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就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

『派遣切り』、『雇い止め』・・・毎日のように新聞紙面に出ますね。


今回は大企業を想定したお話。

ここで問題になっているのは、「余力があるのだから雇用を継続してほしい」です。

(本当に余力があるのか否かの議論は今日は置いておきます)


1、つまり予防的な人員整理です。

目前の危機に対する人員整理とは少し意味合いが異なりますが、判例ではこのような『予防的』な整理を認める例があります。


2、その判例では、人員整理の順番を示唆しています(誤解を承知で思い切って言うと、ですが)。

まずは非正規、次に正規社員。


ここ数ヶ月間に見られる派遣社員や期間社員の人員整理は、1と2から考えると大企業にとっていわばセオリーであることが分かります。


正社員優遇の文化があるから判例が生まれたのか。

判例があるから正社員が優遇されるのか。

卵と鶏ですね。


今後は『人員整理が正社員に及び、代わりに非正規社員を増やす』などというパラドックス的展開になる可能性があります。


正社員って何?非正規ってどういう意味?

この根源的な問に答える準備を始める時なのかも・・・。


(追記)

派遣社員の雇用に対する義務は派遣会社が負うものであり、派遣先(受入れ先)が期間満了に伴い契約を更新しないことは法的に問題はありません。


雇用保険の加入要件としての雇用見込み期間を現在の「1年以上」から「6カ月以上」に短縮した場合、新たに適用対象となる労働者は約148万人であることが、厚生労働省の推計で明らかになった。



雇用保険の取り扱いに関する改正案が報道されています。


実務上は、『他の正社員と比べて労働時間が短い人』の話しだと考えて下さい。

『他の正社員と同様にフルタイムで働く人』について、例えば2ヶ月の有期契約だから雇用保険に入れなくてよいと決めつけるのは早計です。

また、短時間の契約者であっても、実は慎重な検討を要するケースがあります。


このあたりをマスコミは理解していないようなので、要注意ですよ。

社会保険の加入と併せて、これは古くからあるやっかいな問題です。


ご相談は遠慮なく当事務所へ(^-^)/

(宣伝しちゃった)



またまた久し振りの更新になってしまいました。

ちょっと考えることが多くて・・・。


さて、経団連と連合の会合があったり、世間は労働問題で揺れていますね。


私の持論である『労働のカタチの再構築』を時代が求めています。


正社員・非正規社員

期間の定めあり・なし

ホワイトカラー、管理者(職)、労働者、派遣、委任、請負


様々な概念が入り乱れている日本の労働経済。

どうやら頭の切替が必要なようです。



読売新聞系列の報道によると、ある県の労働局長さんが、2004年の労働者派遣法改正(製造現場への派遣解禁)について謝罪したそうです。

労組の会合の場で挨拶をした際のことだそうです。


これ、本当でしょうか・・・。

事実だとしたら、随分思い切ったことを言ったものですね。


私は100%悪法だとは思いません。

需給が上手くはまる場合もあるでしょうし。

むしろ、猫も杓子も派遣業の許可を与えたことの方が問題だったのでは・・・。

資本や資産要件より大切な資質が、この分野には求められます。



週末から今日にかけて、ぎっしり仕事をしていました。

事務処理系の仕事で、お客様には低い報酬しか請求しません。

正直いって時間も根気もいるから割に合わないな~と思うのですが・・・。


事務処理と表現すると、誰にでもできる簡単な仕事に思われるかも。

でもそうではないのです。


複雑な事務仕事には多様な知識と、何より責任感が求められます。

手を抜かず、ごまかさず。


派手なパフォーマンスよりお客様の役に立つのだと信じています。



横浜元町に行ってきました。

正式には『横浜元町ショッピングストリート』っていうんですね。

不景気とは思えない活況でした。


訪れるたびに、ペット連れの人が多いことに驚きます。

ほとんどの犬が服を着ていました。

(私の服より高価かも・・・)


人が集まり活気のある場所が、まさに経済発展の元町になってくれることを期待したいですね。


1月3日から、再び仕事に取りかかります。



新年おめでとうございます。


経済、労組などの各団体が年頭所感を発表。

さっそく論争が展開されています。

やはり主テーマは雇用ですね。


それより興味を引いたのが日経の一面。

『危機がひらく未来へ』


12月31日の紙面とは大違い。

鼓舞しようとの思いが伝わりますね。


足の引っ張り合いはごめんですものね。

前向きに取り組む顧客や仲間と共に、楽しい一年にしたいです。



今年も一年、ありがとうございました。



「あんまり無理しないで」

早朝に友人と電話をした際に言われました。


過労などの時間的・物理的な意味ではなく、人(顧客)のことばかりに関わっていないで少しは自分のために・・・という戒めだと受けとめました。


随分若い友人ですが、教わることが多いです。

今年の最後に君と話ができて良かったです。

ありがとうございました。



H自動車が、八王子労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けていたようです。

減産などの影響により工場の操業を数日間停止した際、期間従業員に支払うべき休業手当を支払っていなかったとのこと。



労基法26条

『使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては (中略) その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない』


休業手当は実務上、頭の痛い問題です。

H自動車も当然分かっていたはずです。

労働契約をどうするか・・・にかかっている側面があって、結果論としては工夫の余地はあるのです。

一般的にはここまで考えて契約をしていない(できない)ことが多いから、同様の問題が多発するかも知れませんね。


ちなみに、平均賃金には通勤手当なども含まれます。

ご注意を。