電磁的方法による重要事項説明書の提供 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から重要事項説明についての問題です。
問題
重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。
(令和5年「問33」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
電磁的方法による提供は、令和5年の問題から出題されるようになりました。
電磁的方法による提供は可能ですが、重要事項を受ける者(買主さんや借主さん)からの書面等による承諾が必要です。
口頭での依頼のみで、承諾が無ければ、電磁的方法による提供はできません。

