助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!! -6ページ目

助成金申請をご依頼いただくには?

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

昨日のブログで、若者チャレンジ奨励金という
助成金申請のご依頼をいただいたことを

書きました。

そうしますと

「助成金申請を依頼するにはどうすればよいのですか?」
「申請の流れはどのようになるのですか?」
「助成金申請依頼した場合のメリットは?」

というようなお問合せをいただきました。

助成金申請は、本来御社が行う事務です。

これは税務申告など税理士さんにご依頼
される場合と同じです。

わからないから、難しいから、教えてくれるから、
時間が無いから、面倒だからなどなど・・



助成金について知らないと損します!!
というようなことは、よくお伝えしています。

が、助成金を知っていても、御社で申請できない
場合、社会保険労務士にご依頼できます。

税理士さんや行政書士さんではなく。

社会保険労務士に依頼するということ自体を
ご存知ない方もいらっしゃいます。

これは当方のPR不足でした。

それから社会保険労務士でも助成金を扱わない
社会保険労務士がすごく多いです。


もし、御社が自分ところでやるのは面倒だなって
お思いでしたら、お気軽にご連絡くださいね。


ご依頼には、2つのパターンがあります。

 1.助成金のみのご依頼

    スポット契約といって、助成金申請のみ
    の契約となります。

    助成金を扱っていない他の社会保険労務士
    と顧問契約しているので、助成金申請のみを
    お願いされる場合がこちらになります。
    

 2.顧問契約でのご依頼
   
    助成金申請は顧問契約の一部で、社会保険・
    労働保険のご支援、労務全体に絡むフルサポート
    をさせていただきます。

    助成金のみのお付き合いでなく、長いお付き合いを
    させていただくという形になります。

    現在はほとんどのクライアントさんが顧問契約
    されます。

    だって顧問のほうがメリットありますから。
    (このメリットについてはまたの機会に)


もし、御社で出来ない場合、アウトソーシングするのは
有効な手です。

ある社長さんは、助成金のほとんどが顧問料やその他の報酬
で消えても、喜んでご依頼される方がいらっしゃいます。

0円で、労務顧問になってもらい、就業規則ができた。」と。

「助成金をもらってなければ、当事務所への費用を払う原資は、
 売上から出さなくてはいけないけれど、すべて助成金から
 まかなえたからね。」

要は、どういう使い途をするか、どういう意味ある事業資金に
するか、という経営上のお話です。

だいたい助成金には就業規則がつきものですから、
ただで就業規則をつくりたいあなたは、ご連絡ください。

足立区の会社の場合、就業規則作成で助成金が出ることもありますからね~

助成金をご依頼いただく場合は、まずお気軽に連絡ください。


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若者チャレンジ奨励金のご依頼がありました!

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

若者チャレンジ奨励金については先月、何度もご紹介
しました。

今年の4月に新設された助成金です。

もともと当事務所のクライアントさんであり、
人材業をやっている社長からのご依頼です。
 ・若い人を雇いたい!
 ・人材を育てたい!
 ・社長自らが教えたい!
 ・試用期間が3カ月でなくもう少しあれば・・・

という40代半ばの経営者の方です。

具体的な動きは連休が明けてからに
なります。

まずは訓練計画についての打合せをする
必要があります。

ここで、訓練日について、よく考えておかないと
面倒なことになります。

業種は、風俗関係でなければOKなので、
最近の中では、非常にチャレンジしやすい
助成金です。

若手を教育しようと考えてらっしゃるあなた、
一度ご相談だけでもいかがですか?

 訓練期間中、一人毎月15万円 

 その後正規雇用で、100万円

知っているとかやろうと思っていたという方は、
損するだけです。

あといつものことですが手続きの順番を間違えると
出ませんから!!ご注意を。


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この助成金ブログの読者の方がご訪問されました

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

こんにちは。

GWいかがお過ごしでしょうか?


家族は、妻の実家(新潟県魚沼市)に今日の夕方

から行きます。

僕は明日、あさって仕事して、日、月で追いかけて

いく予定です(笑)


先日、うれしいことがありました。


2年以上前からずっとこの助成金ブログを

読んでいただいていた方(Nさん)が事務所を訪ねて

来てくださいました。

Nさんは夏くらいに美容室を開業したい
とのこと。


その際、助成金が使えるかもということで

よくブログを読んでいただいてて、勉強されて

らっしゃいました(驚)


いわゆる創業関係の助成金は無くなってしまい

ましたので、今後の話をお聞きしながら

狙えそうな助成金などのお話をしました。


このブログに書いている僕の「プロフィールが

良かったです」
とほめていただきました(照)


まだ読んでないあなた、

読んでおいてください(笑)




仕事の話で盛りあがりましたので、写真を撮るのを

忘れていました・・・

Nさん、またいつでも来てくださいね~



このブログを通じて、新たな出会い
があると

いうことは、非常にうれしいです。


僕だけでなくおさ事務スタッフ一同、

心よりお待ちしております!



今後はオフ企画も用意して、当事務所主宰の勉強会&懇親会など

楽しいコミュニケーションをとっていきたいと考えています。


なかなか来れない方、近いうち来たい方で

まだ登録されていない方は、すぐにメルマガ登録して

みてください。助成金+コミュニケーション案内が

いち早くあなたに届きますよ(笑)

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教育訓練給付金その1

助成金活用コンサルタントの小佐田です。


先日の記事をお読みになり、
教育訓練講座を開講したい、
というお問い合わせをいただきました。

まず、確認しておきたいのは、
この教育訓練給付制度は、
労働者の能力開発を支援し、
雇用の安定と就職の促進を図ることを
目的とするものだということです。

教育訓練講座を開講する民間業者を
バックアップするものではありません。


厚生労働省から教育訓練給付の対象講座として指定されると、
講座を修了した受講生は
受講費用の20%(上限10万円)を受給
できます。

ですから、集客には
多少なりとも役立つかもしれません。

でも、実際の運営は、なかなか大変であり、
儲かることはあてにしない方がいいです。

教育訓練給付金の講座のスタッフを
やっている人に聞いた話ですが、
最初は申請も、結構楽だったのだけど、
年々、提出する書類が多くなり、
縛りもできて、煩雑になったとのこと。
      ☝
 ほらね。最初はお得でしょ。

就職の促進を図るものですから、
当然と言えば当然ですが、
講座修了後、受講生の就職率を
報告しなければならないので、
フォローも必要です。

でも、うちの会社では
こんなに素晴らしい講座をやっているから
求職者のお役に立てば

ということであれば、いいですね。

厚生労働省による指定は
年2回、4月と10月に行われます。

10月1日指定分の申し込みは、
5月10日まで(消印有効)ですので、
ちょっと今からでは間に合わないでしょう。

また、後日、お話しますね。

どういう講座が認定されているかについては、
教育訓練講座検索システムでわかります。

ブログを読んでいて、何か気になることがあったら、
助成金活用コンサルタント小佐田に気軽にお問い合わせを。


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