Final OAを受けた後、何らかの補正をして審査を仕切り直したいケースで、RCEをすべきか継続出願をすべきか聞かれることがあります。
一般論としては、それぞれの意味の通り、同じ発明(特徴)についてさらに限定を加えるなどして審査を継続してもらいたい場合には前者 (RCE=Request for Continued Examination) 、異なる特徴について新たに出願をして審査をしてもらいたい場合には後者 (Continuation, Divisional, または Continuation-in-part Application) が適切な選択となります。
審査官の交代を期待して継続出願を希望される方もいらっしゃいますが、あまり効果はないというのが、実務家の間での最近の共通認識だと思います。先日、元審査官の方がセミナーをされていましたが、継続出願をして、たまたま担当の部署が変わったとしても、元の出願を担当した部署に連絡して元に戻すということもされているようです。その方が効率的だと思いますし、そのような目的で継続出願を使うメリットはほぼないように思います。
なお、以前のブログでもご紹介しましたが、今年の庁費用改定で、継続出願については新たな料金が追加されました。
優先日から6年を超えて出願する場合の追加手数料 (1.17(w)(1))
通常:$2,700
スモールエンティティ:$1,080
マイクロエンティティ:$540
優先日から9年を超えて出願する場合の追加手数料 (1.17(w)(2))
通常:$4,000
スモールエンティティ:$1,600
マイクロエンティティ:$800
ここでいう優先日とは、米国 非仮出願 (Nonprovisional (Utility) Patent Application) が対象となります (仮出願、外国出願は含まれない)。最先の米国出願日が6年より前の場合、上記の追加費用も考慮して、早めに継続出願するかどうか決断する必要があります。