性同一性障害で性別変更した父。体外受精で生まれた姉妹の父になれる? | 岩城産婦人科妊活ブログ

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【北海道の不妊治療専門クリニック】
早発閉経、難治性不妊、男性不妊、着床不全、不育症など得意。
患者様のご意見第一、納得できる治療を心がけてます。
[オンライン処方,PFC-FD,ネオセルフ検査,タイムラプス,TESE/PIEZOICSI可能]

 

ぽってり苺 皆様へのお願い ぽってり苺

 


 

【オンライン処方】

 

DHEAメラトニンは再開しました。

  

*メラトニンは、

おひとり様3個までとなります。

 


 

   

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匿名・匿名希望が多く、

過去にご質問頂いた内容が、

わからなくなってしまいます。

 

 

お手数おかけ致しますが、

なんでも良いので、

お名前をつけてくださるよう、

ご協力して頂けると助かります。

 

 

 
 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

 

 

 11.第二子の出産

 

 

⬜︎ 女性Aは、次女Dを出産した

 

⬜︎ 次女Dの戸籍も、

父の欄が空欄になっている。

 

 
 

 12.控訴する

 

 

⬜︎ 第一子・第二子の認知をめぐって、

第一審の地方裁判所の判決を、

不服として控訴した

 

   
 

 13.裁判の争点

 

 

⬜︎ この裁判で、

最も大きな争いとなった内容は、

女性に性別変更した男性Bが、

父として2人の子の認知は可能か

という点。

 

 
 

 14.子どもが原告

 

 

⬜︎ 高裁でも、

地方裁と同じで、

形式としては、

原告(訴えを起こした側)が子ども

被告が男性B(現女性)になっている。

 

 

⬜︎ 自治体で不受理になったため、

子どもが、

親に対して強制認知させる

という裁判の内容自体は、

変わりない。

 

 
  

 15.強制認知とは

 

 

東京高等裁判所令和4年8月19日判決

判例時報2560号51頁

 

 

⬜︎ 高裁では、

強制認知」について指摘。

 

 

⬜︎「強制認知」とは、

子どもが、

自分と生物学的な父子関係を持つ父親に、

法律上の父子関係を持たせることを、

目的としている。

 

 

⬜︎「強制認知」の制度は、

子どもにとって重要な権利

 

 

⬜︎ 子どもは、

誰しもが認知してもらう権利を、

生まれながらにして、

自動的に持っている。

 

 

⬜︎ それは、

自然妊娠で生まれた子でも、

体外受精で生まれた子でも、

変わらない権利。

 

 
 

 16.「父」とは

 

 

⬜︎ 子どもが、

親の認知を請求することに関しては、

民法787条が定めている。

 

 

⬜︎ 民法787条によると、

精子の形成や射精など、

生殖機能が生物学的に見て、

男性にしか認められないことを、

前提として規定されている。

 

 

⬜︎  性同一性障害の人が、

性別変更できるようになることや、

トランスジェンダーについての、

法律が作られること(特例法)

などを、

想定して民法787条は作られていない。

 

 

*特例法は、

民法787条より後にできた法律。

 

 

⬜︎ つまり、法的な、

「父」の解釈としては、

生殖機能を持つ生物学的な意味での男性

と規定している。

 

 
 

 17.裁判所指摘:認知請求できる相手

 

 

⬜︎ そのため、

子どもが、

強制認知を求める対象は、

生殖機能を持つ生物学的な意味での男性

尚且つ、

生物学上の父親

と判断した。

 

 
 
続きます。
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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