今回は、令和元年 健康保険法からの出題です。

 

(R1年-7エ)

全国健康保険協会管掌健康保険に係る高額医療費貸付事業の対象者は、被保険者であって高額療養費の支給が見込まれる者であり、その貸付額は、高額療養費支給見込額の 90 % に相当する額であり、100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

 

 

(H19年-7A)

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が高額療養費の支給を申請したとき、高額療養費が支給されるまでの当座の支払いに充てるため、高額療養費支給見込額の90%相当額までの貸付金を無利子で受けることができる。

 

 

両方とも誤りで、数字だけの問題です。

まず、前提として「高額療養費」には、貸付制度があることを認識しておく必要があります。

 

全国健康保険協会(けんぽ協会)のホームページより

全国健康保険協会では高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合に、

高額療養費が支給されるまでの間、無利子の貸付制度がありますのでご活用ください。

 

高額療養費は同一月に支払った医療費が、一定の自己負担限度額を超えた場合に本人の申請により支給されますが、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、決定に約3ヶ月かかります。

 

そのため当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を行う制度です。

 

 

平成19年の問題が頭に入っていれば、迷うことなく解ける問題です。

 

 

 

 

労務管理その他の一般常識に関する内容です。

 

1企業平均1回当たり最高付与日数

「夏季休暇」4.4 日                  

「病気休暇」128.1 日                  

「リフレッシュ休暇」5.5 日               

「ボランティア休暇」24.5 日                   

「教育訓練休暇」17.6 日                    

「上記以外の1週間以上の長期の休暇」8.8 日

 

細かい数字は別にして、概略を押さえていきます。

夏季休暇…4日程度

病気休暇…年間3分の1

リフレッシュ休暇…5日 (土日含めて1週間)

ボランティア休暇…約1か月

教育訓練休暇…20日弱

 

世界経済フォーラム(WEF)は令和元年12月17日、世界各国における男女格差を測った「ジェンダー・ギャップ指数」の2019年版の結果を公表。日本は調査対象153カ国中121位で過去最低、G7の中でも最下位に。(前年2018年の日本の順位は、149カ国中110位)。

 

「ジェンダー・ギャップ指数」では、政治・経済・教育・健康の4分野のデータから「男女の格差」が分析されており、日本における分野別で見てみると、

政治144位(前年比125位)

経済が115位(前年比117位)

以上のことから女性が議員や企業の管理職に就く割合が依然として少ないことがわかる。

 

 

ジェンダー・ギャップ指数に関連する条文として男女共同参画社会基本法の目的条文と定義を掲載しておきます。

法1条(目的)

この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

 

法2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

➀男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。

 

②積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

 

特別休暇制度

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は 59.0%(平成 30 年調査 60.3%)となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、

「夏季休暇」42.9%(同 44.5%)

「病気休暇」25.7%(同 25.5%)

「リフレッシュ休暇」13.1%(同 12.4%)

「ボランティア休暇」4.5%(同 4.3%)

「教育訓練休暇」5.8%(同 4.2%)

「左記以外の1週間以上の長期の休暇」14.4%(同 14.8%)となっている。

 

みんなの社労士合格塾

 

 

平成31年就労条件総合調査より

 

平成 30 年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)

 

◎労働者1人平均 18.0 日(平成 30 年調査 18.2 日)

 

◎労働者が取得した日数は 9.4日(同 9.3 日)で、

 

取得率は 52.4%(同 51.1%)となっている。

 

 

取得率を企業規模別にみると、

「1,000 人以上」が 58.6%

「300~999 人」が 49.8%

「100~299人」が 49.4%

「30~99 人」が 47.2%となっている。 

 

みんなの社労士合格塾

 

 

今回は、雇用保険法の法改正(令和元年10月1日~)に関する内容です。

 

雇用保険法の教育訓練給付金が令和元年10月1日以降改正されています。

 

ここ数年間で頻繁に改正されていますが、テキストや厚生労働省のホームページを確認しても今一つ頭に入ってきません。

 

テキストを読む際には、丁寧に読む前に、大きな概略を掴んでいきます。

 

 

今回の法改正では、特定一般教育訓練が新設されています。

 

 

前回改正された「専門実践教育訓練」も難解で、深追いすると訳が分からなくなります。

 

細かい箇所はスルーして、鳥の目で押さえてきます。

 

下記の全体像・支給要件期間・支給額をそれぞれ5分間使用して暗記していきます。

 

メモやノートに貼って繰り返し覚え込みます。

 

全体像・支給要件期間・支給額の3つを把握するだけでも教育訓練給付金に関しては大きな前進です。

 

後の細かい箇所は、過去問やテキストでバージョンアップすれば得点源になっていきます。

 

 

繰り返しになりますが、最初は、大きく全体像を把握することが理解が早まります。

 

 

 

 

 

 

 

第 51 回社会保険労務士試験の合格発表が11月9日公表されました。

合格された受験生の皆さん。

改めておめでとうございます。

心より御祝い申しあげます。

長期に渡りチャレンジされた方は、開放感一杯かと思います。

 

合わせて、結果が出なかった受験生の皆さんは、悔しい気持ちや来年どうするかなど複雑な気持ちであるかと思います。

 

結果は結果として、冷静に受けとめ、来年チャレンジするのであれば、気持ちを切り替えて前に進むだけです。

その際、今一度結果が出なかった原因を見出すことも必要です。

 

来年度チャレンジするにあたり、気持ちとしては、

社労士試験ボコる。(ぼこぼこに叩きのめして合格する)

誰からも文句の付けようのないぶっちぎりで合格する。

等々強い気持ちで臨んでください。

 

2020年度は、足切りとか救済措置とか考えることなく、余裕で合格発表の日を迎えて頂きたいと思います。

 

 

厚生労働省HPより

(1) 受験申込者数 49,570 人(前年 49,582 人、対前年 0.024%減)

 うち科目免除者 1,149 人(うち公務員特例の免除者 580 人)

(2) 受験者数 38,428 人(前年 38,427 人、対前年 0.003%増)

 うち科目免除者 992 人(うち公務員特例の免除者 492 人)

(3) 受験率 77.5%(前年 77.5%)

(4) 合格者数 2,525 人(前年 2,413 人)

 うち科目免除者 98 人(うち公務員特例の免除者 67 人)

(5) 合格率 6.6%(前年 6.3%)

 

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