ピースフィールド営業マンの業務日誌 -88ページ目

法令上の制限の講義準備

一昨日宅建業法の準備が終わり、昨日から法令上の制限の講義準備に入りました。



できるだけ早く、準備を終わらせたいです。

2週ぶりで2日連続なんば校

今週は水曜日も○○Cで宅建登録講習の講義をしています。



今回はなんば校です。
昨日も週1デイタイムの講義をしたので、2日連続なんば校です。
登録講習は2週ぶりなので、特に何も目新しい事はありません。

ちなみに今日のお昼ごはんは「吉野家」で「牛皿・から揚げ定食(ご飯大盛)」を食べました。




夕方まで頑張ります。

賃貸物の修繕

今日は宅建講師の日です。




今日の講義の範囲から民法の賃貸借についての問題です。

問題

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結された。甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
(令和5年「問9」より出題)

〇か×か

答え



解説

賃借物の修繕は、貸主の義務です。
それにもかかわらず、賃貸人が修繕が必要な事を知ったのに、相当期間内に必要な修繕を貸主がしてくれないなら、借主が修繕することができます。