今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から建築基準法の用途制限についての問題です。
問題
客席部分の床面積の合計が300㎡の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
(令和6年「問18」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
映画館は客席部分の床面積が200㎡以上の場合、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築する事が出来ます。
200㎡未満のミニシアターの場合、さらに準住居地域でも建築する事が出来ます。
この問題では300㎡ですので、準住居地域では建築する事が出来ません。