ピースフィールド営業マンの業務日誌 -7ページ目

墓参りと今年もフレンチのランチ

一昨日、京都にお墓参りに行ってきました。



なんか深い意味のある言葉が書いてありました。



京都はこの日最高気温が38℃あり、今年の墓参りも例年通り、相変わらずとても暑かったです。

お墓参り後のお昼ごはんは、今年も近くの「ブノワ京都」に行きました。

今年もプリフィックスのランチから2 STARTER + MAIN + DESSERT + HOT DRINK(前菜2品+メイン+デザート+食後のお飲み物)を頂きました。

アミューズのチーズボールです。




前菜のサラダブノワ インゲン豆、マッシュルームと豚肉のリエットです。



同じく前菜のスペルト小麦と茸のクックポット 宮津産タコのマリネです。


メインの鴨むね肉のロティと京かぶら ソース・ドルチェフォルテです。


デザートのプロフィットロール ディプロマットクリーム/バニラアイス チョコレートの温かいソースです。


アイスカフェオレを頂きました。


今年もテーブルからも八坂の塔を眺めながら、美味しい食事を頂きました。


また来年も機会があれば、訪れたいと思います。

業務停止処分と公告

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から監督処分についての問題です。

問題

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
(令和6年「問31」より出題)
〇か×か

答え

×

解説

宅建業者に対して免許権者が免許取消処分をした場合も、業務停止処分をした場合も、免許権者はその旨の公告が必要です。

要は、世間に向けて、「免許取消処分にしましたよ~」とか「業務停止処分にしましたよ~」と知らしめることにより、仮にこれらの業者がお店を開けていたとしても、お客さんが間違って行かないようにする為に公告を行います。

今年も北摂支部で宅建答練

先週金曜日、宅建協会北摂支部での出前講習に行ってました。



今年も宅建答練チームとして、宅建業法の問題解説を行いました。

宅建業法の問題解説と、これから本試験までの学習法等も説明してきました。
受講された皆さんにとって、宅建試験合格のきっかけにして頂ければと思います。