皆さんこんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

今回は、横断学習 自動変更対象額を確認します。


社会保険労務士の中で「自動変更対象額」という用語は、労働者災害補償保険法と雇用保険法で使用されます。

労働者災害補償保険法の場合は、最低保障額を意味しますが、雇用保険法のは、賃金日額の下限額・上限額、基本手当の日額の範囲のことを称します。

自動変更対象額の仕組み自体は、共通しているので、横断で学習することが必要です。

労働者災害補償保険法(則9条2~4項)
● 給付基礎日額の最低保証額


雇用保険法(法18条)
● 賃金日額の下限額・上限額
● 賃金日額の範囲


共通項目
(条文)1部修正しています。
厚生労働大臣は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における年度の平均給与額が、直近の当該変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

(端数処理)
変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。


(労働者災害補償保険法)(平成 30 年8月1日~平成 31 年7月 31 日までの期間)
3,940 円


(雇用保険法)
1 賃金日額の上限額
離職日の年齢    上限額(平成30年8月1日~平成 31 年7月 31 日までの期間)
60 歳以上65歳未満    15,740円
45 歳以上60歳未満    16,500円
30 歳以上45歳未満    14,990円
30 歳未満    13,500円

2 基本手当日額の最低額の引上げ(平成30年8月1日~)
2,470円⇒2,480円


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2019年 早回し過去問論点集
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ターゲット5000+は、条文順に条文、ポイント、問題、図表や図解を記載したテキストです。

今回の横展開を使用した図表も多く取り入れているので特に独学の受験生には参考になる教材です。

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