ピースフィールド営業マンの業務日誌 -86ページ目

罰金刑で宅建業免許の欠格事由にならないもの

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から免許についての問題です。

問題

宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
(令和5年「問29」より出題)
〇か×か


答え





解説

役員が欠格事由に該当した場合、法人の宅建業免許は取り消されます。
但し罰金刑は宅建業法違反、背任、暴力系の犯罪に限り欠格になります。
所得税法違反で罰金刑の場合、欠格ではないので、免許を取り消されることはありません。

梅雨明けしていない猛暑日の大学での講義

先週土曜日はT塚山大学で宅建の講義をしていました。



まだ梅雨は空けていませんが、T塚山大学のある奈良県は気温35.7℃の猛暑日でした。



空は、もう夏空でした。

教室も講義直前までエアコンが入っていなかったので、少し暑かったですが、徐々に効いてきて、終わる頃にはちゃんと涼しくなっていました。



ちなみにお昼ごはんは学食で「カリチキオムライスW(オムライス大盛)」にしました。



まだ梅雨が明けていないのに、とても暑くて大変ですが頑張ろうと思います。

内定者向けの企業研修

先週末の土曜日ですが、本町の某企業の研修で宅建の講義を行いました。



来年4月入社の内定者向け研修でした。
対象者はまだ入社前の大学生なので、内容を少し易しい目にして講義をしました。
次に私が登壇するのは9月ですが、その頃にはかなり学習が進んでいると思います。