皆さんこんにちは。
今回は、徴収法に関してです。
労働保険料徴収法は、ご存知の通り、労働者災害補償保険法と雇用保険法の保険料の徴収等に関するルールを規定しています。
健康保険法や年金科目では、それぞれの法律の中に、保険料に関する規定が含まれていますが、徴収法は、労働保険(労災と雇用保険)の給付と徴収を分けてそれぞれの法律にしています。
徴収法自体、適用や徴収事務を一元的に処理し、事務の簡素化や能率化を図ることを目的とした実務色が強い法律です。
実務色が強いために馴染みにくく、また数字や計算式も多いことから、特に初学者の方は、優先順位を下げてしまうことが多い科目ではないでしょうか。
どうしても、労災や雇用保険の給付に目が行ってしまいますが、
しかし、社労士試験に合格することを考えれば、徴収法は、極めて大切な科目です。
労災保険関係で3点、雇用保険関係で3点、。
合計6点になります。
6点という点数は、労働基準法、労災保険、雇用保険の7点と変わりはありません。
点数で考えると同列です。
にもかかわらず、力配分を低く見積もりがちです。
分量も他の科目に比べて少なく、法改正も少ないむしろサービス問題と捉えてもおかしくない科目です。
食わず嫌いの受験生も多いと思いますが、毎日1日20分、徴収法に時間を配分して、覚えるところはしっかり覚えて、過去問を繰り返せば、6点満点を取ることもそれ程難しくありません。
(むしろ6点満点取る気持ちで学習を進めることが必要です。)
毎年、1点2点で無念の思いをされている受験生は、徴収法の得点を確認して頂ければと思います。
厳しい言い方ですが、6点満点で3点、4点ではだめです。
最低5点必要です。
繰り返しになります、徴収法は、地味で馴染みにくて、数字も多く避けたい科目ですが、唯一満点が取れる科目です。
毎日20分時間学習に充てれば、10日で一回転可能です。
是非、毎日コツコツと短時間徴収法に時間を割いてもらえればと思います。
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