罰金刑で宅建業免許の欠格事由にならないもの | ピースフィールド営業マンの業務日誌

罰金刑で宅建業免許の欠格事由にならないもの

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から免許についての問題です。

問題

宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
(令和5年「問29」より出題)
〇か×か


答え





解説

役員が欠格事由に該当した場合、法人の宅建業免許は取り消されます。
但し罰金刑は宅建業法違反、背任、暴力系の犯罪に限り欠格になります。
所得税法違反で罰金刑の場合、欠格ではないので、免許を取り消されることはありません。