連帯債務で他の債務者に影響を与えるもの
今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から連帯債務についての問題です。
問題
連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。
1.債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
2.連帯債務者の一人と債権者との間の混同
3.連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
4.連帯債務者の一人と債権者との間の更改
正解
1
解説
連帯債務の場合、基本的に連帯債務者の一人に生じた事由は他の債務者には影響しません。ここは逆に他の債務者に影響を与えるものを覚える必要があります。
それは弁済、相殺、更改、混同の4つです。
以上より、上記1の履行の請求は他の債務者に影響を与えません。

今日の講義の範囲から連帯債務についての問題です。
問題
連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。
1.債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
2.連帯債務者の一人と債権者との間の混同
3.連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
4.連帯債務者の一人と債権者との間の更改
正解
1
解説
連帯債務の場合、基本的に連帯債務者の一人に生じた事由は他の債務者には影響しません。ここは逆に他の債務者に影響を与えるものを覚える必要があります。
それは弁済、相殺、更改、混同の4つです。
以上より、上記1の履行の請求は他の債務者に影響を与えません。










