助成金をもらったときの仕訳は?
と基盤人材助成金を受給された
クライアントさんからお問合せが
ありました。
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
今は新たに基盤人材助成金の
申請はできません。
改善計画をh25.3.31までに提出していた
企業さんが、受給申請できます。
そこで、助成金をもらったのだけれど
会計処理はどのように処理すれば
よいでしょうか、とのことです。
仕訳は、雑収入で会計処理します。
消費税は、不課税です。
具体的な仕訳は、
預金/雑収入(不)
です。
仕訳の日ですが、助成金受給した日ですと
間違いになります。
支給原因があった日(支給決定通知日)で
仕訳します。
入金日が決算日をまたいだ場合、
次年度ではなく、支給決定通知のあった
事業年度で仕訳しなければなりません。
僕は、以前助成金入金日だと勘違いしていました。
注意が必要ですね。
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助成金活用コンサルタント小佐田がお待ちしています。
おさだ事務所 小佐田秀志
中小企業お金づくりコンサルタント
行政書士・社会保険労務士
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203
建設業許可の申請・更新は足立区のおさだ行政書士におまかせください
おさだ行政書士 におまかせください!!
足立区の助成金活用コンサルタントの小佐田です。
助成金申請の際は営業許可取得は、必須です。
当事務所では、行政書士業務として最も
力を入れているのは、建設業許可です。
助成金申請だけでなく、建設業許可などの
許認可申請にも熟知しておくということは
クライアントさんとの深い信頼関係にも繋がります。
「建設業許可はわからないので、他の人に・・・」と
なると助成金のことを知らない行政書士が出てきて
建設業許可を取るだけのためにやるので、
助成金のシナリオとどんどんかけ離れていきます・・・
ですから当事務所では、両方合わせてやっています。
建設業許可申請をする助成金活用コンサルタントは
めったにいないので、ありがたいことに本当に
重宝がられ、足立区からあちこち吹っ飛んで走り
回っています(笑)
経営業務管理責任者、専任技術者の要件を押さえて
おかないと建設業許可申請でも助成金でも失敗、
なんてことがありますから。
建設業許可の申請・更新はコチラをどうぞ。
高年齢者雇用開発特別奨励金
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
総務省が発表した、15歳未満の子どもの
推計人口(今年4月1日現在)は、
1649万人で32年連続の減少とのことでした。
かたや高齢者の割合は増えています。
65歳以上の離職者を雇い入れた事業主が
助成金を受給できます。
今日ちょうど、同じ内容で雇用したいという
クライアントさんがいらっしゃいましたので
早速ご提案しました。
高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内です。
▼受給額
週当たりの所定労働時間が30時間以上の人
→ 90万円
週当たりの所定労働時間が20時間以上
30時間未満の人
→ 60万円
▼対象労働者(すべて満たすこと)
1.採用日の満年齢が65歳以上の離職者
・よその会社で、一週間の所定労働時間が
20時間以上の雇用関係にないこと
・雇用保険被保険者資格を喪失した離職の日
から3年以内に雇い入れられること
・雇用保険被保険者資格を喪失した離職の日
からさかのぼって1年間に被保険者期間が
6月以上あった者
2.ハローワーク等の紹介
3. 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者
4.1年以上継続して雇用する事が確実な場合に
限ります。
このような助成金情報もザクザクあります!
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教育訓練給付金その2 受給資格
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
ゴールデンウィーク、
あなたはいかがお過ごしでしょうか?
うちのスタッフさんは、カレンダー通りのお休み
ですが、僕は今も、ちょっと仕事をしています。
お客様の依頼があれば、お休み返上です。
とはいえ、5,6日は、既に行っている家族を
追いかけて妻の実家(新潟)に行きます(笑)
その前にちょっとPCに向かっています。
さて、教育訓練給付金の話ですが、
この前
の続きです。
誰でももらえるわけではありません。
条件を満たしている必要があります。
①転職・休職がなく、勤続年数が3年以上。
②転職・休職をしているが、退職から
再就職までの期間が1年であり、かつ、
その前後の勤続年数の合計が3年以上。
転職・休職の経験が複数回でも可。
退職から再就職までの期間が1年以上の場合は、
その後の勤続年数が合計で3年以上。
③受講開始日現在で無職だが、退職後
1年以内で、退職前の職歴が上①②の
いずれかに該当。
この条件をクリアすれば、
契約社員やパートタイムでも、
下記の雇用形態であれば、
受給資格があります。
31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、
1週間の労働時間が20時間以内。
受講開始時点において、
自分に受給資格があるかどうかわからない方。
ハローワークに照会することができますよ。
お目当ての講座が
教育訓練給付金の対象であることは、確認。
でも、自分の受給資格は確認していなくて、
実は、支給対象外だった。
という方がいらっしゃいますから、
お気をつけください。
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