パラグアイ永住権の取得方法について光が見えてきました。
現時点でわかっていることをお伝えします。
いまだルールの調整中ということもあり今後、多少変更されることもあるかも知れませんが概ね以下のようなことになります。
まず最初の渡航では2年の滞在ビザを取得し、これまで永住権がなければ申請できなかったセドラー(パラグアイのIDカード)を先に申請して受け取ることができます。
そして、滞在ビザ取得後正確には1年8カ月を経過後、永住権申請が可能になります。
滞在ビザ申請時も永住権申請時も共にパスポートは有効期間が6ヶ月以上残っていなければなりません。
滞在ビザ申請時には銀行に預ける約5.000ドルは必要なくなりましたが、1年8カ月後の永住権申請時には必要になる可能性があります。
そのときの永住権申請の必要書類は未だ調整中ですが、あまり変わらないだろうと思われます。(当方で代行させていただいたお客様にはそのとき情報を伝えさせていただきます)
なお、永住権は移民局、セドラーは警察と、管轄が異なりますのでセドラーの取得条件が後に変更される可能性はあります。
それも常に新しい情報を取得して対応させていただきますのでお任せください。
新ルールでは2年の滞在許可証取得後、1年以上パラグアイから離れなかった事が永住権申請の条件となります。
ずっとパラグアイに住まわれる場合は問題ありませんが、2年の滞在許可証取得後日本に一度戻られたい場合は1年経過する前に最低一度は1週間の滞在でも良いのでパラグアイに戻られると良いでしょう。
なお、これらの手続きに関して代行を申し込まれる場合は総合してかかる費用や渡航前の細かい準備など平田真之まで直接お問い合わせください。
渡航時期や滞在先、送迎、永住権以外の不動産や会社設立、進学など何でもお気軽にご相談いただければと思います。
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