労働者災害補償保険法 令和元年問3(A~E)の出題根拠の確認です。

 

厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)

 

上記には、「異常な出来事」「短期間の過重業務」「長期間の過重業務」の3つがあり、

令和元年においては、「短期間の過重業務」から出題されています。

 

概略は下記の通りです。

異常な出来事

短期間の過重業務

長期間の過重業務

発症直前から前日までの間

発症に近接した時期

発症前の長期間

発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(「異常な出来事」)に遭遇したこと。

特に過重な業務(「短期間の過重業務」)に就労したこと。

著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(「長期間の過重業務」)に就労したこと。

 

 

細かい内容ですが、カラーや下線の箇所をメインに確認してください。

深追いする必要はありません。

 

                                                             基 発 第 1 0 6 3 号

                                                            平成 13 年 12 月 12 日

                                                        改 正 基 発 0 5 0 7 第 3 号

                                                      平 成 22 年 5 月 7 日

                                                       都 道 府 県 労 働 局 長 殿

                                                           厚生労働省労働基準局長

                                                             ( 公 印 省 略 )

[脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について]

標記については、平成7年2月1日付け基発第38号(以下「38号通達」という。)及び平成8年1月22日付け基発第30号(以下「30号通達」という。)により示してきたところであるが、今般、「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」の検討結果を踏まえ、別添の認定基準を新たに定めたので、今後の取扱いに遺漏のないよう万全を期されたい。

なお、本通達の施行に伴い、38号通達及び30号通達は廃止する。

(別 添)

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準

 

第1 基本的な考え方

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)はその発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものとされている

 

しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うものである

 

このような脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、発症に近接した時期における負荷のほか、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮することとした。

また、業務の過重性の評価に当たっては、労働時間、勤務形態、作業環境、精神的緊張の状態等を具体的かつ客観的に把握、検討し、総合的に判断する必要がある。

 

第2 対象疾病

本認定基準は、次に掲げる脳・心臓疾患を対象疾病として取り扱う。

1 脳血管疾患

(1) 脳内出血(脳出血)(2) くも膜下出血(3) 脳梗塞(4) 高血圧性脳症

2 虚血性心疾患等

(1) 心筋梗塞(2) 狭心症(3) 心停止(心臓性突然死を含む。)(4) 解離性大動脈瘤

 

第3 認定要件

次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り扱う

 

(1) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。

(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したこと。

(3) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。

 

第4 認定要件の運用

 

(中略)

 

2 過重負荷について

過重負荷とは、医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷をいい、業務による明らかな過重負荷と認められるものとして、「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としたものである

 

ここでいう自然経過とは、加齢、一般生活等において生体が受ける通常の要因による血管病変等の形成、進行及び増悪の経過をいう。

(1) 異常な出来事について

ア 異常な出来事

異常な出来事とは、具体的には次に掲げる出来事である。

(ア) 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態

(イ) 緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態

(ウ) 急激で著しい作業環境の変化

 

イ 評価期間

異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする。

 

ウ 過重負荷の有無の判断

異常な出来事と認められるか否かについては、①通常の業務遂行過程においては遭遇することがまれな事故又は災害等で、その程度が甚大であったか、②気温の上昇又は低下等の作業環境の変化が急激で著しいものであったか等について検討し、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。

 

(2) 短期間の過重業務について

ア 特に過重な業務

特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、日常業務に就労する上で受ける負荷の影響は、血管病変等の自然経過の範囲にとどまるものである。

ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。

 

イ 評価期間

発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。

 

ウ 過重負荷の有無の判断

(ア) 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚労働者又は同種労働者(以下「同僚等」という。)にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。

ここでいう同僚等とは、当該労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者のほか、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者をいう。

(イ) 短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、医学的には、発症に近いほど影響が強く、発症から遡るほど関連性は希薄となるとされているので、次に示す業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか否かを判断すること。

 

① 発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。

 

② 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務と発症との関連性があると考えられるので、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。

なお、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合の継続とは、この期間中に過重な業務に就労した日が連続しているという趣旨であり、必ずしもこの期間を通じて過重な業務に就労した日が間断なく続いている場合のみをいうものではない。したがって、発症前おおむね1週間以内に就労しなかった日があったとしても、このことをもって、直ちに業務起因性を否定するものではない。

(ウ) 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因について十分検討すること。

 

a 労働時間

労働時間の長さは、業務量の大きさを示す指標であり、また、過重性の評価の最も重要な要因であるので、評価期間における労働時間については、十分に考慮すること。

例えば、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められるか、発症前おおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められるか、休日が確保されていたか等の観点から検討し、評価すること。

b 不規則な勤務

不規則な勤務については、予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度、事前の通知状況、予測の度合、業務内容の変更の程度等の観点から検討し、評価すること。

c 拘束時間の長い勤務

拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等の観点から検討し、評価すること。

d 出張の多い業務

出張については、出張中の業務内容、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張による疲労の回復状況等の観点から検討し、評価すること。

e 交替制勤務・深夜勤務

交替制勤務・深夜勤務については、勤務シフトの変更の度合、勤務と次の勤務までの時間、交替制勤務における深夜時間帯の頻度等の観点から検討し、評価すること。

 

f 作業環境

作業環境については、脳・心臓疾患の発症との関連性が必ずしも強くないとされていることから、過重性の評価に当たっては付加的に考慮すること。

(a) 温度環境

温度環境については、寒冷の程度、防寒衣類の着用の状況、一連続作業時間中の採暖の状況、暑熱と寒冷との交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度等の観点から検討し、評価すること。

なお、温度環境のうち高温環境については、脳・心臓疾患の発症との関連性が明らかでないとされていることから、一般的に発症への影響は考え難いが、著しい高温環境下で業務に就労している状況が認めれる場合には、過重性の評価に当たって配慮すること。

(b) 騒音

騒音については、おおむね80dB を超える騒音の程度、そのばく露時間・期間、防音保護具の着用の状況等の観点から検討し、評価すること。

(c) 時差

飛行による時差については、5時間を超える時差の程度、時差を伴う移動の頻度等の観点から検討し、評価すること。

 

g 精神的緊張を伴う業務

精神的緊張を伴う業務については、別紙の「精神的緊張を伴う業務」に掲げられている具体的業務又は出来事に該当するものがある場合には、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価すること。

また、精神的緊張と脳・心臓疾患の発症との関連性については、医学的に十分な解明がなされていないこと、精神的緊張は業務以外にも多く存在すること等から、精神的緊張の程度が特に著しいと認められるものについて評価すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期間の過重業務について

ア 疲労の蓄積の考え方

恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある。

このことから、発症との関連性において、業務の過重性を評価するに当たっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断することとする。

イ 特に過重な業務

特に過重な業務の考え方は、前記(2)のアの「特に過重な業務」の場合と同様である。

ウ 評価期間

発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間をいう。

なお、発症前おおむね6か月より前の業務については、疲労の蓄積に係る業務の過重性を評価するに当たり、付加的要因として考慮すること。

エ 過重負荷の有無の判断

 

(ア) 著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。

(イ) 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、労働時間のほか前記(2)のウの(ウ)の b から g までに示した負荷要因について十分検討すること。

その際、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、

① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること

 

 

発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。

ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。

また、休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症との関連性をより強めるものであり、逆に、休日が十分確保されている場合は、疲労は回復ないし回復傾向を示すものである。

 

第5 その他

(中略)

 

2019年 労働経済

労働経済に関しては、細かい箇所までやり出すとキリがなく、中途半端な暗記で終わってしまう受験生が大半です。

 

男女の数字の推移や細かい数字まで気にし出すと時間がいくらあっても足りません。

 

まずは、大きな項目と数字を覚えることから進めていきます。

 

下記の数字は、基本中の基本なので覚えてもらいたいところです。

 

例えば、労働力人口の6,830万人は、6,800万人程度は必須です。

2019年 総務省「労働力調査」

 

● 完全失業率は2.4%と,前年に比べ0.4ポイント低下

 

● 完全失業者は166万人と24万人減少

 

● 労働力人口は、110万人増加(6年連続)で6,830万人

 

● 労働力人口比率は、1.0ポイント上昇(6年連続)で61.5%

 

● 就業者は6,664万人と,前年に比べ134万人増加

 

● 就業率は60.0%と,前年に比べ1.2ポイント上昇

 

● 正規の職員・従業員は3,485万人と,

前年に比べ53万人増加

 

● 非正規の職員・従業員は2,120万人と84万人増加

 

● 非労働力人口は4,263万人と,前年に比べ119万人減少

労働施策総合推進法

2019年 社会保険労務士試験の目玉である「働き方改革」に関連する改正点です。

 

まずは、働き方改革の基本法に位置付けられている「労働施策総合推進法」から確認していきます。

 

この「労働施策総合推進法」は、従来の「雇用対策法」の名称が変更になったということで、

平成30年7月9日に施行されています。

 

今回の改正により、「対策」から「推進」へと名称が変化しています。

 

雇用対策法⇒労働施策総合推進法

 

 

「雇用対策法」と「労働施策総合推進法」の目的条文を確認していきます。

 

雇用対策法(法1条 目的)

① この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。

 

② この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

それでは、次に「労働施策総合推進法」の目的条文です。

 

労働施策総合推進法(法1条 目的)

① この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。

 

② この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。

 

下記の2か所になります。

雇用対策法

労働施策総合推進法

雇用に関し

労働に関し

労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して

労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して

 

「雇用」という文言から「労働」という名称に変更することにより、「働き方改革の基本法」に位置付けたことを明確にしています。

 

合わせて、従来は「労働力」というどちらかというと、国や事業者の目線での文言でしたが、

改正により、「労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して」という「労働者の働き方」を前面に押し出した言い回しになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の改正点として、追加された条文です。

 

 

第4条(国の施策)第9項…治療と仕事の両立支援に関わる事項

疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者の職業の安定を図るため、雇用の継続、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進その他の治療の状況に応じた就業を促進するために必要な施策を充実すること。

 

第6条 (事業主の責務)

事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。

 

 

労働時間の短縮その他の労働条件の改善」や「生活との調和」という文言で、「働き方改革」を推進する内容の条文が追加になっています。

 

法1条の目的条文は、主語が「国が」になっていますが、法6条は、「事業主」が主語になっていることにも注意してください。

 

 

労働施策基本方針

「労働施策総合推進法」では、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を定めなければならないこととされています。

 

これに基づき、労働政策審議会の議論を踏まえ、「労働施策基本方針」が平成30年12月28日閣議決定されています。

 

この方針には、働き方改革実行計画に規定されている施策を中心とし、労働施策に関する基本的な事項、その他重要事項などを盛り込まれています。

 

2019年度の社会保険労務士試験の目玉である「働き方改革」の重要な考え方になるので、しっかりと確認してください。

 

 

「はじめに」を掲載します。

我が国においては、景気は緩やかに回復し、経済の好循環が着実に進展するとともに、雇用情勢も着実に改善をしている。平成29年の全国の有効求人倍率は1.50倍と約44年ぶりの高い水準となり、完全失業率は 2.8 %と約24年ぶりの低い水準となっている。

 

各都道府県の有効求人倍率をみても、全ての都道府県において1倍を超え、雇用情勢の改善が全国的に進んでいる。

 

また、我が国の総人口は、平成20年の 1 億2800万人をピークに減少傾向にあるが、

女性の活躍推進や高齢者の雇用促進等に関する各種施策の推進により、女性や高齢者を中心に就業率は上昇しており、平成24年から平成29年にかけては、景気の回復ともあいまって就業者数は約 250 万人増加している。

 

このように雇用情勢が着実に改善し労働参加が進展する一方で、就業者数の増加を上回る旺盛な求人ニーズにより、企業の人手不足感は強まっている。特に、中小企業・小規模事業者(以下「中小企業等」という 。) においては、中核人材の確保ができない場合もあり、我が国の雇用を広く支える中小企業等において大きな問題となっている。

 

長期的にみると、我が国の経済成長の隘路の根本には、少子高齢化・生産年齢人口の減少といった構造的な問題や生産性向上の低迷等の問題が存在する。また、AI等の技術革新は、仕事を取り巻く環境や働き方に大きな変化をもたらし得るものである。

 

こうした課題を克服し経済成長を実現するためには、誰もが生きがいを持ってその有する能力を最大限に発揮できる社会を創り、イノベーションの促進等を通じた生産性の向上と、労働参加率の向上を図ることが必要である。

 

そのため、平成29年3月28日の働き方改革実現会議において、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革の総合的な推進に向けて、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定。以下「実行計画」という 。) を決定し、長時間労働をはじめとする我が国の雇用慣行における諸問題に対して、改革実現の道筋を示したところである。

 

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため、時間外労働の限度時間の設定短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者と通常の労働者との間の不合理な待遇の相違の禁止等を目的として、第 196回国会において、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という 。) が成立し、働き方改革関連法第3条の規定により、雇用対策法(昭和41年法律第 132 号)が労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第 132号。以下「労働施策総合推進法」という 。) に改正された。

 

労働施策総合推進法第10条第1項においては、国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を定めなければならないこととされている

 

本方針は、同項の規定に基づき、働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた国の施策に関する基本的な事項等について示すものである。

 

 

 

皆さんこんにちは。

 

今回は、厚生年金保険法の遺族厚生年金の4つの支給要件に関する内容です。

まずは、条文から

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。

ただし、⑴又は⑵に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

 

 

上記の4つの要件は、しっかり理解して、記憶に届めることが必要です。

 

図解は、下記のようになります。

 

 

 

最後に、ĄとBの違いもしつかり押さえてください。

 

Ą⇒老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡

国民年金および厚生年金に25年以上加入した者(60歳未満も対象)

 

B⇒老齢厚生年金の受給権者が死亡

受給資格(25年)を満たし、年金をもらえる年齢になっている者(原則60歳以上が対象)

 

 

 

みんなの社労士合格塾

 

平成13年以降の過去問を論点ごとに分けて、正誤を瞬時に判断できるようにアレンジした過去問解説集です。

早回し過去問論点集

 

図解をふんだんに取り入れたテキストです。

今まで市販の参考書では理解できなかった内容も理解可能なテキストです。

 

独学者にはもつてこいです。

 

ターゲット5000+

 

皆さんこんにちは。

 

今回は、国民年金法や厚生年金保険法に出てくる改定率と再評価率に関する確認です。

 

 

○○率という表現は、数字に関する内容になるので少し手強い感じがしますが、まずは、シンプルに内容を押さえていきます。

 

 

改定率は、物価水準や賃金水準を年金額に反映させるための率で、年金額を決める際に使用します。

 

再評価率とは、過去の標準報酬月額と標準賞与額を現在の価値に再評価する際に用いる率で、厚生年金保険法に出てくる率ということになります。

 

年金の場合、あれもこれも膨らませていくとかえって混乱するので、上記のようにシンプルに改定率と再評価率の定義を覚えていきます。

 

きょうは、ここまでです。

 

みんなの社労士合格塾

 

 

皆さんこんにちは。

今回は、平成31年労働保険料徴収法の法改正の内容です。

 

法改正というと、「また理解して、覚え直さないといけない。」という面倒くさい話になりますが、今回の法改正は、社労士受験生にとってみれば、ウエルカムの法改正です。

 

内容を確認していきます。

 

1.有期事業の一括に係る地域要件の廃止

有期事業の一括に係る地域要件を廃止し、遠隔地において行われる小規模有期事業についても一括できることとし、労働保険の保険関係に係る行政手続コストの削減を図る。

 

 

2.一括有期事業開始届の廃止

一括有期事業開始届を廃止し、労働保険の保険関係に係る行政手続コストの削減を図る。

 

 

一括に関する内容は、出題頻度が高い箇所ですが、受験生にすれば覚える箇所が減る嬉しい改正です。

皆さんこんにちは。

 

今回は、「特別支給の老齢厚生年金」と「本来の老齢厚生年金」の押さえ方です。

 

下記の内容が、「特別支給の老齢厚生年金」と「本来の老齢厚生年金」のベースになります。

 

 

初学者の方は、内容が理解できない箇所もあるとは思いますが、まずは、

しっかりと上記の表を記憶していきます。

 

全体像さえ把握できれば、後は、理解しながら細かい論点を加えていきます。

同時に過去問を押さえることにより、枝葉が広がり、しっかりとした大木に成長していきます。

 

最初から、細かい枝葉に目が行くと、全体像が見えなくなっていきます。

 

問題を解く際にも、全体像が見えていれば、どの箇所からの論点なのか明確になります。

 

学習する上で、いきなり細かく掘り下げるのではなく、全体像を把握しながら、そのまま覚えてしまいます。

 

今回の例では、上記の表そのものを頭に入れていきます。

 

上記の表を暗記することにより、特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢厚生年金のベースができてきます。

 

今回は、ここまでです。

 

みんなの社労士合格塾

 

 

 

 

皆さんこんにちは。

 

今回は、「回転対象を絞り込む」という内容で話を進めていきます。

 

 

最初に結論を言うと、

合格される受験生は、最終的に参考書、テキスト、問題集の類を最後はそれぞれ1冊に絞りこみます。

 

この1冊というように絞り込んで、その絞り込んだ教材で最後まで学習をしていきます。

 

他の教材を見ると不安な気持ちになってしまいますが、完璧な教材などありません。

 

教材によっては、詳しい箇所や図が分かり易いとか内容によりまちまちですが、押し並べて同じです。

 

ただ、学習を進めていく中で、どうしても違和感を感じる教材は、

他の教材に切り替えていくことも必要です。

 

 

学習の進め方としては、ざっくりと読み進めていく。

 

多少理解できなくても、完了を目指して進めていく。

 

 

全てを理解しようとせず、最初は5割の理解。

2回目は、6割といったように少しずつ理解する箇所を増やしていく学習です。

 

参考書や問題集に書き込みしたり、マーカーを引いたりしながら、オリジナル教材を作成していく気持ちで学習していくと、他の参考書に目移りすることもなくなります

 

合わせて、最初の1ページ目から進めていく必要もありません。

 

再受験生であれば、苦手な箇所や最重要箇所を優先的に学習していくことの必要です。

 

まだまだこれからですが、少しずつ教材を絞り込み最終的には、1冊に絞り込むことを意識しながら学習を進めていってください。

 

 

みんなの社労士合格塾

 

 

 

皆さんこんにちは。

 

今回は、徴収法に関してです。

 

労働保険料徴収法は、ご存知の通り、労働者災害補償保険法と雇用保険法の保険料の徴収等に関するルールを規定しています。

 

健康保険法や年金科目では、それぞれの法律の中に、保険料に関する規定が含まれていますが、徴収法は、労働保険(労災と雇用保険)の給付と徴収を分けてそれぞれの法律にしています。

 

徴収法自体、適用や徴収事務を一元的に処理し、事務の簡素化や能率化を図ることを目的とした実務色が強い法律です。

 

実務色が強いために馴染みにくく、また数字や計算式も多いことから、特に初学者の方は、優先順位を下げてしまうことが多い科目ではないでしょうか。

 

どうしても、労災や雇用保険の給付に目が行ってしまいますが、

 

しかし、社労士試験に合格することを考えれば、徴収法は、極めて大切な科目です。

 

労災保険関係で3点、雇用保険関係で3点、。

合計6点になります。

 

6点という点数は、労働基準法、労災保険、雇用保険の7点と変わりはありません。

 

点数で考えると同列です。

 

にもかかわらず、力配分を低く見積もりがちです。

 

分量も他の科目に比べて少なく、法改正も少ないむしろサービス問題と捉えてもおかしくない科目です。

 

食わず嫌いの受験生も多いと思いますが、毎日1日20分、徴収法に時間を配分して、覚えるところはしっかり覚えて、過去問を繰り返せば、6点満点を取ることもそれ程難しくありません。

 

(むしろ6点満点取る気持ちで学習を進めることが必要です。)

 

 

毎年、1点2点で無念の思いをされている受験生は、徴収法の得点を確認して頂ければと思います。

 

厳しい言い方ですが、6点満点で3点、4点ではだめです。

最低5点必要です。

 

繰り返しになります、徴収法は、地味で馴染みにくて、数字も多く避けたい科目ですが、唯一満点が取れる科目です。

 

毎日20分時間学習に充てれば、10日で一回転可能です。

 

是非、毎日コツコツと短時間徴収法に時間を割いてもらえればと思います。

 

 

 

教材のお知らせ

2019年版 早回し過去問論点集

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。

今回は、労働安全衛生法の面接指導(2019年法改正)です。

 

高度プロフェッショナルに絡む箇所で、最重要項目になります。

 

それでは、内容です。

 

 

改正前

(法66条の8第1項)

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

 

厚生労働省令で定める要件に該当する労働者

⇒休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1カ月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者

 

今回の改正で、100時間から80時間になっています。

 

(法66条の8第1項)のポイントは、労働者からの申し出ということになります。

 

次に、新設の条文です。

 

[法66条の8の2]

事業者は、「新たな技術、商品または役割の研究開発に係る業務」に従事する労働者であって、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して1か月当たり時間外、休日労働が100時間を超える者に対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない

 

 

[法66条の8の4]

事業者は、「高度プロフェッショナル制度」により労働する労働者であって、その健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を受けなければならない

 

 

上記2つには、罰則が付きます。

 

まとめ表

長時間労働に絡む面接指導は、労働者からの申し出が必要かどうか、

あるいは、長時間労働の具体的な時間をしっかりと押さえることが必要です。

 

その他として、下記があります。

● 客観的な方法その他適切な方法により労働時間の状況を把握することを事業者に義務付け (安衛法第66条の8の3)

● 長時間労働者(1月当たり80時間超)に対し、労働時間の状況に関する情報を通知することを事業者に義務付け(則第52の2条)

 

 

今回の安全衛生法では、産業医に関する改正もありますが追って記載していきます。

 

 

みんなの社労士合格塾