インフルエンザ感染時の給与 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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インフルエンザに感染した場合、従業員の給与をどうするか。

時々質問を受けます。


○インフルエンザに感染して休む場合。

○インフルエンザに感染した可能性があるとの診断に基づき医師に休業を指導された場合。

以上のケースでは、労働基準法26条の休業手当を支払う必要はありません。

使用者の責に帰すべき事由による休業ではないからです。


発熱等の症状を見て、医師の指導がない段階で会社が休業を命じた場合はどうするのか。

社内でのインフルエンザ流行を防ぐために、十分あり得ます。


微熱程度で念のため「病院に行って検査してきなさい」・・・このケースでは一般的には休業手当を支払う必要があるでしょう。

でも見るからに高熱で、感染が高い確率で予想できる場合は・・・個別判断になります。


年次有給休暇を取得できる人は、通常はこちらを選択するでしょう。

年休の本来の趣旨が『労働者の健康回復』ですから矛盾しません。


『無給・休業手当・年次有給休暇』を悩むよりは、『人員のサポート体制や、自身や同僚のために積極的に病院に行くことを指導する』のが大切です。


本格流行期に備えて在宅勤務を許可するかどうかも検討すべきですね。


在宅勤務制度や労務管理の見直しは、社会保険労務士の越山事務所までご相談ください