の遵占として、人道上の回廊の即時設置
  及び、報道の為の回廊を通じた紛争地域への報道機関の自由なアクセスを含む、
  占領下のガザ地区に対する人道支援のアクセスと自由な移動のためにすべての境
  界線の解放を、イスラエルに更に要求し、

7、ガザにおける現在の軍事攻撃の即時停止に向けた現在のイニシアティブに協力す
  ることを、国際社会に対して求め、

8、占領下パレスチナ地域、特にガザ地区でのイスラエルによる重大な人権侵害の即
  時停止の為の、緊急の国際的な行動を求め、

9、国際人権法と国際人道法に従って、占領下のパレスチナ地域でのパレスチナ人の
  即時の国際的な保護を求め、

10、国際人権法及び国際人道法の原則を尊重し、市民に対する攻撃を自制することを、

すべての関係者に要求し、

11、(a) 占領下パレスチナ地域、特にガザ地区での現地事務所のプレゼンスと、イス
ラエルによるパレスチナ人の人権侵害及びパレスチナ人の財産の破壊を記録、観
  察する為に必要な人員及び専門家の派遣を強化し、
  (b) この決議の履行に関する定期的な報告を人権理事会に提出することで、国際
  連合人権高等弁務官に対して、イスラエルによる人権侵害に関して報告するよう
  に求め、

12、関連するすべての特別報告者、特に1967年以来の占領下のパレスチナ地域の人権
  状況に関する特別報告者、精神的及び肉体的健康に関する特別報告者、紛争地に  
  おける子どもに関する事務総長の特別代表、女性に対する暴力に関する特別報告
  者、国内難民に関する事務総長の特別代表、十分な住宅供給に関する特別報告者、

  食料の権利に関する特別報告者、超法規的、恣意的な死刑執行に関する特別報告
  者、教育権に関する特別報告者、極度の貧困に関する特別報告者、に対してパレ
  スチナ人に対する人権侵害の情報を緊急に探し集め、次回の人権理事会会議にそ
  の報告を提出することを求め、

13、イスラエルに対して、上記で言及したすべての報告者に完全に協力し、1967年以
  来の占領下パレスチナ地域の人権状況に関する特別報告者の調査に対するこれ以
  上の妨害を止める事を求め、

14、現在の攻撃に関して、占領下パレスチナ地域、特にガザ地区でのイスラエルによ
  るパレスチナ人に対するすべての国際人権法及び国際人道法違反を調査する、理
  事会長によって任命された、緊急の独立現地調査団を派遣する事を決定し、イス
  ラエルに対して、この調査団に完全に協力し、調査作業を妨げないように求め、

15、事務総長及び国際連合人権高等弁務官に対して、上記に言及した特別手続き及び
  現地調査団が効率よくかつ迅速にその委任を遂行できるように、すべての管理上、

  技術上及び後方支援を提供することを求め、

16、国際連合事務総長に対して、女性と子供を含むパレスチナ市民の犠牲者を出した
  学校を含む、最近の国際連合パレスチナ難民救済事業機関関連施設を対象にした
  攻撃を調査すること、この件に関する報告を国連総会に提出することを求め、

17、次回の人権理事会会議でのこの決議の履行について検討することを決める。