ピースフィールド営業マンの業務日誌 -83ページ目

IT重説と電子契約の出前講習

一昨日、宅建協会北摂支部に研修インストラクターとして出前講習に行ってきました。



北摂支部に出前講習で行くのは、2021年6月以来、約3年ぶり3回目です。

今回は、先日仕上げた、IT重説と電子契約についての補足レジュメを使い、居住用賃貸借の重説と契約書の作成上の留意点について講義しました。

IT重説と電子契約について、先週賃貸グループでデモンストレーションを行ったので、ちゃんと講義する事ができました。

未成年者と売買契約

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から未成年者についての問題です。

問題

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した。AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
(令和5年「問8」より出題)
〇か×か


答え


×


解説

制限行為能力者本人も、自らが行った売買契約を取り消すことができます。
よって未成年者Aは、Bの同意がなくても、取り消すことができます。

研修インストラクター新体制での懇親会

先週木曜日、研修インストラクターの全体講義後に天満橋の「志な乃亭」懇親会が行われました。



美味しい料理とお酒をたくさん頂きました。



いろいろお話していて、画像を撮るのを忘れてました。
新体制になって、親睦を深めることが出来ました。