ブログでも取り上げることの多い特許適格性の問題ですが、先日、インタビューを通じて、少し審査官と話す機会があったので、その時のことをメモしておきたいと思います。
割と厳しめの判断をする審査官だったのですが、案件の事例が2019年に開示された、とあるExampleに類似していたため、そちらをベースに話をしようとしたところ、「2024年のExampleの法が新しいからそちらの方がより有力」という旨の発言されました。
<現在公開されている事例>
新しいものが常に有力というのは、一般論としてはそうかなと思いつつも、PTOが併記している事例間での優劣関係をつけてよいのかな、とも思いました。
審査官によって適用基準が違い、多数の出願人が困っているという私のコメントについては無言。
解釈の余地の大きい判例法、大きな裁量をもつ審査官、過ちが100%確定するまで自己主張を貫くお国柄、これらか三位一体となって、101条の問題を最高に面倒にしていると思った今日この頃でした。
最後に、来週から久々に日本出張します。これまでのセミナーの内容などでご質問などありましたら、直接お答えする機会も作りたいなと思っています。現在、スケジュールを調整しているところなのですが、御用がありましたら、Xのメッセージなどでお気軽にお声がけください。(調整できなければ申し訳ありません)