皆さんこんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

前回の平成30年 就労条件総合調査からの続き、第2弾です。

(今回で完結)

 

今回は、②賃金制度、③退職給付の制度、④退職金給付の支給実態の3項目を記載しています。問題形式で、全て正しい肢になっています。

 

 

② 賃金制度

(1)時間外労働の割増賃金

 

[問題]時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は 82.7%(平成 29 年調査 83.4%) となっている。

 

[問題]上記の内、時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は 93.0%(同 93.5%)、「26%以上」とする企業割合は 6.1%(同 6.3%)となっている。

 

[問題]時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、「1,000 人以上」… 23.4%

「300~999 人」… 14.6%

「100~299 人」…6.9%

「30~99 人」…4.3%となっている。

 

(2)1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

 

[問題]時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は 30.1%(平成 29 年調査 32.2%)となっている。

 

[問題]上記の内、時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は 40.3%(同 49.6%)、「50%以上」とする企業割合は 56.2%(同 48.9%)となっている。

 

[問題]1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が 25.5%、「中小企業以外」が 53.5%となっている。

 

③ 退職給付(一時金・年金)制度

(1) 退職給付制度の有無及び形態

 

[問題]退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は 80.5%となっている。

 

[問題]企業規模別にみると、

「1,000 人以上」…92.3%

「300~999 人」…91.8%

「100~299 人」… 84.9%

「30~99 人」…77.6%となっている。

 

[問題]産業別にみると、「複合サービス事業」が 96.1%と最も高く、次いで「鉱業,採石業,砂利採取業」が 92.3%、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 92.2%となっている。

 

[問題]退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合をみると「退職一時金制度のみ」が 73.3%、「退職年金制度のみ」が 8.6%、「両制度併用」が 18.1%となっている。

 

(2) 退職一時金制度の支払準備形態

 

[問題]退職一時金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合をみると、「社内準備」が 57.0%、「中小企業退職金共済制度」が 44.0%、「特定退職金共済制度」が 11.5%となっている。

 

(3) 退職年金制度の支払準備形態

 

[問題]退職年金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合をみると、「厚生年金基金(上乗せ給付)」が 20.0%、「確定給付企業年金(CBP を含む)」が 43.3%、「確定拠出年金(企業型)」が 47.6%となっている。

 

(4) 退職一時金制度の見直し

 

[問題]退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は 9.3%となっている。

 

[問題]過去3年間に見直しを行った企業について、退職一時金制度の見直し内容(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が 28.8%と最も多くなっている。

 

[問題]退職一時金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は 7.4%となっている。

 

[問題]今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職一時金制度の見直し内容(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が 33.6%と最も多くなっている。

 

 

(5) 退職年金制度の見直し

 

[問題]退職年金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は 5.1%となっている。

 

[問題]過去3年間に見直しを行った企業について、退職年金制度の見直し内容(複数回答)別の企業割合をみると、「他の年金制度へ移行」が 32.0%と最も多くなっている。

 

[問題]退職年金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は 2.6%となっている。

 

[問題]今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職年金制度の見直し内容(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が 52.7%と最も多くなっている。

 

④ 退職給付(一時金・年金)の支給実態

(1) 退職者の状況

 

[問題]退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、平成 29 年1年間における勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の退職者がいた企業割合は、26.6%となっている。

 

[問題]退職給付(一時金・年金)制度がある勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の退職者がいた企業について、退職事由別の退職者割合をみると、「定年」が 64.3%、「定年以外」では「会社都合」が 5.4%、「自己都合」が 22.8%、「早期優遇」が 7.5%となっている。

 

 

(2)退職事由別退職給付額

 

[問題]退職給付(一時金・年金)制度がある勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の退職者がいた企業について、平成 29 年1年間における勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の退職者に対し支給した又は支給額が確定した退職者1人平均退職給付額(以下、「退職給付額」とする。)を退職事由別にみると、どの学歴においても「早期優遇」が最も高く、「自己都合」が最も低くなっている。

 

[問題]退職事由のうち「定年」退職者の退職給付額を学歴別にみると、「大学・大学院卒(管理・事務・技術職)」1,983 万円、「高校卒(管理・事務・技術職)」1,618 万円、「高校卒(現業職)」1,159万円となっている。

 

(3)退職給付制度の形態別退職給付額(定年退職者)

 

[問題]退職給付(一時金・年金)制度がある勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の退職者がいた企業について、平成 29 年1年間における勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の定年退職者に対して支給した又は支給額が確定した退職給付額を退職給付制度の形態別にみると、「大学・大学院卒(管理・事務・技術職)」では「退職一時金制度のみ」が 1,678 万円、「退職年金制度のみ」が 1,828 万円、「両制度併用」が 2,357 万円となっている。

 

[問題]上記に関して「高校卒(管理・事務・技術職)」では、「退職一時金制度のみ」が 1,163 万円、「退職年金制度のみ」が 1,652 万円、「両制度併用」が 2,313 万円となっている。

 

[問題]「高校卒(現業職)」では、「退職一時金制度のみ」が 717 万円、「退職年金制度のみ」が 1,177 万円、「両制度併用」が 1,650 万円となっている。

 

[問題]「勤続 35 年以上」についてみると、「大学・大学院卒(管理・事務・技術職)」では「退職一時金制度のみ」が 1,897 万円、「退職年金制度のみ」が 1,947 万円、「両制度併用」が 2,493 万円となっている。

 

[問題]「高校卒(管理・事務・技術職)」では、「退職一時金制度のみ」が 1,497 万円、

「退職年金制度のみ」が 1,901 万円、「両制度併用」が 2,474 万円となっている。

 

[問題]「高校卒(現業職)」では、「退職一時金制度のみ」が 1,080 万円、「退職年金制度のみ」が 1,524 万円、「両制度併用」が 1,962 万円となっている。

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皆さんこんにちは。

 

みんなの社労士合格塾です。

 

前回に引き続き、内閣府から公表された「平成30年版 子供・若者白書」からポイントを抜き出したものです。(平成30年6月19日 内閣府発表)

 

 

子供・若者白書は、平成23(2011)年度に内閣府が、子ども・若者育成支援推進法に基づく年次報告書として、平成22(2010)年から作成され、毎年、国会に報告されています。

 

(全国の16歳から29歳までの男女(有効回答数10,000)を対象に、平成29年10月27日から同年11月13日までの間に実施したインターネット調査。

 

下記、重要なポイントを抜き出し、問題形式で作成しています。(全て正しい肢です。)

 

[問題]希望する雇用形態別にその雇用形態を希望する最も重要な理由についてみると、

「正規雇用」を希望する者の選択理由として多かった回答は、

「安定していて長く続けられるから」…59.0%

「収入が多いから」…26.9%、

 

[問題「非正規雇用」を希望する者の選択理由として多かった回答は、

「自由な時間が多いから」…33.9%

「子育て、介護等との両立がしやすいから」…28.0%

 

「自営業・自由業」を希望する者の選択理由として多かった回答は、

「自由な時間が多いから」…28.9%

「特別に指示されずに、自分の責任で決められるから」…22.9%

 

[問題]仕事をする目的(2つまで回答)についてみると、

「収入を得るため」…84.6%(突出して多い)

「仕事を通して達成感や生きがいを得るため」…15.8%、

「自分の能力を発揮するため」…15.7%、

「働くのがあたりまえだから」…14.8%、

「人の役に立つため」…13.6%

 

[問題]仕事を選択する際に重要と考える観点について、

「安定していて長く続けられること」及び

「収入が多いこと」に、「とても重要」または「まあ重要」と回答した者は、ともに88.7%で最も多かった。

次いで多かった項目は、

「自分のやりたいことができること」の88.5%、

「福利厚生が充実していること」の85.2%、

「自由な時間が多いこと」の82.2%であった。

一方、「実力主義で偉くなれること」と「特別に指示されずに、自分の責任で決められること」を「とても重要」または「まあ重要」と回答した者は、それぞれ51.6%、55.8%と比較的少なかった。

 

[問題]仕事と家庭・プライベート(私生活)のどちらを優先するかについてみると、

「仕事よりも家庭・プライベート(私生活)を優先する」…63.7%

平成23年度の調査時における52.9%よりも多かった。

 

[問題]男女別に仕事と家庭・プライベートのどちらを優先するかについてみると、

「仕事よりも家庭・プライベート(私生活)を優先する」と回答した男性は58.3%であり、女性の69.4%より少ないものの、平成23年度の調査時よりも10ポイント以上多く、半数を超えていた。

 

[問題]転職に対する意識についてみると、

「自分の能力や適性に合わない職場であっても、転職は絶対すべきではない」または「自分の能力や適性に合わない職場であっても、転職はできる限りしない方がよい」といった、転職に否定的な項目を選択した者は17.3%であり、2割に満たなかった。

 

[問題]男女別に転職に対する意識についてみると、転職に否定的な項目を選択した男性は21.4%であり、転職に否定的な項目を選択した女性の13.2%よりも多かった。

 

[問題]働くことに関する不安についてみると、

「十分な収入が得られるか」に、「とても不安」または「どちらかといえば不安」と回答した者が76.5%で最も多く、次いで多かった項目は、

「老後の年金はどうなるか」…75.4%

「きちんと仕事ができるか」…73.5%

「仕事と家庭生活の両立はどうか」…72.2%

「勤務先での人間関係がうまくいくか」…71.4%であった。

平成23年度の調査時と比べて、「とても不安」または「どちらかといえば不安」と回答した者は、全ての項目において少なかった。

 

[問題]キャリア教育・職業教育の受講経験があると回答した者が、キャリア教育や職業教育を受けた結果、役に立ったと考えている効果についてみると、

「働く事の大切さがわかった」…61.7%で最も多く、次いで多かった項目は、

「コミュニケーションスキルの重要性がわかった」…61.0%

「自分の考え方が広がった」…58.0%

「ビジネスマナー等がわかった」…51.3%

「就職先を選ぶ参考になった」…50.4%

 

[問題]平成29年度調査についてみると、就労により十分な収入を得られるのか、きちんと仕事ができるのか、仕事と家庭の両立はできるのか、勤務先での人間関係がうまくいくかなどについて、平成23年度の調査より少なくなっているものの、依然として多くの若者が不安を抱えていることが読み取れた。

 

[問題]仕事よりも家庭・プライベート(私生活)を優先したいと考える若者が増えていること、転職を否定的に捉えている若者がそれほど多くないことや、キャリア教育の効果を感じている若者が多いことなどが読み取れた。

 

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ターゲット5000+は、条文順に条文、ポイント、問題、図表や図解を記載したテキストです。

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皆さん、こんにちは。

 

みんなの社労士合格塾です。

 

今回は、高齢社会白書を問題形式でまとめてみました。

 

平成30年6月に内閣府から公表されている白書で、2019年社会保険労務士対策の資料になります。

 

 

平成30年版 高齢社会白書(平成30年6月19日 内閣府 公表)

高齢社会白書は、高齢社会対策基本法に基づき、平成8年から毎年政府が国会に提出している年次報告書であり、高齢化の状況や政府が講じた高齢社会対策の実施の状況、また、高齢化の状況を考慮して講じようとする施策について明らかにしているものです。

 

以下、高齢社会白書からのポイントで、全て正解の肢になっています。

 

 

[問題]我が国の総人口は、1億2,671万人となり、65歳以上人口は、3,515万人で総人口に占める割合(高齢化率)も27.7%となった。

 

[問題]65歳以上人口は、「団塊の世代」(昭和22~昭和24年生まれ)が65歳以上となった平成27(2015)年に3,387万人となり、その後も増加傾向にある。

 

[問題]平均寿命は、平成28(2016)年現在、男性80.98年、女性87.14年となった。

 

[問題]先進諸国の高齢化率を比較してみると、我が国は1980年代までは下位、90年代にはほぼ中位であったが、平成17(2005)年には最も高い水準となった。

 

[問題]65歳以上の者のいる世帯についてみると、平成28(2016)年現在、世帯数は2416万5千世帯と、全世帯(4994万5千世帯)の48.4%を占めている。

 

[問題]平成29(2017)年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で35.6%、最も低い沖縄県で21.0%となっている。

 

[問題]社会保障給付費(年金・医療・福祉その他を合わせた額)全体について、平成27(2015)年度は114兆8,596億円となり過去最高の水準になった。

 

[問題]社会保障給付費の国民所得に占める割合は、29.57%(前年比0.08ポイント減)となった。

 

[問題]社会保障給付費のうち、高齢者関係給付費について、平成27(2015)年度は77兆6,386億円、社会保障給付費に占める割合は67.6%となった。

 

[問題]平成27(2015)年度の年齢階級別1人当たり医療費(医療保険制度分)は、60歳から64歳で37.1万円であるのに対し、75歳から79歳で79.3万円、80歳から84歳で94.0万円となった。

 

[問題]60歳以上の者の経済的な暮らし向きについてみると、「心配ない」(「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」の計)と感じている人の割合は全体で64.6%であり、年齢階級別にみると、年齢階層が高いほど「心配ない」と回答した割合は高く、「80歳以上」は71.5%となっている。

 

[問題]平成29年の労働力人口は、6,720万人で、労働力人口のうち65~69歳の者は454万人、70歳以上の者は367万人であり、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は12.2%と上昇し続けている。

 

[問題]平成20年から平成22年は経済情勢の急速な悪化を受けて60~64歳の完全失業率は上昇していたが、平成22年をピークに低下し、平成29年の60~64歳の完

全失業率は2.8%と、15歳以上の全年齢計(2.8%)と同水準となった。

 

[問題]男女別に非正規の職員・従業員比率をみてみると、男性の場合、非正規職員・従業員の比率は55~59歳で12.2%であるが、60~64歳で52.3%、65~69歳で70.5%と、60歳を境に大幅に上昇している。

 

[問題]女性の場合の非正規の職員・従業員比率は55~59歳で60.8%、60~64歳で76.7%、65~69歳で80.8%となっており、男性と比較して上昇幅は小さいものの、やはり60歳を境に非正規の職員・従業員比率は上昇している。

 

[問題]現在仕事をしている60歳以上の者の約4割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答し、70歳くらいまでもしくはそれ以上との回答と合計すれば、約8割が高齢期にも高い就業意欲を持っている様子がうかがえる。

 

[問題]従業員31人以上の企業約16万社のうち、高齢者雇用確保措置の実施済企業の割合は99.7%(155,638社)となっており、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は75.6%(118,081社)となっている。

 

[問題]「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」、「定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講じるよう義務付けている。

 

[問題]日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、平成28(2016)年時点で男性が72.14年、女性が74.79年となっており、それぞれ平成22年(2010)年と比べて延びている。

 

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皆さんこんにちは。

 

今回の内容は、平成30年「就労条件総合調査」です。

 (平成30年「就労条件総合調査」が、平成30年10月23日に厚生労働省より公表)

①労働時間制度

②賃金制度

③退職給付(一時金・年金)制度

④退職給付(一時金・年金)の支給実態

 

上記の4項目で、今回は①の労働時間制度です。

 

問題形式で、すべて正しい肢になっています。

 

(1)所定労働時間

 

[問題]1日の所定労働時間は、1企業平均7時間 46 分(平成 29 年調査7時間 45 分)、労働者1人平均 7 時間 45 分(同 7 時間 43 分)となっている。

 

[問題]週所定労働時間は、1企業平均 39 時間 31 分(同 39 時間 25 分)、労働者1人平均 39 時間 02 分(同 39 時間 01 分)となっている。

 

[問題]週所定労働時間の1企業平均を企業規模別にみると、

「1,000 人以上」…38 時間 58 分

「300~999 人」… 39 時間 09 分

「100~299 人」… 39 時間 16 分

「30~99 人」… 39 時間 39 分となっている。

 

[問題]産業別にみると、

「金融業,保険業」… 38 時間 21 分で最も短く

「宿泊業,飲食サービス業」… 39 時間 56 分で最も長くなっている。

 

(2)週休制

 

[問題]主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は 84.1%(平成29 年調査 87.2%)となっている。

 

[問題]「完全週休2日制」を採用している企業割合は 46.7%(同 46.9%)となっている。

 

[問題]「完全週休2日制」を企業規模別にみると、

「1,000 人以上」… 64.8%

「300~999 人」…56.7%

「100~299 人」…52.0%

「30~99 人」…43.4%となっている。

 

[問題]週休制の形態別適用労働者割合をみると、「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は 86.5%(平成 29 年調査 87.5%)、「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は 59.4%(同58.4%)となっている。

 

 

(3)年間休日総数

 

[問題]平成 29 年(又は平成 28 会計年度)の年間休日総数の1企業平均は 107.9 日(平成 29 年調査108.3 日)、労働者 1 人平均は 113.7 日(同 113.7 日)となっている。

 

[問題]1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、

「1,000 人以上」… 114.9 日

「300~999 人」… 112.5 日

「100~299 人」… 110.3 日

「30~99 人」…106.4 日となっている。

 

[問題]産業別にみると、「情報通信業」及び「学術研究,専門・技術サービス業」が 118.8 日で最も長く、「宿泊業,飲食サービス業」が 97.1 日で最も短くなっている。

 

(4)年次有給休暇

 

[問題]平成 29 年(又は平成 28 会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)は労働者1人平均 18.2 日(平成 29 年調査 18.2 日)、そのうち労働者が取得した日数は 9.3日(同 9.0 日)で、取得率は 51.1%(同 49.4%)となっている。

 

[問題]取得率を企業規模別にみると、

「1,000 人以上」… 58.4%

「300~999 人」…47.6%

「100~299人」…47.6%

「30~99 人」…44.3%となっている。

 

[問題]産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 72.9%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が 32.5%と最も低くなっている。

 

 

(5) 特別休暇制度

 

[問題]夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は 60.3%となっており、これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、「夏季休暇」44.5%、「病気休暇」25.5%、「リフレッシュ休暇」12.4%、「ボランティア休暇」4.3%、「教育訓練休暇」4.2%、「1週間以上の長期の休暇」14.8%となっている。

 

[問題]特別休暇制度がある企業について、休暇中の賃金を全額支給する企業割合をみると、「夏季休暇」82.5%、「病気休暇」41.5%、「リフレッシュ休暇」97.0%、「ボランティア休暇」74.6%、「教育訓練休暇」86.4%、「1週間以上の長期の休暇」85.7%となっている。

 

[問題]1企業平均1回当たり最高付与日数をみると、「夏季休暇」4.4 日、「病気休暇」167.7 日、「リフレッシュ休暇」5.5 日、「ボランティア休暇」31.8 日、「教育訓練休暇」23.1 日、「1週間以上の長期の休暇」8.9 日となっている。

 

(6) 変形労働時間制

 

[問題]変形労働時間制を採用している企業割合は 60.2%(平成 29 年調査 57.5%)となっている。

 

[問題]企業規模別にみると、

「1,000 人以上」…74.5%

「300~999 人」…68.8%

「100~299 人」…62.4%

「30~99 人」…58.2%となっている。

 

[問題]産業別にみると、「鉱業,採石業,砂利採取業」が 80.2%で最も高く、「金融業,保険業」が 27.6%で最も低くなっている。

 

[問題]変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、「1年単位の変形労働時間制」が 35.3%、「1か月単位の変形労働時間制」が 22.3%、「フレックスタイム制」が 5.6%となっている。

 

[問題]変形労働時間制の適用を受ける労働者割合は 51.8%(平成 29 年調査 50.7%)となっており、これを変形労働時間制の種類別にみると、「1年単位の変形労働時間制」は 20.9%、「1か月単位の変形労働時間制」は 23.0%、「フレックスタイム制」は 7.8%となっている。

 

 

(7) みなし労働時間制

 

[問題]みなし労働時間制を採用している企業割合は 15.9%(平成 29 年調査 14.0%)となっており、これをみなし労働時間制の種類別(複数回答)にみると、「事業場外みなし労働時間制」が 14.3%、「専門業務型裁量労働制」が 1.8%、「企画業務型裁量労働制」が 0.8%となっている。

 

[問題]みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は 9.5%(平成 29 年調査 8.5%)となっており、これをみなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が 7.9%、「専門業務型裁量労働制」が 1.3%、「企画業務型裁量労働制」が 0.3%となっている。

 

(8) 勤務間インターバル制度

 

[問題]1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が 11 時間以上空いている労働者が「全員」の企業割合は 40.5%(平成 29 年調査 37.3%)「ほとんど全員」の企業割合は 33.5%(同 34.3%)となっている。また、「ほとんどいない」の企業割合は 2.1%(同 3.5%)、「全くいない」の企業割合は 6.8%(同 9.2%)となっている。

 

[問題]勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が 1.8%(平成 29年調査 1.4%)、「導入を予定又は検討している」が 9.1%(同 5.1%)、「導入予定はなく、検討もしていない」が 89.1%(同 92.9%)となっている。

 

[問題]勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が 45.9%(平成 29 年調査 38.0%)と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が 29.9%(同 40.2%)となっている。

 

●厚生労働省ホームページより…「勤務間インターバル」の解説

 

「勤務間インターバル」は、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました(2019年4月1日施行)。労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにするというこの考え方に関心が高まっています。

 

この他、ある時刻以降の残業を禁止し、次の始業時刻以前の勤務を認めないこととするなどにより「休息時間」を確保する方法も考えられます。

 

このように、一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになると考えられています。

 

「勤務間インターバル」は、働き方の見直しのための他の取組みとあわせて実施することで一層効果が上がると考えられ、健康やワーク・ライフ・バランスの確保策として今後の動向が注目されています。

 

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問題文を論点ごとに区分し、誤っている問題文を正しい文章に修正した形で編集しています。

従来の過去問だと学習するのに時間を要しましたが、早回し過去問論点集は、問題を解くのではなく、問題を読みこなすことで過去問を学習する教材になっています。

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ターゲット5000+は、条文順に条文、ポイント、問題、図表や図解を記載したテキストです。

今回の横展開を使用した図表も多く取り入れているので特に独学の受験生には参考になる教材です。

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皆さんこんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

今回は、横断学習 自動変更対象額を確認します。


社会保険労務士の中で「自動変更対象額」という用語は、労働者災害補償保険法と雇用保険法で使用されます。

労働者災害補償保険法の場合は、最低保障額を意味しますが、雇用保険法のは、賃金日額の下限額・上限額、基本手当の日額の範囲のことを称します。

自動変更対象額の仕組み自体は、共通しているので、横断で学習することが必要です。

労働者災害補償保険法(則9条2~4項)
● 給付基礎日額の最低保証額


雇用保険法(法18条)
● 賃金日額の下限額・上限額
● 賃金日額の範囲


共通項目
(条文)1部修正しています。
厚生労働大臣は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における年度の平均給与額が、直近の当該変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

(端数処理)
変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。


(労働者災害補償保険法)(平成 30 年8月1日~平成 31 年7月 31 日までの期間)
3,940 円


(雇用保険法)
1 賃金日額の上限額
離職日の年齢    上限額(平成30年8月1日~平成 31 年7月 31 日までの期間)
60 歳以上65歳未満    15,740円
45 歳以上60歳未満    16,500円
30 歳以上45歳未満    14,990円
30 歳未満    13,500円

2 基本手当日額の最低額の引上げ(平成30年8月1日~)
2,470円⇒2,480円


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今回の横展開を使用した図表も多く取り入れているので特に独学の受験生には参考になる教材です。

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皆さんこんにちは。

 

労働経済白書の「まとめ」から文章をピックアップしました。

「きめ細かな雇用管理」を担う管理職の育成に向けた課題について(p307)

 

本試験同様、選択肢としての形式で記載していきます。

(内容は、変えていません。従ってすべて正解になります。)

 

[問題]役職に就いていない職員や係長・主任相当の職員の管理職への昇進希望を確認すると、「管理職以上に昇進したい」が 38.9%である一方で、「管理職に昇進したいとは思わない」が61.1%と高い割合となっていた。

 

 

[問題]管理職に昇進したいとは思わない理由をみると、「責任が重くなる」が最も多

挙げられており、次いで、「やるべき仕事が増え、長時間労働になる」「現在の職務内容で働き続けたい」「部下を管理・指導できる自信がない」「賃金が上がるが、職責に見合った金額が払われない」が多く挙げられていた。

 

 

[問題]管理職以上に昇進したいと思う理由をみると、「賃金が上がる」が最も多く挙げられており、次いで、「やりがいのある仕事ができる」「仕事の裁量度が高まる」「部下を管理・指導する能力を向上させたい」が多く挙げられていた。

 

 

[問題]現在、管理職として就労している者の悩みでも、「部下の人事評価が難しい」「職場の又は自分の業務量が多すぎる」「部下が自分の指示通りに動かない」といった雇用管理や能力開発に関連するものが挙がっていたことを踏まえると、管理職の業務負担の見直し、能力開発、処遇改善に積極的に取り組んでいくことが重要であろう。


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今回の横展開を使用した図表も多く取り入れているので特に独学の受験生には参考になる教材です。

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皆さんこんにちは。

 

今回は、[横断学習]未支給の保険給付に関してです。

 

未支給というのは、言葉の通り「いまだ支給されず」ということで、保険給付の受給権者が死亡した場合、制度上必ず発生します。

 

制度上というのは、

・保険給付の支給の前提は、請求が原則。

・保険給付の支払期月の時期は、後払い。

 

年金などは、偶数月に前2カ月分が支払いになる関係で保険給付は必ず中に浮いてしまいます。

 

例えば、老齢基礎年金の受給権者が10月1日に死亡した場合、その者が最後に受け取る年金は、8月15日に支給される6月分と7月分になります。

(支給は、原則偶数月の15日)

 

年金は、受給権者が死亡した月の分まで支給されるため、10月に死亡した場合は、9月分

と10月分が未支給年金となります。

(支給を受ける権利が消滅した月まで)

 

死亡後の手続きとしては、市役所に死亡届を提出したり、銀行の口座を凍結したりと様々な手続きが必要になりますが、「未支給の保険給付」の請求もその中の1つになります。

 

社会保険労務士の試験対策として未支給が出てくる箇所は、下記4つの法律になります。

●労働者災害補償保険法

●雇用保険法

●国民年金法

●厚生年金保険法

 

 

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今回の横展開を使用した図表も多く取り入れているので特に独学の受験生には参考になる教材です。

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今回は、平成30年 労働経済白書「まとめ」から文章をピックアップしました。

(第1章 労働生産性や能力開発をめぐる状況と働き方の多様化の進展 p300~303)

本試験同様、選択肢としての形式で記載していきます。

(内容は、変えていません。従ってすべて正解になります。)

 

[問題]G7(フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダ)の労働生産性を比較すると、我が国の労働生産性は、G7の中で最も低い水準であるが、実質労働生産性の上昇率が伸び悩んでいることは、G7における共通の課題となっている。

 

[問題]国際比較によると、スキルなどのミスマッチにより、我が国は労働者の能力不足に直面している企業の割合が OECD 諸国の中で最も高いにもかかわらず、OJT の実施割合が低く(特に女性)、GDP に占める企業の能力開発費(OFF-JT)の割合についても先進国と比較すると突出して低い水準にあり、労働者の人的資本が十分に蓄積されず、ひいては労働生産性の向上を阻害する要因となる懸念がある。

 

[問題] 企業の人材マネジメントの考え方をみると、我が国企業では、内部育成とゼネラリストを重視する「内部労働市場型の人材マネジメント」が主流となっている。しかしながら、こうした方針の企業であっても、グローバルな経済活動・イノベーション活動を重視する企業を中心に、今後スペシャリストを重視する機運が高まっていく見込みである。

 

[問題]企業の内部人材として女性の更なる増加が見込まれる中、転勤について「できればしたくない」と考えている女性が相対的に多く、本人の意向に沿わなければ、場合によっては就業継続が困難となる可能性も示唆された。さらに、企業の内部人材として高齢者の更なる増加が見込まれる中、病気治療を行いながら就労している者は増加しており、その約 40%が 60 歳以上といった状況にある。

 

[問題]我が国では、団塊の世代(1947~1949 年生まれ)が 2017年に70歳に差しかかったが、高齢者の就業継続意向を把握すると、64 歳の雇用者では約3割が70歳以降も就労する意欲があり、70歳が仕事をしている理由をみると、その他の年齢階級と比較し、健康の維持や社会参加を目的にする者が相対的に多い。仕事と病気治療の両立支援等を進めながら、就労意向のある高齢者が、その能力を十分に発揮させながら、いきいきと働くことのできる就労環境の整備を推進していくことが重要であろう。

 

[問題]正規雇用労働者と同様に無期労働契約でありながら、勤務地、職務、労働時間などが限定的な多様な正社員として「限定正社員」という働き方に注目が集まっている。企業がこの働き方を導入する目的をみると、「仕事と育児・介護・病気治療の両立を支援するため」「人材の特性に合わせた多様な雇用管理を行うため」といった事項が多く挙げられていた

 

[問題]今後、企業の内部人材がより一層多様化することに伴い、従業員一人ひとりの意思や能力、個々の抱える事情もより一層多様化していくことが見込まれる中、「限定正社員」という働き方も含めて、個々の事情などを勘案した「きめ細かな雇用管理」の重要性が高まっていくものと考えられ、その在り方を検討していくことが重要である。

 

[問題]能力開発が企業のパフォーマンスに与える影響について計量分析を行った結果、「OFF-JT」「自己啓発支援」への費用支出は、統計的有意に翌年の売上高や労働生産性を向上させる効果があることが確認できた。また、「OJT」に着目すると、OJT の取組個数が相対的に多い企業では「OJT がうまくいっており、職場の生産性が向上している」と感じている企業が多い状況にあった。

 

[問題]企業が人材育成を行う目的について確認すると、多様な人材の能力発揮をめぐる状況や人材マネジメントの方針などによって、その目的にも差異があるものの、いずれにおいても「今いる従業員の能力をもう一段アップさせ、労働生産性を向上させる」「従業員のモチベーションを維持・向上させる」「数年先の事業展開を考慮して、今後必要となる人材を育成する」を挙げる企業が多い

 

[問題]多様な人材の十分な能力発揮や職場の生産性の向上に資することが期待できる具体的な能力開発の取組について考察を行ったところ、「多様な人材の能力が十分に発揮されている企業」では、「入社・入職時の研修」に加えて、特に「職種・業種別の研修」「役職別研修」などといった実際に携わる業務に関連する研修に積極的に取り組んでいる傾向にあった。

 

[問題]人材育成の取組の成果の1つとなるスキルの向上に着目すると、「コミュニケーション能力」「マネジメント能力」「協調性」は、正社員が重要だと考える以上に企業は重視しており、正社員に重要性がうまく伝わっていない可能性が示唆された。

 

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今回の横展開を使用した図表も多く取り入れているので特に独学の受験生には参考になる教材です。

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皆さんこんにちは。

今回は、労働者災害補償保険法 アフターケア制度に関してです。

 

アフターケア制度は、平成29年労働者災害補償保険法から3肢(問3C、D、E)で出題されました。

 

戸惑った受験生も多かったのかと思いますが、平成23年に択一式で5肢出題された実積があります。

 

しっかり過去問を学習された受験生であれば、クリアできた問題でもあります。

 

平成23年の問題文から

労災保険法第29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長通知(「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成19年4月23日付け基発第0423002号)に基づいて実施するアフターケアについて。

 

なお、本問において、「実施医療機関等」とは労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、労災保険法施行規則第11条の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局のこと、また、「健康管理手帳」とは炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に定める様式第4号及び基発第0423002号通知に定める様式第1号の健康管理手帳のことをいう。

 

 

それでは内容です。

 

労働者災害補償保険法のアフターケア制度とは、症状固定となった後も治療等を続けることができることができる制度で、社会復帰等促進事業の一つとして実施され、被災労働者の労働能力を維持し円滑に社会復帰することを目的としています。

 

社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領

(平成19年4月23日付け基発第0423002号)最終改正平成28年3月30日付け基発0330第5号

1 目的

業務災害又は通勤災害により、せき髄損傷等の傷病にり患した者にあっては、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることにかんがみ、必要に応じてアフターケアとして予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませるものとする。

 

続きは、https://sharoushi24.jimdo.com/2018/10/23/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E7%81%BD%E5%AE%B3%E8%A3%9C%E5%84%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95-%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%82%A2/

2019年向け 白書対策として、平成30年 労働経済白書 まとめp299を掲載します。

 

●雇用・失業情勢の動向

 日本経済が緩やかに回復する中、完全失業率は2017年度平均で2.7%と1993年度以来24年ぶりの低水準となり、有効求人倍率は 2017 年度平均で1.54倍と1973年度以来 44 年ぶりの高水準となるなど、雇用情勢は着実に改善している。

 

また、有効求人数は増加傾向が続いており、2004 年度に集計を開始して以来、前年度からの増加幅が初めて40万人を超える水準となった。

さらに、雇用者の動向に着目すると、雇用者数は5年連続で増加し、雇用形態別にみても、正規雇用労働者数は前年の増加幅を上回り3年連続で増加するとともに、不本意非正規雇用労働者数は減少を続けている。

ただし、雇用情勢が着実に改善する中、企業における人手不足感は趨勢的に高まっており、その影響については引き続き注視が必要である。

 

●労働時間・賃金等の動向

 労働時間については、長時間労働是正などの働き方の見直しが課題となる中、月間総実労働時間は 2013 年以降減少傾向で推移しており、2012 年に 147.1 時間であった水準は、2017 年には 143.4 時間まで減少した。

 

 賃金の動向をみると、2017 年度の名目賃金は 2014 年度以降4年連続で増加し、一般労働者の名目賃金は 2013 年度以降5年連続で増加するとともに、パートタイム労働者の時給も集計を開始した 1993 年以降で最高の水準となった。

 また、経済の好循環の更なる拡大を実現していくためにも賃金の引上げが重要な要素となる中、2018 年の春季労使交渉では、前年を上回る賃金の引上げ額を実現した。こうした中、ベースアップを行う企業の割合も 2016 年から 2017 年にかけて上昇した。

さらに、賃金の改定に当たって、最も重視した要素をみると、「企業の業績」を挙げる企業が最も多いものの、「労働力の確保・定着」を挙げる企業も増加しており、人材の確保・定着の観点からも賃金の引上げによる労働条件の改善が重要な要素となっている状況がうかがえる。



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