ノットノーイング(無知の姿勢)をご存じでしょうか?

「心理学の用語で、偏見や思い込みを排除して、相手のこと、相手の話を知らないという姿勢・立場でいることをいいます。」

https://ameblo.jp/onenesskyoukai/entry-11166962916.html

 

言葉悪く言えば、「バカなふりして話を聞け」ということですね。

コミュニケーション技法や、コーチング、カウンセリングでもよく聞きます。

 

人は自分に興味や関心を示してくれる相手には、心開いて語ってくれるので、利用者様とのラポール形成時によく使っています。

実際、対人援助や人材育成にはとても有効ですし、管理者にとってはかなり必要なスキルです。

 

 

しかし、京都人にとって、この手の話は、胸に鋭く突き刺さることがあるのです(苦笑)

相手が自分よりも遥かに優れた人から専門的なことを聞かれた場合、

「あんたはホンマに理解してはるの?」

と、鋭く質問されているように感じるのです(>_<)

 

「ノットノーイング」でのフィードバックは、緊張感がありますよ・・・(行間を読む京都人)

 

あくまでやんわりと話かけられていても、導き方によっては切れ味抜群になるわけです。

 

具体的経験を話そうと思いましたが、やっぱりやめときます。

この鋭さを感じられるのは京都の人だけかもしれないため、ノットトーキングで・・・・

 

人材育成場面でより効果的に使えるよう勉強していきます爆  笑

排せつ支援加算をどれくらい算定されているだろうか?当施設ではとりくみ体制を創るため排泄委員会を立ち上げた。加算算定のためには必要となる手順をつくり、サービスの質を高める仕組みを作る必要がある。自立支援のとりくみを施設全体へ啓発していきたい。

必要と思われる支援計画書等の帳票を作成しましたので参考までに。


排せつ支援加算(告示) 100単位 
排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、介護老人保健施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。 
排泄に介護を要する利用者(※1)のうち、身体機能の向上や環境の調整等によって排泄にかかる要介護状態を軽減できる(※2)と医師、または適宜医師と連携した看護師(※3)が判断し、利用者もそれを希望する場合、多職種が排泄にかかる各種ガイドライン等を参考として、 ・排泄に介護を要する原因等についての分析 ・分析結果を踏まえた支援計画の作成及びそれに基づく支援 を実施することについて、一定期間、高い評価を行う。 
(※1)要介護認定調査の「排尿」または「排便」が「一部介助」または「全介助」である場合等。
(※2)要介護認定調査の「排尿」または「排便」の項目が「全介助」から「一部介助」以上に、または「一部介助」から「見守り等」以上に改善することを目安とする。
 (※3)看護師が判断する場合は、当該判断について事前又は事後の医師への報告を要することとし、利用者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、事前の医師への相談を要することとする 
排せつ支援加算(通知)
 ①本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、さらに特別な支援を行って排せつの状態を改善することを評価したものである。したがって、例えば、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。
 ②「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト2009改訂版(平成27年4月改訂)」の方法を用いて、排尿または排便の状態が、「一部介助」又は「全介助」と評価される者をいう。
 ③「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別な支援を行わなかった場合には、当該排尿又は排便にかかる状態の評価が不変又は悪化することが見込まれるが、特別な対応を行った場合には、当該評価が6月以内に「全介助」から「一部介助」以上、又は「一部介助」から「見守り等」以上に改善すると見込まれることをいう。
 ④③の見込みの判断を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告することする。また、医師と連携した看護師が③の見込みの判断を行う際、利用者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、医師へ相談することとする。
 ⑤支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づいた支援計画を別紙様式6の様式を参考に作成する。要因分析及び支援計画の作成に関わる職種は、③の判断を行った医師又は看護師、介護支援専門員、及び支援対象の入所者の特性を把握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えることができるものとすること。
⑥支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意する。また、支援において入所者の尊厳が十分保持されるよう留意する。
 ⑦当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者又はその家族に対し、現在の排せつにかかる状態の評価、③の見込みの内容、⑤の要因分析及び支援計画の内容、当該支援は入所者又はその家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うものであること、及び支援開始後であってもいつでも入所者又はその家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所者及びその家族の理解と希望を確認した上で行うこと。
 ⑧ 本加算の算定を終了した際は、その時点の排せつ状態の評価を記録し、③における見込みとの差異があればその理由を含めて総括し、記録した上で、入所者又はその家族に説明すること。 

参考資料

※ダウンロードされる方はフォローお願いします!!

排泄支援加算(告示と解釈通知)

排泄支援加算のフローチャート

排泄支援加算計画書(エクセル)

排泄支援計画書(PDF)

※エクセル資料を添付しています。

 

 

 

代診で伺った利用者との話。
「私は早くくたばったらいいと思うてるねん。生きてて幸せやなんて思われへんもん…」
 
決して深刻にではないのですが、恐らく本当にそう思うこともあるのでしょう。
 
どうしてそう思うのですか?
と、素直に聞いてみました。すると、
 
「お金はないし、子どももないし、足も痛くてあるけへんし、綺麗な格好もできへんし…、前向きにならなあかんて思うけど、そんなんなれへん。私には横向きとか後ろ向きが似合ってるわ(笑)」と。
 
それなら、
前でも、横でも、後ろでもなく、
上向きでいきましょうよ!
と笑って返しました。
 
すると、とても笑ってくれて、
「そっか、その方向は忘れてたわ。やられたな✨」と空気が変わりました。
 
この方のセラピーを何度か担当したことがあったから、成立する文脈だったかもしれません。
 
幸せについて自分なりの考えを持っておくことは、セラピーにプラスに働くのかもしれませんニヤリ
 
水の流れの如く。
今年度より、入所担当者を増やして強化型老健として稼働しています。
週間予定を皆で相談しながら決めています。
そのように上手く導くのは副主任。

チームとしての形が出来つつあります‼

共通認識を持ち、課題を解決していく課程を繰り返して成長していくんですね。

平成30年度報酬改定で訪問リハビリテーション事業へ新たに要求されるようになったことは、「常勤医師の配置必須化」である。


事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合の減算として20単位の減算となる。


人員に関する基準(居宅基準第76 条)

① 医師

イ 専任の常勤医師が1人以上勤務していること。

ロ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又場合に限る。)と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。

ハ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。また、指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されている事業所において、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。

②理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適当数置かなければならない。


訪問リハビリテーション計画の作成(居宅基準第81 条)

① 訪問リハビリテーション計画は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、利用者ごとに、利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて作成することとしたものである。利用者の希望、リハビリテーションの目標及び方針、健康状態、リハビリテーションの実施上の留意点、リハビリテーション終了の目安・時期等を記載する。なお、既に居宅サービス計画等が作成されている場合には、当該計画等に沿って訪問リハビリテーション計画を立案すること。

② 訪問リハビリテーション計画の作成にあたっては①が原則であるが、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている患者であって、例外として、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医療機関の医師から情報の提供を受けて、当該情報をもとに訪問リハビリテーション計画を作成しても差し支えないものとすること。


当施設での対応

老健施設の場合、おそらく医師が1名だろう。いくら兼務が可能であるとしても、現状1名の医師が施設を開けてあちらこちらに出向くことは難しいように思える。

当施設では施設長が常勤医師として勤務しているが、週に1回施設長が休みの時に勤務していただいている非常勤医師が1名おり、この非常勤医師に診療を依頼している。

訪問リハビリスタッフが医師と一緒に居宅訪問して、リハビリテーション計画作成に係る診療を行い、リハビリテーションの目的や中止基準、開始時に留意点などを確認している。

非常勤医師が診療した内容やリハビリテーション実施経過は常勤医師である施設長へ報告するとともに、主治医へも状況報告と診療情報提供の依頼は行う予定である。