賃貸物の修繕 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から民法の賃貸借についての問題です。
問題
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結された。甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
(令和5年「問9」より出題)
〇か×か
答え
〇
解説
賃借物の修繕は、貸主の義務です。
それにもかかわらず、賃貸人が修繕が必要な事を知ったのに、相当期間内に必要な修繕を貸主がしてくれないなら、借主が修繕することができます。

