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株式会社プレサンスコーポレーション

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本日は【既存不適格建築物】についてのご紹介です。


既存不適格建築物とは、建築当時は法規に適合していたものが、その後の法令改正などにより、法規に適合しない状態の建物または工事中の建築物を【既存不適格建築物】と呼びます。


また、最初から法規に適合していないものは【違反(違法)建築物】になり、既存不適格建築物とは異なります。


1950年制定の【建築基準法】は、頻繁に改正されてきたため、建築時は適合していた建築物も、その後の法改正により、基準を満たしていない建築物が多く存在することになりました。

ですが、その適合していない規定に限り適用が除外され、既存不適格建築物はそのままの存在が認められています。


建物自体は、違法ではありませんが、一定範囲を超える増改築等を行う場合、既存の部分の手直しを建築基準法の規定に適合するように行ったり広告にも「再建築不可」などと記載したりする必要があります。

また、適合するように手直しを行った結果、建物面積が小さくなったり、建築自体ができなくなる場合もありますのでご注意ください。


本日は、【既存不適格建築物】についてのご紹介でした。



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本日は、【買い換え特約】についてのご紹介いたします。

手持ち物件を売却した代金を、新規物件の購入費用に充てることを【買い換え】と言います。

ただし、手持ち物件の売却が不調に終わった場合、新規物件の購入ができなくなるケースが多くあります。

そのような事態に備え、売買契約を白紙にできる白紙解除の特約をつけることができます。

その売買契約を白紙に戻す特約が【買い換え特約】です。


もし売れなければどうしたら良いのか?という不安を和らげる、便利な特約ですが、売主にとっては売却の時機を逃してしまうなどのリスクもあり、必ず応じてもらえるとは限りません。


また、買主が一定の場合に解除権を行使することを認め、売主と買主の合意事項となりますので、重要事項説明書・契約書の特記事項として、主に次の事項を明記する必要があります。

●買主に解除権が発生するための具体的な条件
物件が、いつまでに、いくらで売却できない時に解除権が発生するのか。

●買主が解除権を行使した時の売主の義務
契約締結時の手付金や代金を、売主が返還するか否か。

●買主が解除権を行使した時の買主の義務
買主に損害賠償義務が存在しないことなど。


本日は、【買い換え特約】についてのご説明でした。



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本日は、【ラドバーン方式】についてご紹介いたします。


歩車分離型の代表的な考え方であるラドバーン方式は、歩行者と自動車の通路を完全に分ける方法のことです。

ラドバーン方式では、主に車の通り道を袋小路形式、クルドサックと呼ばれる外部からの通過交通を抑制する方法をとります。

そして、各住戸から学校・公園・商店などへ行く場合には歩行者専用道路を通れるようにします。

ラドバーン方式により、交通安全対策と緑化スペースの確保もできます。


ニュージャージー州のラドバーン地区で1920年代に実現し、日本のニュータウン開発にも影響を与えたラドバーン方式は、街づくりの手法のひとつとして用いられます。


ラドバーン方式を導入することで、自動車の機能を損なうことなしに、歩行者の安全を確保することを目的とします。両者にメリットのある方式です。


本日は、ラドバーン方式についてご紹介いたしました。




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本日は、【土地区画整理士】という資格について、簡単にご紹介いたします。


土地区画整理士は、土地区画整理が円滑に行われるように公平な立場で土地提供者間の利害を調整する専門家です。
また、国土交通大臣により行われる技術試験に合格した国家資格の所有者でもあります。

では、土地区画整理とは主にどのようなことをするのか、ご存じでしょうか?

土地区画整理事業では、土地区画整理事業法に基づいて、公園、道路、河川など公共施設の整備・改善するとともに、土地区画を整えることで宅地への利用を図る事業です。


そこで、土地区画管理士は、土地区画整理を行う事務所や建設コンサルタント事業を行う企業に属し、土地区画整理事業における土地提供者間の利害関係を公正な立場から調節する業務を行います。


ただし、土地区画整理士の資格を取るためには、大学・短大・専門学校を卒業し、1年から5年の実務経験が必要です。
また、その他の人は8年以上の実務経験が必要になります。


土地区画管理士は、土地区画整理事業をスムーズに進めるためには必要な存在です。

不動産に関係する資格は数多くありますので、ぜひ他の資格についても調べてみてください。

本日は土地区画整理士についてのご紹介をいたしました。




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本日は、【つくば方式】にという不動産用語についてご紹介いたします。

『つくば方式』は、『スケルトン定借』とも呼ばれ、マンションの契約期間が30年以上の建物譲渡特約付きの定期借地権を応用した【定期借地権住宅】の供給方式のひとつです。


つくば方式では、マンション購入者全員で地主から【建物譲渡特約付借地権】で土地を借り、柱や梁・エレベーター、屋根や外壁など建物を耐久性の高い【スケルトン】と、入居さの希望通りの内装つまり【インフィル】を建築します。

建物は購入者の所有物となりますが、30年間は建物購入費を返済しながら借地代を支払うことで、30年後、地主は建物譲渡特約により建物のスケルトン部分をマンション購入者から買い取ることができます。

この時点で借地契約は終了しますが、旧マンション購入者はその後も住み続けることができて、土地所有者の権利が借地権から借家権に変わります。


入居者は建物の譲渡金を20~30年に分割した額を家賃から相殺してもらい、その差額を土地所有者に支払うため、通常よりも安い家賃で住み続けることができます。
ただし60年以降は、一般の賃貸アパートに変わります。


ちなみに、つくば方式という通称の由来は、茨城県つくば市で事業化されたため、つくば方式とよばれています。


本日は、つくば方式についてのご紹介でした。






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本日は【マンション建替円滑化法】についてです。

マンション建替円滑化法は、老朽化したマンションを、良好な居住環境を備えたマンションへと建て替えをスムーズかつ円滑化に行うための法律です。
この法律は、『マンションの建替えの円滑化等に関する法律』と呼び、2002年6月12日に成立されました。


都道府県知事の認可を受けた法人格を持つ「マンション建替組合」を設立できることで、金融機関からの融資も受けやすくなるだけでなく、組合員による総会の多数決で進めていく事になるので、スムーズな建て替え事業遂行が可能になります。

マンション建替円滑化法では、『マンション建替組合』という都道府県知事の認可を受けた法人格を持つ組合を設立できることが大きなメリットとなります。

また、マンション建替組合を設立すれば、金融機関からの融資も受けやすくなります。
さらに、建替マンションに移行する際の権利変換、税制等の支援措置、市区町村長が危険な老朽化マンションの建替勧告ができることも定められています。


ちなみに、組合施行と個人施行で方法が異なるため、個人施行の場合は全員の同意を取りながら建替え事業を進めていく事になります。

本日は、【マンション建替円滑化法】についてのご紹介でした。











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本日は、【最低限度高度地区】と【最高限度高度地区】についてです。

「最低限度高度地区」と「最高限度高度地区」とは、都市計画法によって建築物の高さの
最高限度と最低限度が定められている地区の事です。

双方を合わせて『高度地区』と呼びます。

最低限度高度地区は、土地利用の増進や市街地の防災構造強化を目的として建物の最低限度の高さが指定される場合があります。
最低限度の高さよりも低い建物は建てることができません。

逆に、最高限度高度地区は、市街地の環境や景観の維持を目的として定められています。
隣地の日照保護や通風の確保などを目的とした「斜線型高さ制限」と、建物自体の高さ全体を一定以下に抑えるための「絶対高さ制限」の二つがあります。

歴史的構造物や都市のシンボルとなる景観を維持するための制限でもあります。


斜線型高さ制限は、北側の隣地境界線からの距離に応じて、建物の高さの限度を定めたもので、一定の高さと勾配であらわされます。

また、自治体によっては、絶対高さ制限と組み合わせた制限をしている場合もあります。

最低限度高度地区・最高限度高度地区の高さ制限は、都道府県や市町村によって異なり、
各自治体の公式サイトで調べることが可能です。


本日は、『最低限度高度地区』と『最高限度高度地区』についてのご紹介でした。














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本日は、【ライフサイクルコスト】についてのご紹介です。

生涯費用とも呼ばれるライフサイクルコスト(LCC:Life cycle cost)は、一般的に製品・構造物などの費用を、調達・製造から使用・廃棄までの段階でトータルして考えることをいいます。

建築物にもライフサイクルコストを当てはめて考えることができます。
初期建設費用としてのイニシャルコスト、その後の保全費、改修、更新費、エネルギー費などのランニングコストの大きく2つに分けることができます。


また、その中でも建築費は一部に過ぎず、維持管理に要する費用が非常に大きな割合を占めています。

設計費が全体に占める比率は小さいですが、企画・設計の内容はその後のランニングコストに大きく影響します。

ライフサイクルコストの低減を図るには、企画・設計段階から全費用を総合的に検討することが必要といわれています。

最近では、タワーマンションやインテリジェントビルなどのように、建物や設備類の高度化が進み、維持管理コストも増大してきたため、ライフサイクルコストの考え方が重視されています。

本日は、ライフサイクルコストについてのご紹介でした。











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【延べ床面積】という言葉は、皆さんも耳にしたことがあるのではないでしょうか?


延べ床面積とは、建築物の各階の床面積を合計した面積のことをいいます。
また、『延べ面積』とも呼ばれます。


各階の床面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた壁芯面積のことです。

ただし床がない吹抜け、バルコニーの先端から2メートル以内までの部分、また壁で囲まれていない庇やピロティ、ポーチなどの部分は床面積に含まれません。

つまり、壁などで外部と分けられた建物内部の面積のことを言います。


マンションの場合、不動産登記法上、壁の内側の線で囲まれた部分の内法面積で登記されるため、登記上の面積は、不動産広告に表示されている壁芯面積よりも多少狭くなるので、注意が必要です。

また、駐車場を設ける場合には、駐車場の面積が全床面積の合計の5分の1未満ならば床面積には含まれません。さらに、地下室の場合では、全床面積の合計の3分の1未満であれば床面積には含まれません。

本日は、延べ床面積についてのご紹介でした。






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本日は、【ハートビル法】についてご紹介いたします。

ハートビル法とは、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」のことです。

銀行や病院、デパート、老人ホームなどの公共性の高い建築物に対し、高齢者や障害者が利用しやすいよう、施設整備が求められていました。

そこで、1994年9月に施行された法律がハートビル法です。


優良な建築物に認定されると、融資制度や補助金の交付、建築基準法の特例措置などを受けることができたため、スーパーなどでは「人にやさしい店舗」というイメージを消費者へ与えることができ、1995年ごろから認定を受ける企業が増えました。


さらに、2003年の改定では、学校、事務所やマンション、2000平方メートル以上の建築物も追加されました。


しかし、ハートビル法は、2006年に交通バリアフリー法と統合され、【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律】であるバリアフリー新法が成立し、施行されました。

そのため、ハートビル法はバリアフリー新法の施行に伴い、2006年12月に廃止されました。

本日は、ハートビル法についてのご紹介でした。













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