米国のプラクティスではないのですが、SEP(標準必須特許)関連の記事経由で有用なチャートを見つけたので記録しておきたいと思います。
欧州における、ある事件(ドイツ語…)において意見陳述書として提出された、Huawei v. ZTE frameworkの概要を示すチャートとなります。
※ (-) は、記載された事項が実施されなかった場合のルートを示す
Implementerは、SEPの使用者となります。
SEP holderによる侵害の主張があった場合でも、Antitrust defenceが適用可能なとき、Implementerは、自動的な差し止め措置 (injunction) を免れることができます。
裁判所は、双方が、上記のフレームワークの下、FRAND条項に基づき、前向きにライセンス交渉をしたかどうかに着目する、としています。この交渉の一部として、双方は、EUIPO (European Union Intellectual Property Office) の専門家の前で、互いのFRAND条項に対するポジションを主張しあい、裁判所は、このEUIPOの出した決定に基づいて審理を進めるとしています。