以下の記事を読んでいて、タイトルにある文言がでてきたので、意味を簡単にまとめておきたいと思います。
"Sotera Stipulation"とは、地裁で特許無効の主張を行うにあたり、並行して行われるPTABがIPRの審理を開始したら、地裁では同じ理由で争わないことを約束するものです。
この約束を破ることを"Sotera Violation"と呼んでいます。
このSoteraという名前は、Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp. (Case IPR2020-0109)に由来します。
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SoteravMasimoWirelessIPR2020-01019Paper12.pdf
上の記事では、IPRの審理開始につながったSotera Violationを理由に特許無効とする決定の取り消しを求める、現在進行中のCAFCでの審理についてのものです。