期間従業員の休業手当 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

H自動車が、八王子労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けていたようです。

減産などの影響により工場の操業を数日間停止した際、期間従業員に支払うべき休業手当を支払っていなかったとのこと。



労基法26条

『使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては (中略) その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない』


休業手当は実務上、頭の痛い問題です。

H自動車も当然分かっていたはずです。

労働契約をどうするか・・・にかかっている側面があって、結果論としては工夫の余地はあるのです。

一般的にはここまで考えて契約をしていない(できない)ことが多いから、同様の問題が多発するかも知れませんね。


ちなみに、平均賃金には通勤手当なども含まれます。

ご注意を。