皆様へのお願い
【オンライン処方】
*DHEA・メラトニンは再開しました。
*メラトニンは、
おひとり様3個までとなります。
ご質問など頂く際に、
「匿名」様
「匿名希望」様
以外で、
お名前をつけてくださると幸いです。
匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
夫がトランスジェンダー、
体外受精で娘を授かる。
離婚して性転換。
体外受精で第二子が生まれる。
【令和4年】
前回の記事
18.裁判所指摘:性転換前の子
高裁では、以下を指摘した。
⬜︎ 長女Cは、
男性Bが、法律的な性別が、
まだ男性だった時に、
男性B自身の凍結精子を使って、
体外受精で生まれている。
⬜︎ 法的な意味で男性であり、
(生殖機能を持つ男性)
尚且つ、
生物学上の父親であれば、
認知が可能。
⬜︎ つまり、
長女Cは
性別変更前だった男性Bに対して、
子どもの権利として、
認知を求める権利を獲得していた。
⬜︎ その後、男性Bが、
法律上、女性に性別を変更したとしても、
子どもには全く関係のない事情なので、
長女Cの権利が失われることはない。
19.裁判所判断:長女Cは認知可
⬜︎ 以上からすると、
長女Cは、
父親だった男性Bに対しての認知請求権を、
現時点でもなお、
有効に使うことができる、
⬜︎ 長女Cについては、
長女Cの認知は認められるべきである。
20.裁判所指摘:性転換後の子
⬜︎ 次女Dは、
男性Bが、
法律上の女性に性別を変更した後に、
男性Bの凍結精子を使って、
体外受精で生まれた子ども。
⬜︎ つまり、
次女Dの生物学的な父親でも、
男性Bはすでに、
「生殖機能を持つ生物学的な意味での男性」
ではなくなっていた。
⬜︎ 民法787条で、父として認められない。
⬜︎ 次女Dは、
男性Bに対して、
認知を求める権利を取得できていない。
21.裁判所判断:妹は認知不可
⬜︎ 次女Dについては、
長女Cとは異なり、
出生時点で男性Bが法律上、
性別変更で女性になっていたため、
認知を求める対象ではなくなっていた。
⬜︎ 次女Dについては、
男性B(現女性)の認知は、認められない。
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医療法人社団 岩城産婦人科
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