今日もここをクリックしてください!

とてもうれしいですw。

↓   ↓   ↓   ↓   ↓

 

 

プロパン星人です。

 

 

こうして不動産×プロパンガスについて

ブログを書いていると、不動産投資家さん

達から、問い合わせがあります。

(不思議と地主系大家さんからは皆無です。)

 

 

 

最もよくある問合せは…これです↓。

 

戸建貸家のガス供給契約の決定権者は誰?

 

 

 

※ 今回のこの問題ですが

「その物件専用のボンベが設置されている」

この条件を満たす場合に限ります。

 

※ アパート等2戸以上を1ヶ所のボンベ

でガス販売する場合は対象外です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ズバリ、答えです。

 


入居者
大家

 

どちらも決定権者!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大家だけじゃないの?

入居者に決定権があるの?

 

 

↑そう思ってたそこの大家さん…

 

甘いよ~!
 

 

 

だからこそ、問い合わせが多いのです。

トラブルの火種になる場合があるのです。

 

何故そういう事態が起こり得るのか?

じっくり解説していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、

 

・大家

・入居者(賃借人)

・プロパンガス会社

 

この3者の「関係性」を見ていきましょう。

 

 

1.大家と賃借人

賃貸借契約を締結しているでしょう。

(ま、常識ですので、省略します。)

 

 

 

2.大家とプロパンガス会社

・中古購入時からそのガス会社だった

・大家の意向で貸与を受けるべく

 新しいガス会社に変更した

・新築時に建築会社の指定だった

 

まぁそんなところでしょう。

積極的消極的問わず、結果的に大家主導

でガス会社が決まっているはずです。

 

 

では、大家とプロパンガス会社って

「どういう契約関係」にありますか?

 

①そもそも契約締結が無い

・ボンベがあったから…

・空いた実家を貸したから…

・自分でガス供給を受けてないから…

 

大家とプロパンガス会社が、何も契約

を締結していない場合があります。

 

これ、実はよくあることです。

 

 

②設備貸与契約がある

・大家がその戸建に設備を貸与させた

・建築会社主導で何かを貸与させた

 

誰かの意向により貸与があり、その設備

貸与契約書を結んでいる場合があります。

 

これがよく言う

「(大家が締結している)ガス会社との契約

ってやつです。

 

厳密には

「(ガス会社から大家への)設備貸与契約

になるのです。

 

大家さんはこれには馴染みがあるはずです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お気づきですか?

 

この①と②だけでは

「大家が賃借人にガスを指定ガス会社で供給させる」つまり「ガス供給に関する契約」の主旨はどこにも含まれていない場合があります。

 

ここがこの問題が起きる理由の1つです。

 

 

※契約書の文言内に、大家が賃借人に

指定ガス会社で供給する旨が含まれて

いる契約書もあります。

 

 

 

 

3.賃借人とプロパンガス会社

 

賃借人がガスを使用するのであれば

賃借人はプロパンガス会社と

ガス供給契約を締結するはずです。

 

※賃借人とプロパンガス会社との契約は、

入居時のガス開栓作業が、ガス供給契約

に該当します!賃借人にはちゃんと

契約書面も渡しているはずです。

(契約書面を渡してないと違法だから。)

 

 

基本的にガス開栓であれば

「賃借人」と「プロパンガス会社」の

2者の契約となります。

 

そうすると、基本的にはここの

ガス開栓時の契約には「大家」が介在しないのです。

 

ここがこの問題が起きる

もう1つの理由になるのです。

 

 

 



②と③の問題点をふまえると、

こういう事象↓が発生するのです。

 

大家とガス会社との貸与契約を知らない賃借人は、賃借人の善意・悪意は不問で、賃借人自身の希望だけで、ガス会社変更をしてしまうことがあるのです。


要するに…

大家の知らないところで、賃借人がガス切替の委任状に記入してしまうことが可能なのです。

 

 

そしてそれは賃借人とプロパンガス会社の二者間での「契約自由の原則(民法)」から、十分に有効な行為なのです。

(冷静に考えればこうなるです。)

 





 

 

 

 

 

 

 

 


これを未然防止するためには…

 

ガス会社目線では

「プロパンガス会社は大家と『ガス供給契約』を締結しておく」

 

設備貸与の契約書の中に、その旨の

文言を含んでおくこともあります。

 

 

 

大家目線では

「大家は入居者と『ガス供給会社を変更させない』旨を賃貸借契約時の重要事項説明に入れておく」

 

これで、賃借人のガス契約を制限させて

おくしか方法はありません。

 

 

 

 

ただし…

 

「大家とプロパンガス会社とで貸与契約がある」と、大家側及び切り替えられる側のガス会社が主張したとしても、新しいガス会社が設備貸与の事実や契約を無視し、どんどんガスを切り替えてしまうガス会社があるのです。

(ブローカーがいる会社に多い事象です。)

 

 

こういう会社↑に当たる場合があるので、

大家とガス供給契約があったとしても、

100%回避可能とは言い切れません。

 

 

 

 

大家でもプロパンガス会社員でもある私から見ても、この問題の100%の未然防止や阻止は不可能です。

 

 

 

なお、この問題に付随して、他にも複合的な

要素が加わる場合もあります。そこまで書く

と長くなりすぎるので、今回は割愛します。


 

 

 

今日のブログでは

 

戸建貸家の賃借人は、ガス供給契約の無権限者とは言い切れません。

 

決定権者になりえます!

 

これだけ覚えておいてください。

 

 

 

お読みいただきありがとうございました。

ここをクリックお願いします。

↓   ↓   ↓   ↓   ↓

 

 

ご連絡・お問い合わせは…

propane-seijinアットhotmail.com まで

(アットを@に変更してください!)

 

Twitterも始めました!

よろしければフォロー願います!

@propane_seijin