皆さんこんにちは。
今回は、厚生年金保険法の離婚分割に関する内容です。
厚生年金保険法の最後の項目で、なかなか目が行き届かない箇所ですが、出題頻度は高い項目です。
併せて、独特な用語や深堀すると前に進まない箇所ですが、大枠をしっかり押さえていくことが重要です。
下記は、ターゲット5000の教材からの抜粋です。
まずは、上記の内容を表のまま暗記して、その都度内容を理解していくことになります。
皆さんこんにちは。
今回は、厚生年金保険法の離婚分割に関する内容です。
厚生年金保険法の最後の項目で、なかなか目が行き届かない箇所ですが、出題頻度は高い項目です。
併せて、独特な用語や深堀すると前に進まない箇所ですが、大枠をしっかり押さえていくことが重要です。
下記は、ターゲット5000の教材からの抜粋です。
まずは、上記の内容を表のまま暗記して、その都度内容を理解していくことになります。
皆さんこんにちは。
今回は、厚生年金保険法の遺族厚生年金の子・孫の失権事由に関する内容です。
[問題]受給権者である子、孫に対する失権事由は、下記のとおりである。
⑴ 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
(障害等級の障害等級1級又は2級に該当する状態の場合は除く。)
⑵ 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある場合において、その事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合は除く)
⑶ 20歳に達したとき
正解です。
図解にすると下記のようになります。
皆さんこんにちは。
健康保険法と厚生年金保険法 標準報酬月額等級区分の改定の横断学習です。
基本的な考え方は共通です。
まずは、健康保険法
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。
次に厚生年金保険法
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の
100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
数字と月日は、しっかり覚える必要があります。
選択式や択一式での問題作成がしやすい項目です。
平成21年 健康保険法でズバリ出題されています。
次の文中の[ ]の部分を健康保険法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
毎年[ A ]における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が[ B ]を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、[ C ]から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の[ A ]において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が[ D ]を下回ってはならない。
厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、[ E ]の意見を聴くものとする。
解答は、
A:3月31日
B:100分の1.5
C:その年の9月1日
D:100分の0.5
E:社会保障審議会
皆さんこんにちは。
今回は、学習方法についてです。
例えば、健康保険法の高額療養費ですが、下記のようにほぼ毎年出題されます。
健康保険法の高額療養費の優先順位は、トリプルĄです。
にもかかわらず、難解な箇所であることもあり、手付かずの受験生も多いのではないでしょうか?
社労士合格するためには、高額療養費の箇所は、避けて通れません。
そこで、今日1日、テキストの該当ページを1枚コピーして隙間時間に目を通していきます。
おそらく、高額療養費の該当ページは数ページにまたがりますが、その中でも重要な1ページだけをコピーします。
10円かかりますが、近所のコンビニでコピーして、今日1日そのコピーを見まくってください。
本試験まで毎日実行すれば、今からであれば、200項目の最優先項目の学習を行うことができます。
ポイントは、最重要項目です。
ちょとの隙間時間に最優先項目の学習がお手軽にできます。
是非参考にしてください。
皆さんこんにちは。
今回は、暗記に関する内容です。
一般的に図表は、縦の表に内容を埋め込んでいきます。
厚生年金保険法の被保険者を例にして解説をします。
(一般的な図表)
縦の表のデメリットは、どうしても下位の項目がぼやけてしまいます。
上記の表を横にして、しかも内容をシンプルにした表が下記になります。
項目を横に並べて、しかもシンプルにすることにより、全体像が把握しやすくなり、記憶に残り易くなります。
さらに、左端にサラリーマンをイメージし、次に国会で証人喚問を受けている国家公務員、次に市役所の窓口の公務員。
一番右端は、黒板を前にした私立学校の先生をイメージすれば、しっかりと記憶に定着します。
(記憶に定着させるためには、極端なイメージの方が頭に残ります。)
いずれにしても、表を横にすることにより、全体像を把握しやすくなります。
今回は、これまでです。
参考にしてください。
皆さんこんにちは。
今回は基本中の基本の内容ですが、意外と本番で混乱してしまう内容です。
社会保険労務士の試験で、「法定16業種」という用語が健康保険法と厚生年金保険法の適用事業所の箇所で出題されます。
特に初学者の方は、「法定16業種」と「法定16業種以外」が混乱してしまいます。
同時に、強制適用と任意適用に関して、個人事業と5人という人数要件が絡んで、本試験において慌ててしまうことがあります。
最初に
法定16業種=一般の会社 と押さえます。
(農業・サービス業等は、「一般の会社ではないのか」とお叱りを受けてしまいますが、便宜上の覚え方です。)
法定16業種以外とは、下記の4つが該当します。
① 農林水産業
② 宗教業(神社、寺院、協会等)
③ サービス業(旅館、料理店等)
④ 法務業(弁護士、社会保険労務士等の事務所)
覚え方は、表そのものを記憶してしまします。
まずは、下記の表の外枠を覚えます。
左側は、上から「国・地方・法人」「個人+5人以上」「個人+5人未満」
上段は、左から「法定16業種(一般の会社)」「法定16業種以外」
次に、任意適用の3カ所を記憶します。
まとめ
①法定16業種以外をしっかり記憶
②表の外枠を記憶
③任意適用の箇所(3カ所)…表の右下3カ所
本試験で出題されて混乱してしまった場合に、表を想起すれば容易に解答を導き出すことができます。
●まとめ表
最後に法定16業種の内容です。
①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
②土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
③鉱物の採掘又は採取の事業
④電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
⑤貨物又は旅客の運送の事業
⑥貨物積みおろしの事業
⑦焼却、清掃又はと殺の事業
⑧物の販売又は配給の事業
⑨金融又は保険の事業
⑩物の保管又は賃貸の事業
⑪媒介周旋の事業
⑫集金、案内又は広告の事業
⑬教育、研究又は調査の事業
⑭疾病の治療、助産その他医療の事業
⑮通信又は報道の事業
⑯社会福祉事業及び更生保護事業 ← 本試験に出題
皆さんこんにちは。
今回は、国民年金法からの問題です。
[問題]20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。
20歳前傷病に基づく障害基礎年金の支給停止に関する問題です。
頻出箇所で、落としてはいけない問題です。
考え方の背景から確認していきます。
20歳前傷病に基づく障害基礎年金は、初診日が20歳前にあることが大前提で、その後「障害認定日」、若しくは「20歳到達」の2つをクリアした場合に、障害基礎年金が支給されます。
国民年金では、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者が第1号被保険者に該当します。
当然、生まれた時や幼少期は、国民年金法の被保険者ではありません。
仮に、生まれたときに障害を負っていたり、幼少時に障害を被った場合に、親御さんとしては将来に不安を抱えます。
そこで、法30条の4(20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金)では、上記の者に対して、保険料を納付していなくても要件を満たした場合に
老齢基礎年金の年金額相当が支給される福祉的な年金ということになります。
年金額の概算は、年間、下記の金額が支給されます。
第1級は、約80万円×1.125
第2級は、薬80万円
問題に戻ります。
「20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金」は、福祉的な年金のために、通常の障害基礎年金より厳しく運用されており、支給停止事由が5つ設定されています。
第三十六条の二
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第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 四 日本国内に住所を有しないとき。 |
上記をシンプルにして横書きにすると下記のようになります。
恩給法とか難しい用語が出てきますが、昔の公務員に対する年金の制度程度に抑えて、
キーワードや、支給停止の範囲、期間をしっかり覚えていきます。
問題文では、所得に関する支給停止の範囲と期間に関する内容ということで、
正解になります。
[問題]20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。
皆さん、こんにちは。
今回は、国民年金法及び厚生年金保険法の脱退一時金の内容です。
日本に住んでいれば、国籍に関係なく、外国人でも年金制度に加入する義務が生じます(年齢要件はあります)。
ただし、日本に居住している期間が短い場合が多く(短期在留外国人)、老齢年金等の受給権を取得する前に日本を離れる外国人が多いのも実態です。
そこで、支払った保険料が掛け捨てにならないよう脱退一時金として保険料の一部が払い戻しになる制度が脱退一時金ということになります。
要件は下記のようになります。(国民年金の場合)
受給額は、下記のようになります。(平成30年)
最後に、社会保険に関する一般常識との関連で見ていきます。
[社会保障協定と脱退一時金との関係]
脱退一時金を受給してしまうと、これに対応する国民年金または厚生年金は、未加入扱いになります。
社会保障協定を締結している国の場合は、注意が必要です。
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社会保障協定とは、保険料の掛捨てにならないために、日本の年金加入期間の協定を締結している国の年金制度に加入していた期間とみなして取扱う制度。 ● 保険料の二重負担防止 ● 年金加入期間の通算 |
2018年8月時点…社会保障協定の発効状況(21カ国と協定を署名済で、うち18カ国は発効)しています。
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協定が発効済の国(18カ国) |
署名済未発効の国(3カ国) |
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ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク フィリピン |
イタリア・スロバキア・中国 |
● イギリス、韓国、イタリア及び中国については、「保険料の二重負担防止」のみ
皆さん、こんにちは。
2019年 社会保険労務士合格講座 [みんなの社労士合格塾]
では、2019年受験生向けの教材を販売しています。
独学でも十分対応できる図解や事例をふんだんに取り入れた分かり易い教材です。

皆さんこんにちは。
平成30年度 社会保険労務士試験 選択式(労務管理その他の一般常識)からの問題を確認していきます。
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次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
日本社会において、労働環境に大きな影響を与える問題の一つに少子高齢化がある。 厚生労働省の「人口動態統計」をみると、日本の合計特殊出生率は、2005年に【 A 】に低下し、第二次世界大戦後最低の水準になった。2015年の合計特殊出生率を都道府県別にみると、最も低いのは【 B 】であり、最も高いのは沖縄県になっている。
出生率を上げるには、女性が働きながら子どもを産み育てられるようになることが重要な条件の一つである。それを実現するための一施策として、【 C 】が施行され、同法に基づいて、2011年4月からは、常時雇用する労働者が【 D 】以上の企業に一般事業主行動計画の策定が義務化されている。
少子化と同時に進行しているのが高齢化である。日本の人口に占める65歳以上の割合は、2016年に27.3%になり、今後も急速に上昇していくと予想されている。総務省の人口統計では、15歳から64歳の層を【 E 】というが、この年齢層が65歳以上の人たちを支えるとすると将来的にさらに負担が大きくなると予想されている。 |
解答 A:1.26 B:東京都 C:次世代育成支援対策推進法 D:101人
E:生産年齢人
合計特殊出生率
平成29年(2017)人口動態統計(確定数)より
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出生数は 94 万 6065 人で、前年の 97 万 6978 人より 3 万 913 人減少し、出生率(1,000人当たり)は 7.6 で前年より低下した。 合計特殊出生率は 1.43 で前年の 1.44 より低下した。 母の年齢(5歳階級)別にみると、出生数は 44 歳以下の各階級では前年より減少したが、45~49 歳及び 50 歳以上では増加した。 合計特殊出生率の内訳は 34 歳以下の各階級では前年より低下したが、35 歳以上の各階級では上昇した。 なお、30~34 歳の階級が最も高くなった。 |
出生率:一定人口に対するその年の出生数の割合で 一般的に、人口1000人あたりにおける出生数。
合計特殊出生率:一人の女性が生涯に産む子どもの数
●年間出生数:94万人(100万人を下回り、前年比3万人減少)過去最少を記録
●1949年は269万人が生まれたが、2017年はこの3割強
●出生率:7.6
●合計特殊生率:1.43(2年連続で低下)
●2005年に最低の1.26を記録してから緩やかに回復してきたが、ここ数年は1.4台前半で頭打ちの状態
●最も低いのは東京都で、最も高いのは沖縄県
■■教材のお知らせ■■ みんなの社労士合格塾では 、 平成13年以降の過去問の95%を網羅した教材を販売しています。 問題文を論点ごとに区分し、誤っている問題文を正しい文章に修正した形で編集しています。 従来の過去問だと学習するのに時間を要しましたが、早回し過去問論点集は、問題を解くのではなく、問題を読みこなすことで過去問を学習する教材になっています。 みんなの社労士合格塾 2019年 早回し過去問論点集 https://sharoushi24.jimdo.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/ ターゲット5000+は、条文順に条文、ポイント、問題、図表や図解を記載したテキストです。 今回の横展開を使用した図表も多く取り入れているので特に独学の受験生には参考になる教材です。 2019年版 ターゲット5000+ https://sharoushi24.jimdo.com/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%885000/