皆さんこんにちは。
今回は、国民年金法からの問題です。
[問題]20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。
20歳前傷病に基づく障害基礎年金の支給停止に関する問題です。
頻出箇所で、落としてはいけない問題です。
考え方の背景から確認していきます。
20歳前傷病に基づく障害基礎年金は、初診日が20歳前にあることが大前提で、その後「障害認定日」、若しくは「20歳到達」の2つをクリアした場合に、障害基礎年金が支給されます。
国民年金では、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者が第1号被保険者に該当します。
当然、生まれた時や幼少期は、国民年金法の被保険者ではありません。
仮に、生まれたときに障害を負っていたり、幼少時に障害を被った場合に、親御さんとしては将来に不安を抱えます。
そこで、法30条の4(20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金)では、上記の者に対して、保険料を納付していなくても要件を満たした場合に
老齢基礎年金の年金額相当が支給される福祉的な年金ということになります。
年金額の概算は、年間、下記の金額が支給されます。
第1級は、約80万円×1.125
第2級は、薬80万円
問題に戻ります。
「20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金」は、福祉的な年金のために、通常の障害基礎年金より厳しく運用されており、支給停止事由が5つ設定されています。
第三十六条の二
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第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 四 日本国内に住所を有しないとき。 |
上記をシンプルにして横書きにすると下記のようになります。
恩給法とか難しい用語が出てきますが、昔の公務員に対する年金の制度程度に抑えて、
キーワードや、支給停止の範囲、期間をしっかり覚えていきます。
問題文では、所得に関する支給停止の範囲と期間に関する内容ということで、
正解になります。
[問題]20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。

