インフルエンザ感染時の給与② | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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前回の続きです。


見るからに高熱で、感染が高い確率で予想できる場合について考えました。


・従業員は適切な労働(労務)を提供する義務がある。

(例えば、朝酒で酔っ払って出勤するのはダメですね)


・会社には従業員に対する安全配慮義務がある。

(労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮する義務)


・労働安全衛生法、労働安全衛生規則


以上を総合的に考えると、会社は労務の提供を拒否することは可能だと考えます。

難しく考えなくても、インフルエンザン感染の有無に関わらず、38度以上の熱がある人が勤務するのを放置するのは異常ですよね。


労務提供の拒否をする際に、無給・休業手当・年次有給休暇のいずれにするのか。

やはり個別の事情ごとの判断になります。


在宅勤務制度や労務管理の見直しは、社会保険労務士の越山事務所までご相談ください