弁済期の到来と相殺
今日は宅建講師の日です。
今週は、今年度の週1デイタイムの教室では初めての、午前、午後の2コマ講義の日です。

今日の講義の範囲から相殺についての問題です。
問題
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権を、Aは一方的な意思表示により対当額にて相殺できない。
(令和5年「問4」より出題)
〇か×か
答え
〇
解説
相殺する方が持っている債権を自働債権、相殺される方が持っている債権を受働債権と言います。
自働債権につき弁済期が到来(=もう払ってもらえる)していたら、期限の利益(まだ払わなくていい権利)を放棄して相殺できます。
この問題では「Aは一方的な意思表示により…相殺…」と書かれているので、Aが持っている甲債権が自働債権になります。
甲債権はまだ弁済期が到来していないので、Aからは相殺できません。
今週は、今年度の週1デイタイムの教室では初めての、午前、午後の2コマ講義の日です。

今日の講義の範囲から相殺についての問題です。
問題
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権を、Aは一方的な意思表示により対当額にて相殺できない。
(令和5年「問4」より出題)
〇か×か
答え
〇
解説
相殺する方が持っている債権を自働債権、相殺される方が持っている債権を受働債権と言います。
自働債権につき弁済期が到来(=もう払ってもらえる)していたら、期限の利益(まだ払わなくていい権利)を放棄して相殺できます。
この問題では「Aは一方的な意思表示により…相殺…」と書かれているので、Aが持っている甲債権が自働債権になります。
甲債権はまだ弁済期が到来していないので、Aからは相殺できません。