体外受精で生まれた子どもが、性転換した父に認知を求める。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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【北海道の不妊治療専門クリニック】
早発閉経、難治性不妊、男性不妊、着床不全、不育症など得意。
患者様のご意見第一、納得できる治療を心がけてます。
[オンライン処方,PFC-FD,ネオセルフ検査,タイムラプス,TESE/PIEZOICSI可能]

 

ぽってり苺 皆様へのお願い ぽってり苺

 


 

【オンライン処方】

 

DHEAメラトニンは再開しました。

  

*メラトニンは、

おひとり様3個までとなります。

 


 

   

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過去にご質問頂いた内容が、

わからなくなってしまいます。

 

 

お手数おかけ致しますが、

なんでも良いので、

お名前をつけてくださるよう、

ご協力して頂けると助かります。

 

 


 
 

 

トランスジェンダー

体外受精を授かる。


離婚して性転換


体外受精第二子が生まれる。

 

【令和4年】

 

  
  

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

 

 

 18.裁判所指摘:性転換前の子

 

 

高裁では、以下を指摘した。

 

 

⬜︎ 長女Cは、

男性Bが、法律的な性別が、

まだ男性だった時に、

男性B自身の凍結精子を使って、

体外受精で生まれている。

 

 

⬜︎ 法的な意味で男性であり、

(生殖機能を持つ男性)

尚且つ、

生物学上の父親であれば、

認知が可能。

 

 

⬜︎ つまり、

長女Cは

性別変更前だった男性Bに対して、

子どもの権利として、

認知を求める権利を獲得していた

 

 

⬜︎ その後、男性Bが、

法律上、女性に性別を変更したとしても、

子どもには全く関係のない事情なので、

長女Cの権利が失われることはない。

 

 
 

 19.裁判所判断:長女Cは認知可

 

  

⬜︎ 以上からすると、

長女Cは、

父親だった男性Bに対しての認知請求権を、

現時点でもなお、

有効に使うことができる、

 

 

⬜︎ 長女Cについては、

長女Cの認知は認められるべきである。

 

   
 

 20.裁判所指摘:性転換後の子

 

 

⬜︎ 次女Dは、

男性Bが、

法律上の女性に性別を変更した後に、

男性Bの凍結精子を使って、

体外受精で生まれた子ども。

 

 

⬜︎ つまり、

次女Dの生物学的な父親でも、

男性Bはすでに、

生殖機能を持つ生物学的な意味での男性

ではなくなっていた。

 

 

⬜︎ 民法787条で、父として認められない

 

 

⬜︎ 次女Dは、

男性Bに対して、

認知を求める権利を取得できていない

 

 
 

 21.裁判所判断:妹は認知不可

 

 

⬜︎ 次女Dについては、

長女Cとは異なり、

出生時点で男性Bが法律上、

性別変更で女性になっていたため、

認知を求める対象ではなくなっていた。

 

 

⬜︎ 次女Dについては、

男性B(現女性)の認知は、認められない

 

 
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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