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就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

NTT東日本は、グループの全社員(約5万人)に在宅勤務制度を適用すると発表しました。

これまでは本社勤務の社員等(約1万人)を対象に試験的に導入していたが、自宅での成果が確認できる業務であれば原則として職種を問わず利用可能とするそうです。


在宅勤務は通信・ネット環境(テレワーク)が必須だから宣伝だろう・・・なんて考えては進歩がありません。

自ら実践するという心意気を評価したいところです。


労働法・文化に変化をもたらす可能性があるものの一つが在宅勤務です。(これは以前に当ブログで何度も書きました)


ポイントは『自宅での成果が確認できる業務であれば』です。

形式的な在宅勤務制度が、実質的な意味で『労働のカタチ』を変える可能性を秘めています。


在宅勤務制度のご相談は社会保険労務士の越山事務所 までどうぞ(^-^)




就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~-社会保険労務士会研修講義風景

昨日、社労士会支部の研修講師を無事務めることができました。


お話をすること自体は何の問題もないのですが、準備が大変でした。

プロ相手の研修なので手を抜くと見抜かれますしね(汗)


とにかく本日は順調に通常業務を開始しています。



テレビドラマ『救命病棟』を見ながら書いています。

いいドラマですね。


他に最近楽しんでいたのは『官僚たちの夏』、『再生の町』です。

奇をてらわない深みのあるドラマが次々に終わっていきます(T_T)


秋の新ドラマが終わる頃はクリマスや年末。

ボヤボヤしてると一年があっという間に終わりますね。


社労士会の新規開業者向け研修を9月24日に行います。

レジュメはほぼ完成しました。


あとは実例書類の作成と、手続き用書類一式のセッティングです。

22日(火)中には済ませたいと思います。


19日(土)、20日(日)は用事があってできませんでした。

せめて23日(水)は休みたいところです(^▽^;)


レジュメを作ることで、改めて発見したこともありました。

何事も自分のためになると思い、前向きに取り組むことが大切☆


前回の続きです。


見るからに高熱で、感染が高い確率で予想できる場合について考えました。


・従業員は適切な労働(労務)を提供する義務がある。

(例えば、朝酒で酔っ払って出勤するのはダメですね)


・会社には従業員に対する安全配慮義務がある。

(労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮する義務)


・労働安全衛生法、労働安全衛生規則


以上を総合的に考えると、会社は労務の提供を拒否することは可能だと考えます。

難しく考えなくても、インフルエンザン感染の有無に関わらず、38度以上の熱がある人が勤務するのを放置するのは異常ですよね。


労務提供の拒否をする際に、無給・休業手当・年次有給休暇のいずれにするのか。

やはり個別の事情ごとの判断になります。


在宅勤務制度や労務管理の見直しは、社会保険労務士の越山事務所までご相談ください



インフルエンザに感染した場合、従業員の給与をどうするか。

時々質問を受けます。


○インフルエンザに感染して休む場合。

○インフルエンザに感染した可能性があるとの診断に基づき医師に休業を指導された場合。

以上のケースでは、労働基準法26条の休業手当を支払う必要はありません。

使用者の責に帰すべき事由による休業ではないからです。


発熱等の症状を見て、医師の指導がない段階で会社が休業を命じた場合はどうするのか。

社内でのインフルエンザ流行を防ぐために、十分あり得ます。


微熱程度で念のため「病院に行って検査してきなさい」・・・このケースでは一般的には休業手当を支払う必要があるでしょう。

でも見るからに高熱で、感染が高い確率で予想できる場合は・・・個別判断になります。


年次有給休暇を取得できる人は、通常はこちらを選択するでしょう。

年休の本来の趣旨が『労働者の健康回復』ですから矛盾しません。


『無給・休業手当・年次有給休暇』を悩むよりは、『人員のサポート体制や、自身や同僚のために積極的に病院に行くことを指導する』のが大切です。


本格流行期に備えて在宅勤務を許可するかどうかも検討すべきですね。


在宅勤務制度や労務管理の見直しは、社会保険労務士の越山事務所までご相談ください



同業の新規開業者向け研修のために、各役所を回って書類集めをしました。


(午前)ハローワーク

(昼前後)デスクワーク

(午後)別件の打合せ

(夕方)社会保険事務所、労働基準監督署


週末には簡単なレジュメを作らなければ。

無料奉仕の割には大変です。(役所の皆さんが快く協力して下さったのは嬉しかったです)


研修というものを受けたことのない私が研修講師をするなんて、妙な巡り合わせです。


会社員になった頃はバブル崩壊の影響でOJTどころではなく、今の職業で開業した時は特に何もなかったし・・・。


きっと神の配剤です。

これには何か意味があるのだと、自分を励ましています(^-^)



先日、通達や法定手続きについて書きました。

今回はその補足をしたいと思います。


以前にも書いた通り、役所の窓口で対応して下さる人達はとても真面目です。

部署によっては息つく暇もない中で一生懸命働いておられます。


問題とすべきは通達やその運用を決める上部組織なんです。

私が「え?何それ」と感じることは、窓口の人達も同じように思っているはず。

それでも、そのルールに従って正確に処理するのが彼らの仕事なのです。


だけど振り返ってみると、この数年で随分簡素化された分野もあります。

簡素化されすぎているような・・・と思うことがあるほどです(汗)

それらの手続きについては、事業主による自主確認の責任が増したことを意味します。


どちらにしても、手続き業務は疎かにできない仕事の一つだと言えます。



社会保険労務士会の新規開業者向け研修や、厚生労働省から委託された中小企業労働契約改善事業セミナーの準備に追われています。


もちろんお客様のための活動もしています(^-^)

お客様の都合(タイミング)を読みながら、縁の下で動いています☆



来週が忙しいため、昨日11日(金)に頑張りすぎました。

ヘトヘトで本日は休日にしました(^-^)


テレビドラマの『だましゑ 歌麿』を見ながら書いています。

ベテランの役者さんばかりで、いい感じですね~。

見ていて落ち着くし、ストレスが消えていきます。


登場はしないかもしれませんが、ドラマ設定に関わる松平定信さん(江戸幕府の老中)の墓がある霊巖寺は、当事務所のすぐ近くにあります。

ご縁ですね☆